・全ての無線設備(受信機を除く)を撤去する場合や、無線設備のある船舶を廃船とする場合は、「無線局廃止届」の提出が必要です。
【注意】 船舶を転売する場合は、船舶の名義変更後に、変更後の船舶の運行者から、免許人の地位を承継する手続きが必要となります。
ご不明な点がございましたら当局までご連絡ください。
廃止届・・・・・1部
〒461-8795
名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 無線通信部
航空海上課 海上担当
TEL:052-971-9180
※ 郵送により提出される場合は、封筒の表に「無線局申請書関係」等の記載をお願いします。