従来、点検の事業を行う者は、登録点検事業者及び登録外国点検事業者の2種類でしたが、これに検査の事業を行うことができる「登録検査等事業者」が加わりました。
登録検査等事業者は、無線局の定期検査に係る「検査」、新設検査、変更検査及び定期検査に係る「点検」を行うことができます。
なお、今回の制度改正により、法令上の名称が「登録点検事業者」から「登録検査等事業者」に変更されました。
無線設備等の検査又は点検の事業を行う場合は、総務大臣の登録を受けることができます。
登録検査事業者又は登録点検事業者として登録を受けようとする方は、以下の申請書等を提出してください。
申請手数料はかかりませんが、別途、登録免許税9万円が必要になります。
中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)の申請書等の送付先は次のとおりです。
中国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36