廃止の手続き

 ・全ての無線設備(受信機を除く)を撤去する場合や、無線設備のある船舶を廃船とする場合は、「無線局廃止届」の提出が必要です。

【注意】 船舶を転売する場合は、船舶の名義変更後に、変更後の船舶の運行者から、免許人の地位を承継する手続きが必要となります。
ご不明な点がございましたら当局までご連絡ください。

1 提出書類

廃止届・・・・・1部

2 様式ダウンロード

廃止届様式のダウンロード

書類名 ダウンロード
無線局廃止届
(廃止の理由を「備考」欄に記載して下さい。)
Word形式WORD PDF形式PDF

3 記載例

  1. (1)無線航行移動局

    ※一般的にレーダーのみを設置するもの
    無線局廃止届・・・記載例1PDF

  2. (2)特定船舶局

    ※国際VHF、AIS、27MHz帯送受信機などの無線設備を設置するもの
    (レーダー、衛星EPIRB及びSART等を併せて設置するものを含む)
    無線局廃止届・・・記載例2PDF

4 注意事項

  1. (1) 無線局を過去にさかのぼって廃止することはできませんので、届出日以降の廃止となります。
  2. (2) 実際に無線局の使用がない場合でも、無線局の廃止手続がされないままだと電波利用料が発生しますのでご注意下さい。
  3. (3) 廃止届の提出にあたっては、無線設備及びアンテナ(レーダーを含みます)を撤去して下さい。

5 申請書提出先

〒461-8795
名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 無線通信部
航空海上課 海上担当
TEL:052-971-9180

※ 郵送により提出される場合は、封筒の表に「無線局申請書関係」等の記載をお願いします。

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