登録検査等事業者制度

 従来、点検の事業を行う者は、登録点検事業者及び登録外国点検事業者の2種類でしたが、これに検査の事業を行うことができる「登録検査等事業者」が加わりました。
 登録検査等事業者は、無線局の定期検査に係る「検査」、新設検査、変更検査及び定期検査に係る「点検」を行うことができます。
 なお、今回の制度改正により、法令上の名称が「登録点検事業者」から「登録検査等事業者」に変更されました。

制度概要

登録の手続き

登録検査等事業者等申請書

  点検のみを行う場合 検査及び点検の両方を行う場合
1 登録検査等事業者等申請書 登録検査等事業者等申請書
2 欠格事由に該当しないことを示す誓約書 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
3 業務実施方法書 業務実施方法書
4 返信用封筒(切手貼付)(郵送の場合) 返信用封筒(切手貼付)(郵送の場合)
5 【添付書類】
点検員が法別表第一に該当する者であることの証明書
(無線従事者の資格を有する者は不要)
【添付書類】
点検員が法別表第一に該当する者であることの証明書
(無線従事者の資格を有する者は不要)
6 判定員が法別表第四に該当する者であることの証明書
7 <申請者が法人の場合>
定款の謄本
登記事項証明書
(登記事項証明書はオンライン請求可能です。)
役員の氏名・過去2年間の経歴を記載した書類
8 <申請者が個人の場合>
個人の氏名・過去2年間の経歴を記載した書類

登録後の手続き

区分
 
提出書類
(写し証明(郵送)を希望の場合は返信用封筒(切手貼付)も同封ください)
手続きを行う時期等について
登録検査等事業者の名称、住所、法人の代表者、事務所の名称・所在地等に変更があった場合 登録検査等事業者等変更届 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  • 変更があったときは遅滞なく届出が必要です。(事後)
業務実施方法書の内容の変更を行う場合(検査又は点検を行う無線局の種別、判定員、点検員、測定器等の変更) 業務実施方法書変更届 業務実施方法書
  • 変更しようとするときは届出が必要です。(事前)
譲渡、合併、分割等により登録に係る事業の全部を承継した場合 登録検査等事業者等承継届 登記事項証明書(名称及び代表者に変更がある場合)
欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  • 事業の全部の譲渡、相続、合併若しくは分割があったときは地位を承継します。
  • 地位を承継した場合は、遅滞なく届出が必要です。(事後)
登録の更新
(検査を行う事業者のみ必要です。点検のみを行う事業者は登録の更新は不要です。)
登録検査等事業者等申請書 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  • 登録検査事業者の登録については、5年ごとに更新を受けなければ、効力を失います。
  • 登録の有効期間満了前3ヶ月以上、6ヶ月を超えない期間中に申請が必要です。
  • 更新手数料…書面申請の場合は12,000円、電子申請の場合は11,000円です。
  • 登録検査事業者としての登録を受けた際に課税された登録免許税(90,000円)は不要です。
登録検査等事業を廃止した場合 登録検査等事業者等廃止届
  • 廃止したときは、遅滞なくその旨を届出が必要です。(事後)

申請書等の送付先

中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)の申請書等の送付先は次のとおりです。

中国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36

お問い合わせ先
電波監理部 電波利用環境課 TEL:(082)222-3428 (受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)

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