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高周波利用設備について

高周波利用設備とは

 高周波利用設備は、高周波エネルギーを利用して、通信、医療、工業等いろいろな目的に使用するものです。
本来、電波を空間に発射することを目的とする設備ではありませんが、ともすると漏洩する電波が他の無線通信を妨害することとなるおそれがあるため、一定の周波数又は 電力を使用する高周波利用設備は許可を受ける必要があります。

 主な高周波利用設備は、電波利用ホームページを参照。

 許可が必要な高周波利用設備は次のとおりです。

設備の種別  
通信設備 電力線搬送 電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(注1)
誘導式通信設備
通信設備以外の設備
(10kHz以上の高周波電流を利用するもの。)
医療用設備 高周波のエネルギーを医療に利用する設備で、50ワットを超える高周波出力を使用するもの
工業用加熱設備 高周波のエネルギーを木材・合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融・加熱、真空管の排気等工業生産に利用する設備で50ワットを超える高周波出力を使用するもの
各種設備 工業用加熱設備以外で、高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに利用する設備で50ワットを超える高周波出力を使用するもの(注2)
(注1)
:ケーブル搬送設備、平衡2線式裸線搬送設備、定格電圧100ボルト又は200ボルト及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流電力線を使用する電力線搬送通信設備のうち総務大臣の指定を受けた型式のもの等は、許可を受ける必要はありません。
(注2)
:超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウェルダー、無電極放電ランプ、家庭用の電磁調理器・電子レンジ等のうち、メーカーや輸入業者が総務大臣の指定や確認を受けた型式のものは、許可を受ける必要はありません。

許可の手続き

必要な手続きについては、次のとおりです。

 平成27年6月11日付けで電波法施行規則及び無線局免許手続規則等の改正があり、一部の様式が変更されています。  

新たに高周波利用設備を設置する場合 1.許可申請
設備を増設する場合(注1)
設備を更新する場合
既存の設備を変更(改造)する場合(注2)
設備の設置場所を変更する場合
2.変更許可申請
設備の一部撤去、許可を要しない変更工事の場合
3.変更届
廃止する場合(全部の設備を撤去する場合) 4.廃止届
氏名・住所等を変更した場合 5.許可状訂正申請
設備を譲渡した場合
相続・合併により地位を承継した場合
6.承継届
許可状を破損・汚損・紛失した場合 7.許可状再交付申請
添付書類を破損、汚損、紛失した場合 8.現状証明申請書
(注1)
:高周波利用設備の申請は、設備の種別ごと、設置場所ごとに行うことになっていますので、許可を受けている設備と違う種別の設備を増設する場合や許可を受けている場所と異なる場所に増設する場合は、「1.許可申請」になります。
(注2)
:変更する内容によっては、「3.変更届」となります。
申請書等の送付先

中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)に設置する場合の申請(届)書の送付先は次のとおりです。

送付先・お問合せ先
中国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課 
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36
TEL:(082)222-3428(受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)

※型式指定及び型式確認の申請については、電波監理部 電波利用環境課 (TEL082-222-3428)までお問い合わせください。

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