信書便制度の実施

 平成15年4月1日に「民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)(以下「信書便法」という。)が施行され、これまで国が独占してきた封書やはがき等の信書の送達事業へ民間が参入できることになりました。
 郵便法により、郵便事業株式会社に対して郵便のユニバーサルサービスの提供義務を課すとともに、信書便法によって信書送達事業への民間参入が実現することにより、信書の送達の役務のユニバーサルサービスの提供が確保されつつ、郵便事業株式会社と民間事業者の方々が競争し、切磋琢磨する中で、大口利用者や都市部の利用者に限らず、幅広い利用者にとって料金の低廉化、サービスの改善などの利便の向上が期待されます。
 また、民間事業者の方々の創意工夫を活かした多様な付加価値サービスが提供されることによって、新サービスの創出などの国民利用者の方々の利便の向上も期待されます。

信書便制度の模式図

お問い合わせ先
信書便監理室 〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 / TEL:(082)222-3400

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