従来、点検の事業を行う者は、登録点検事業者及び登録外国点検事業者の2種類でしたが、これに検査の事業を行うことができる「登録検査等事業者」が加わりました。
登録検査等事業者は、無線局の定期検査に係る「検査」、新設検査、変更検査及び定期検査に係る「点検」を行うことができます。
なお、今回の制度改正により、法令上の名称が「登録点検事業者」から「登録検査等事業者」に変更されました。
| 点検のみを行う場合 | 検査及び点検の両方を行う場合 | |
| 1 | 登録検査等事業者等申請書 | 登録検査等事業者等申請書 |
| 2 | 欠格事由に該当しないことを示す誓約書 | 欠格事由に該当しないことを示す誓約書 |
| 3 | 業務実施方法書 | 業務実施方法書 |
| 4 | 返信用封筒(切手貼付)(郵送の場合) | 返信用封筒(切手貼付)(郵送の場合) |
| 5 | 【添付書類】 点検員が法別表第一に該当する者であることの証明書 (無線従事者の資格を有する者は不要) |
【添付書類】 点検員が法別表第一に該当する者であることの証明書 (無線従事者の資格を有する者は不要) |
| 6 | ― | 判定員が法別表第四に該当する者であることの証明書 |
| 7 | ― | <申請者が法人の場合> 定款の謄本 登記事項証明書 (登記事項証明書はオンライン請求可能です。) 役員の氏名・過去2年間の経歴を記載した書類 |
| 8 | ― | <申請者が個人の場合> 個人の氏名・過去2年間の経歴を記載した書類 |
| 区分 |
提出書類 (写し証明(郵送)を希望の場合は返信用封筒(切手貼付)も同封ください) |
手続きを行う時期等について |
| 登録検査等事業者の名称、住所、法人の代表者、事務所の名称・所在地等に変更があった場合 | 登録検査等事業者等変更届 欠格事由に該当しないことを示す誓約書 |
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| 業務実施方法書の内容の変更を行う場合(検査又は点検を行う無線局の種別、判定員、点検員、測定器等の変更) | 業務実施方法書変更届 業務実施方法書 |
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| 譲渡、合併、分割等により登録に係る事業の全部を承継した場合 | 登録検査等事業者等承継届
登記事項証明書(名称及び代表者に変更がある場合) 欠格事由に該当しないことを示す誓約書 |
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| 登録の更新 (検査を行う事業者のみ必要です。点検のみを行う事業者は登録の更新は不要です。) |
登録検査等事業者等申請書 欠格事由に該当しないことを示す誓約書 |
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| 登録検査等事業を廃止した場合 | 登録検査等事業者等廃止届 |
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中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)の申請書等の送付先は次のとおりです。
中国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36