高周波利用設備の申請等

1 高周波利用設備の申請(許可)の単位

 高周波利用設備の申請(許可)は、主に

  • 設備の種別ごと
  • 設置場所ごと

となります。

(種別、設置場所ごとに「海高第○○○号」 という許可の番号が交付されます。)

表1:申請等の種類
種類 設備の種別(注) 申請の単位
通信設備 電力線搬送通信設備 設備の種別に従い、通信系統ごと。
広帯域電力線搬送通信設備
誘導式通信設備
誘導式読み書き通信設備 設備の設置場所ごと。
通信設備以外 医療用設備 設備の種別に従い、設備の設置場所ごと。ただし移動する設備にあってはその設備ごと。
工業用加熱設備
各種設備

注記

2 申請種類ごとの提出書類及び部数

 高周波利用設備を申請等される方は、申請様式の記載例(PDF)を参考に記入してください。また、提出書類及び部数もお間違えのないようにお願いします。

A 許可申請

該当事項
  1. 設置しようとする場所に、初めて設備を設置する場合。
  2. すでに許可を受けている場所に、初めて別の種別の設備を設置する場合。(例・各種設備で許可を受けていても工業用加熱設備としては初めて設置する場合)
  3. 移動する設備を設置する場合は、装置ごとに申請が必要です。
申請様式
申請様式(許可関係)、添付書類様式(許可関係)、記載例 (許可関係)
提出書類及び部数
  • 高周波利用設備許可申請書 1部
  • 高周波利用設備申請書の添付書類 2部
    • 装置の外観を示す図又は写真など 2部
    • 設置場所付の建造物等の状況を示す図 2部
  • 返信用封筒(切手貼付) 1部(注1)
参考
よくある質問はこちら(https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/tool/situmon/kousyuuha.html)

B 変更許可申請

該当事項
  1. すでに許可を受けた設置場所において、次の変更を行う場合。
    • 設備の増設
    • 設備の取替え
    • 工事設計の変更
  2. 上記1と併せて、設備の一部撤去、申請者の名称、住所及び設置場所の変更を行う場合。
  3. 代表者に変更があった場合は、特に手続きをする必要はありません。
  4. 会社の合併・分割の場合は、Eの承継届になります。
  5. 許可記録(旧:許可状)に記載された内容のみを変更する場合は、Fの許可記録変更届になります。
申請様式
申請様式(変更許可関係)、添付書類様式(変更許可関係)、記載例 (変更許可関係)
提出書類及び部数
  • 高周波利用設備変更許可申請書 1部
  • 高周波利用設備申請書の添付書類 2部
    • 装置の外観を示す図又は写真など 2部
    • 設置場所付の建造物等の状況を示す図 2部
  • 返信用封筒(切手貼付) 1部(注1)
必要に応じて提出する書類
  • 変更の事実を証する書類(名称又は住所に変更がある場合) 1部(注2)
  • 許可事項証明書(旧:許可状)(許可記録に変更が生じる場合は(注3)の内容にご留意ください。) 1部(注3)
参考
よくある質問はこちら(https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/tool/situmon/kousyuuha.html)

C 変更届

該当事項
  1. すでに許可を受けた設置場所において、設備の一部を撤去のみする場合。
  2. 誤記などによる工事設計の軽微な変更の場合。
  3. すべての設備を撤去する場合は、Dの廃止届になります。
届出様式
届出様式(変更届関係)、添付書類様式(変更届関係)、記載例 (変更届関係)
提出書類及び部数
  • 高周波利用設備変更届 1部
  • 高周波利用設備届書の添付書類 2部(※添付図面は省略できます。)
  • 返信用封筒(切手貼付) 1部(注1)

D 廃止届

該当事項
  1. すでに許可を受けた設置場所において、全ての設備を撤去する場合。
  2. 一部のみを撤去する場合は、Cの変更届になります。
届出様式
届出様式(廃止関係)、添付書類様式(廃止関係)、記載例 (廃止関係)
提出書類及び部数

E 承継届

該当事項
  1. 設備の全部を譲渡又は相続した場合。
  2. 会社の合併又は分割があった場合。
  3. 上記1.2.以外の名称の変更のみの場合は、Fの許可記録変更届になります。
届出様式
届出様式(承継関係)、添付書類様式(承継関係)、記載例 (承継関係)
提出書類及び部数
  • 高周波利用設備承継届 1部
  • 高周波利用設備届書の添付書類(全装置分) 2部(※添付図面は省略できます。)
  • 変更の事実を証する書類 1部(注2)
  • 許可事項証明書(旧:許可状) 1部(注3)
  • 返信用封筒(切手貼付) 1部(注1)

