変更の手続き
船舶の購入・相続に伴う無線局の免許承継や、無線設備変更など、現在の申請内容から変更をする(した)場合は、変更の手続きが必要となります。変更の手続きには、申請手数料はかかりません。
※ 無線設備の操作を行うには無線従事者資格が必要となりますが、一部の無線設備については、無線従事者資格が必要ないものもございます。詳しくは
無線従事者資格が必要な無線設備についてを参照してください。
※ 使用する無線設備によって、各種検査が必要となる場合がございます。制度の概要は、
無線局の検査制度について
をご覧ください。
1.提出書類
1.無線局変更等申請書・届出書 1部
2.無線局事項書及び工事設計書 2部
3.返信用封筒 (A4サイズが入るものに返信用切手を貼り、宛先を記入したもの) 1部
4.船舶関係書類 1部(無線局免許承継や、船名の変更等がある場合)
(ア) 漁船の船舶局【漁船登録票の写し】
(イ) 漁船以外(レジャー船など)の船舶局【船舶検査証書の写し】
5.海岸局加入証明書(海岸局に新たに加入した場合や加入する海岸局が変更となった場合) 1部
6.無線従事者選任届 (無線従事者の資格が必要な場合) 2部
7.運行確約書 (漁船以外の船舶で所有者以外の者が申請する場合。船舶検査証書で使用者が確認できるものを除く) 1部
8.同意書 (漁船の船舶局で使用者が複数存在する場合) 1部
2.様式ダウンロード
申請書等様式のダウンロード
※令和4年6月10日から無線局免許申請書様式、無線局変更等申請書・届出書様式が変わりました!
(注)他の様式については、電波利用HPをご覧ください。→
電波利用HP
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