信書・非信書の送達

概念の整理

  民間事業者が信書を送達する場合は、信書便(一般信書便、特定信書便)として整理され、信書以外のものを送達する場合は宅配便やメール便として整理される。
  日本郵便(株)が行う郵便事業は大別すると信書を送達する事業と、信書以外のものを送達する事業に区分される(図1参照)。
  また、民間事業者の方々の創意工夫を活かした多様な付加価値サービスが提供されることによって、新サービスの創出などの国民利用者の方々の利便の向上も期待されます。

信書便制度の模式図

〔参考〕信書の定義

【判例(抜粋)】

  • (明治37年11月28日大審院判決)
    「信書とは通信文を包括する文書なり而(しか)して通信とは特定の人に対し自己の意思を表示し若くは或る事実を通知するの謂(いい)なる」
  • (昭和27年2月20日大阪地裁判決・昭和33年1月16日最高裁判決で確定)
    「信書とは、特定の人に対し自己の意思を表示し、あるいは事実を通知する文書を総称するもの」
お問い合わせ先
信書便監理室 〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 / TEL:(082)222-3400

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