総務省は、周波数等をあらかじめ公示することにより短期で免許処理が可能となる実験局の制度(「特定実験局制度」)を平成16年3月1日に創設。
さらに、平成20年4月1日、実験局を拡大し、科学又は技術の発達のための実験に加え、「電波の利用の効率性に関する試験」「電波の利用の需要に関する調査」のための無線局の開設を可能とする「実験試験局」としたことにあわせて、特定実験局制度についても、周波数等をあらかじめ公示することにより短期で免許処理が可能となる実験試験局の制度(「特定実験試験局制度」)としました。
本制度により、大学やメーカーの研究機関は早期に実験試験局を開設できることから、迅速な技術開発・製品化等、産業の活性化に貢献できるものと期待しています。
無線局の免許手続について、「一定の条件」の下に、手続きを簡略化し、申請から免許までの期間を大幅に短縮します。
免許にあたっての「一定の条件」は、主に混信の防止を図る観点から次のとおり定められています。