携帯電話の呼び出し音で不快な思いをしたことはありませんか?近年の携帯電話等の急速な普及に伴い、劇場やコンサートホール、レストラン、喫茶店、映画館等において、携帯電話等の呼び出し音が他の方々に迷惑をかける事例が多くなっています。
このため、携帯電話等の呼び出し音や通信を抑止する機能を備える無線設備(携帯電話等の通信抑止装置)を用いて呼び出し音等による迷惑防止を図る動きが出ています。
携帯電話等は、電波を使って通信をしています。
携帯電話等の通信抑止装置とは、携帯電話等が使用するのと同じ周波数帯の電波を発射することにより、装置を設置した周辺で、携帯電話等が使えないようにする装置です。
この装置が設置されると携帯電話等は圏外の状態になり、発信も着信も出来なくなります。
通信抑止装置から発射する電波が免許の要らない規定値以下の微弱電波であると称して、あたかも免許を受けずに使用できるかのような表現で、一部のメーカー等から市販されています。
しかし、これら携帯電話等の通信抑止装置の使用には免許が必要となりますので、通信抑止装置の使用には注意をしてください。(Q1 携帯電話等の通信抑止装置に免許が必要なのは何故ですか。を参照)
これらの設備を免許を受けずに使用した場合は、電波法違反(5年以下の懲役または250万円以下の罰金)
(電波法抜粋)に処せられることがあります。
この装置は、一定の条件(免許主体、設置場所等が限定)で免許を受けて使用することができます。(Q2 どんな要件を満たしている場合に免許になるのですか。を参照)
免許手続きの詳細については、総務省のホームページに掲載されていますのでご参照していただくか、各地方総合通信局にご相談下さい。
(東海総合通信局陸上課(電話番号:052-971-9221))
それは、携帯電話等の基地局からの電波の強さは場所によって異なりますが、一定の範囲で携帯電話等の通信機能を抑止しようとすると、最も電波の強いところでも抑止できる(携帯電話等の基地局からの電波に対抗できる、強い妨害電波を発射できる)よう設計しなければなりません。結果として、このような設備は電波法の規定でいう微弱を超えることになり、免許が必要です。
なお、この要件において、設置場所は、施設の名前により免許の可否を判断するものではなく、無線局が開設される場所における興行等の目的、内容等によって判断します。
この無線局の免許主体と成り得るのは、施設管理者又は所有者及びそれらの者から委託を受けている者です。
注意 ただし、無線局の免許を受けられる一定の要件を満たしていても、技術的基準をクリアしていない場合は、免許申請しても免許を受けることはできません。