申請者欄は法人登記内容と一致させてください。
無線局免許手続規則で規定しているとおり、法人の場合は、商号と代表者(代表取締役社長)氏名を記載することになっております。手続きを代理人が行う場合は、委任状が必要となります。また、委任状を添付いただいた場合でも、申請者欄は会社名、本社住所(登記住所)及び代表者名を記載いただくことになります。
屋号での申請はできません。申請者は、人格を有する者となりますので、個人又は法人となります。 具体的には、次のとおりです。
区分 | 申請者 | 代表者 |
---|---|---|
企業 | ××株式会社 ××有限会社 |
代表取締役社長 など |
法人格のない病院、店舗等 | ○○○○(個人名) | − |
国立大学 | 国立大学法人××大学 | 学長 など |
公立大学 | 公立学校法人××大学 | 理事長 など 又は学長 など |
公立学校(小・中・高校等) | ××県 ××市 ××町 |
××県知事 ××市長 ××町長 |
学校法人(私立高校・大学等) | 学校法人×× | 理事長 など |
医療法人(私立病院) | 医療法人××会 | 理事長 など |
社会福祉法人 | 社会福祉法人×× | 理事長 など |
一般(公益)社団法人 | 一般(公益)社団法人×× | 理事長 など |
一般(公益)財団法人 | 一般(公益)財団法人×× | 理事長 など |
国の機関 | ××省、××庁 | ××大臣、××長官 |
独立行政法人 | 独立行政法人×× | 理事長 など |
地方公共団体 | ××県 ××市 ××町 |
××県知事 ××市長 ××町長 |
申請ごとに委任状を添付してください。頻繁に申請を提出する組織においては、社長から出先の長への包括委任状を当局において登録することにより、申請の都度の委任状の添付を不要とすることもできますのでお問合せください。
申請手数料は不要です。(書類の返送にかかる郵送料(返信用切手)は別途ご負担願います。)
令和6年10月1日(火)から郵便料金が変わります。各種の申請書等を郵送する場合や返信用封筒を同封される場合には、料金不足が生じないようにご注意願います。
(日本郵便(株)ホームページへ)
https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html
高周波利用設備は法人に対して許可しているため、代表者が代わった場合の手続きは不要です。
高周波利用設備の申請は、設備の種別ごと設置場所ごとに申請することになっています。そのため、設置場所内(同一住所)に多数の高周波利用設備が点在していても同一種別のものは1件として申請してください。
原則として申請は不要ですが、次の場合は変更届が必要になりますので注意してください。
注意
提出を要する添付図面等を参照してください。
標準処理期間は1ヶ月となっています。実際に使用する1ヶ月前までには申請書を提出してください。また、申請書類等に不備がある場合やその他特段の事情により、処理期間の1ヶ月を越える場合がありますのでご了承ください。
電波法では、無許可で運用した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(電波法第110条第4号)と規定されています。