特定実験試験局

特定実験試験局

特定実験試験局制度

はじめに

 総務省は、周波数等をあらかじめ公示することにより短期で免許処理が可能となる実験局の制度(「特定実験局制度」)を平成16年3月1日に創設。

 さらに、平成20年4月1日、実験局を拡大し、科学又は技術の発達のための実験に加え、「電波の利用の効率性に関する試験」「電波の利用の需要に関する調査」のための無線局の開設を可能とする「実験試験局」としたことにあわせて、特定実験局制度についても、周波数等をあらかじめ公示することにより短期で免許処理が可能となる実験試験局の制度(「特定実験試験局制度」)としました。

 本制度により、大学やメーカーの研究機関は早期に実験試験局を開設できることから、迅速な技術開発・製品化等、産業の活性化に貢献できるものと期待しています。

制度の概要

 無線局の免許手続について、「一定の条件」の下に、手続きを簡略化し、申請から免許までの期間を大幅に短縮します。

免許手続きの流れ図
一定の条件

 免許にあたっての「一定の条件」は、主に混信の防止を図る観点から次のとおり定められています。

  1. 周波数、空中線電力及び使用可能な地域は、予め告示された範囲内とします。
  2. 免許期間は、 特定実験試験局が使用可能な周波数等を定める告示に規定する期間を超えない範囲で、最長5年です。
  3. 登録検査等事業者による無線設備の事前点検が必要です。
  4. 混信を回避するため、特定実験試験局同士の運用調整が必要です。なお、特定実験試験局を除く他の無線局との運用調整が必要な場合があります。
※ 詳細は、総務省電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧下さい

周波数の告示

令和6年特定実験試験局用周波数 (九州管内のみ抜粋)PDF
総務省告示第166号(令和6年7月1日施行)

九州管内の免許状況

現在開設している特定実験試験局はありません。

連絡先

無線通信部電波利用企画課企画推進担当 電話:096-326-7893

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