登録検査等事業者制度

 従来、点検の事業を行う者は、登録点検事業者及び登録外国点検事業者の2種類でしたが、これに検査の事業を行うことができる「登録検査等事業者」が加わりました。
 登録検査等事業者は、無線局の定期検査に係る「検査」、新設検査、変更検査及び定期検査に係る「点検」を行うことができます。
 なお、今回の制度改正により、法令上の名称が「登録点検事業者」から「登録検査等事業者」に変更されました。

制度概要

登録の手続き

 無線設備等の検査又は点検の事業を行う場合は、総務大臣の登録を受けることができます。
 登録検査事業者又は登録点検事業者として登録を受けようとする方は、以下の申請書等を提出してください。

 申請手数料はかかりませんが、別途、登録免許税9万円が必要になります。

登録検査等事業者等申請書(検査及び点検の両方を行う場合)

  1. 登録検査等事業者等申請書
  2. 検査等業務実施方法書
  3. 判定員が法別表第四に該当する者であることの証明書
  4. 点検員が法別表第一に該当する者であることの証明書(無線従事者の資格を有する者は除く)
  5. 定款の謄本(申請者が法人のである場合)
  6. 登記事項証明書(申請者が法人である場合)
    (登記事項証明書はオンライン請求可能です。)
  7. 役員の氏名・過去2年間の経歴を記載した書類(申請者が法人である場合)
  8. 氏名、住所及び生年月日を証する書類(申請者が個人である場合)
  9. 個人の氏名・過去2年間の経歴を記載した書類(申請者が個人である場合)
  10. 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  11. 返信用封筒(切手貼付)(郵送の場合)

登録検査等事業者等申請書(点検のみを行う場合)

  1. 登録検査等事業者等申請書
  2. 点検業務実施方法書
  3. 点検員が法別表第一に該当する者であることの証明書(無線従事者の資格を有する者は除く)
  4. 欠格事由に該当しないことを示す誓約書
  5. 返信用封筒(切手貼付)(郵送の場合)

登録後の手続き

変更の届出

  1. 事前に変更届が必要な場合  
    • 業務実施方法書の記載事項を変更しようとするとき
      (無線局の種別、組織、判定員、点検員、測定器、測定器等の較正の計画、検査又は点検の実施方法、帳簿その他書類の管理に関する事項)
      変更届を提出するときに必要な書類        
  2. 事後に変更届が必要な場合  

承継の届出(登録に係る事業を承継した場合)

登録の更新(検査を行う事業者のみ)

  • 登録検査事業者については、更新制度が導入されました。(点検のみを行う事業者は登録の更新は不要です。)
    登録検査事業者の登録については、政令で定める期間(電波法施行令において5年)ごとに、その更新を受けなければ、その効力を失うことになります。
    登録の更新は、登録の有効期間満了前3ヶ月以上、6ヶ月を超えない期間に申請することになります。
    登録の更新手数料は13,400円です。
    登録検査事業者としての登録を受けた際に課税された登録免許税(90,000円)は不要です。
    登録の更新の申請書          

登録証の再交付

廃止の届出

申請書等の送付先

中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)の申請書等の送付先は次のとおりです。

中国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36

お問い合わせ先
電波監理部 電波利用環境課 TEL:(082)222-3428 (受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)

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