総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 中国総合通信局 > 信書の送達及び差出に関するご注意

信書の送達及び差出に関するご注意

 郵便事業株式会社、一般信書便事業者及び特定信書便事業者以外の者が信書を送達することは法律により禁じられています。
また、何人も、信書の送達を禁じられている者に信書を差し出すことも法律により禁じられています。

信書を送達できる者

郵便事業株式会社
提供義務があるサービス
  1. 通常郵便物…第一種、第二種、第三種、第四種。全国均一料金。
    (長さ・幅・厚さの合計が90cm以下で重量4kg以下)
  2. 必需性の高い特殊取扱(書留、速達等。全国均一料金)
  3. 国際郵便
一般信書便事業者
提供義務があるサービス
長さ40cm、幅30cm、厚さ3cm以下で、重量250gまでの信書便(全国均一料金)
特定信書便事業者
一定の条件(重量、運送時間、料金)の下で創意工夫により多様なサービスを提供
  1. 長さ・幅・厚さの合計が73cm超、又は重量が4kg超の信書便物を送達するもの
  2. 3時間以内に信書便物を送達するもの
  3. 料金の額が800円超の信書便物を送達するもの

〔参考〕

民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)

第二条(定義)
  1. この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。
  2. この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く。)をいう。
  3. この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。

(以下略)

第三条(郵便法の適用除外)

郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合
  2. 特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合
  3. 一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合
  4. 一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業者(外国の法令に準拠して外国において信書の送達の事業を行う者をいう。以下同じ。)が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合

郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)

第四条 (事業の独占)
  1. 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を行わせることを妨げない。
  2. 会社(契約により会社のため郵便の業務の一部を行う者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
  3. 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。但し、貨物に添附する無封の添状又は送状は、この限りでない。
  4. 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項但書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
第七十六条 (事業の独占を乱す罪)
  1. 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
  3. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
お問い合わせ先
信書便監理室 〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 / TEL:(082)222-3400

ページトップへ戻る