RFID

1 RFIDについて

 RFIDとは、Radio Frequency Identificationの略称で、商品などに非接触型の「ICタグ(微小な無線ICチップの一種)」を埋め込んで、商品等の情報を記録しておき、アンテナ通過時の無線通信によるデータ交信によって商品等の確認を自動識別する技術のことを言います。
 RFIDには、パッシブタグとアクティブタグがあります。パッシブタグとは、自発的に電波を発射せず、リーダ/ライタからの搬送波の電力を利用し、電波を発射するものです。アクティブタグとは、内蔵した電池等からのエネルギーにより自発的に電波を発射することができるものです。
 また、電波で通信を行うものの他に、電磁誘導で通信を行う135kHz帯パッシブタグ及び13.56MHz帯パッシブタグ(いずれも高周波利用設備)や微弱無線で通信を行う300MHz帯アクティブタグ等があります。

2 RFID等の申請について

申請するには、2つの方法があります。

(1) 免許制度
(2) 登録制度(電波法施行規則第16条により、登録の対象とする無線局が決まっています。)
※お使いになる無線設備によって、申請の方法が異なり、どちらの手続きが必要なのかは、あらかじめ決まっています。

電波法上、無線局の種別が2種類あります。

(1) 構内無線局
(2) 陸上移動局
なお、特定小電力の機器は、申請の必要はありません。
※平成31年3月の法改正により、RFID等の無線設備については、陸上移動局での申請も可能となっていますので、構内無線局と同じ技術基準で、構外での使用が可能となりました。

3 RFID等の申請手続きについて

使用する無線設備によって、免許制度または登録制度での申請手続きとなります。
総務省電波利用ホームページ「技術基準適合表示等を受けた機器の検索」より、使用する無線設備の種別を必ず確認してください。
 上記、検索により該当がない場合は、納入業者またはメーカーへ工事設計認証番号または技術基準適合証明番号をお問いわせください。

(1) 登録制度の陸上移動局

特定無線設備の種別:第2条(第1項)第4号の7に規定する特定無線設備
(920MHz帯陸上移動局)

(2) 免許制度の構内無線局及び陸上移動局

特定無線設備の種別:第2条(第1項)第6号に規定する特定無線設備(※)
(920MHz帯移動体識別、キャリアセンスあり)
(2450MHz帯構内無線、周波数ホッピングあり)
※平成20年7月17日以前に認証登録された設備は、登録制度での届出が可能な場合があります。
 キャリアセンス機能がある場合は登録制度、同機能がない場合は免許制度による手続きとなります。詳しくは納入業者またはメーカーへお問い合わせください。

(3) 登録制度の構内無線局及び陸上移動局

特定無線設備の種別:第2条(第1項)第6号の2に規定する特定無線設備
(920MHz帯構内無線、キャリアセンスあり)

(4) 免許制度の構内無線局

特定無線設備の種別:第2条(第1項)第6号の3に規定する特定無線設備
(2450MHz帯構内無線、周波数ホッピングのもの)

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