F 許可記録変更届(旧:許可状訂正申請)

該当事項

許可記録(旧:許可状)に記載された内容のみに変更があった場合。

  1. 設置者の氏名又は名称を変更する場合(Eの承継届に該当する場合を除く)
  2. 設置者の本社住所を変更する場合
  3. 設置場所表記(住居表示変更など)を変更する場合

必要に応じて提出する書類

  • 変更の事実を証する書類 (名称変更に限ります。) 1部(注2)
申請様式
届出様式(許可記録変更関係)、添付書類様式(変更届関係)、記載例(変更届関係)
提出書類及び部数
  • 高周波利用設備許可記録変更届 1部
  • 高周波利用設備申請書の添付書類(全装置分) 2部(※添付図面は省略できます。)
  • 変更の事実を証する書類(名称・住所変更の場合) 1部(注2)
  • 許可事項証明書(旧:許可状) 1部(注3)
  • 返信用封筒(切手貼付) 1部(注1)

G 許可事項証明書交付請求(旧:許可状再交付申請)

該当事項
  1. 許可事項証明書(旧:許可状)を破損、汚損、紛失した場合。
  2. 許可事項証明書(旧:許可状)の記載内容に変更ある場合は、Fの許可記録変更届になります。
申請様式
申請様式(証明書交付請求関係)、添付書類様式(証明書交付請求関係)、記載例(証明書交付請求関係)
提出書類及び部数
  • 高周波利用設備許可事項証明書交付請求書 1部
  • 高周波利用設備申請書の添付書類(全装置分) 2部(※添付図面は省略できます。)
  • 許可事項証明書(旧:許可状)(破損、汚損のとき) 1部(注3)
  • 返信用封筒(切手貼付) 1部(注1)

H 現状証明申請

該当事項
  1. すでに許可を受けた設備の高周波利用設備申請書の添付書類を破損、汚損、紛失した場合。
  2. 許可を受けた設備の状況を確認してから申請を行ってください。
  3. 許可事項証明書(旧:許可状)の再発給はできません。
申請様式
申請様式(現状証明関係)、添付書類様式(現状証明関係)、記載例 (現状証明関係)
提出書類及び部数
  • 高周波利用設備現状証明申請書(全装置分) 1部
  • 高周波利用設備申請書の添付書類 2部
    • 装置の外観を示す図又は写真など 2部
    • 設置場所付の建造物等の状況を示す図 2部
  • 返信用封筒(切手貼付) 1部(注1)

注記

  • (注1)返信用封筒は、A4サイズが複数枚入るものを同封してください。
    令和6年10月1日(火)から郵便料金が変わります。各種の申請書等を郵送する場合や返信用封筒を同封される場合には、料金不足が生じないようにご注意願います。
    (日本郵便(株)ホームページへ)
    https://www.post.japanpost.jp/send/fee/kokunai/one_two.html別ウィンドウで開きます
  • (注2)履歴事項全部証明書、登記簿謄抄本などの原本(新・旧の名称等、変更に伴う手続きが確認できるものに限る。)
  • (注3)許可が無効になったり、変更されたときは、古い許可書類を破棄するか、その効力がない旨がすぐわかるようにしてください。

3 提出を要する添付図面等

 提出を要する添付図面等(高周波利用設備添付書類の1(15)及び2の欄)は次のとおりです。

表2:設備の種別毎の添付図面一覧
設備の種別 添付図面
電力線搬送通信設備
  • 線路系統図
誘導式通信設備
  • 線路系統図
誘導式読み書き通信設備
  • 装置の系統図
  • 装置の外観を示す図又は写真
医療用設備
  • 装置の外観を示す図又は写真 (注4)
  • 設置場所付近の建造物等の状況を示す図 (注5)
工業用加熱設備
  • 装置の外観を示す図又は写真 (注4)
  • 設置場所付近の建造物等の状況を示す図 (注5)
各種設備
  • 装置の外観を示す図又は写真 (注4)
  • 設置場所付近の建造物等の状況を示す図 (注5)

 注記

  • (注4)東海総合通信局管内において既に許可された装置と同型(工事設計の内容が同じ)の許可の申請をしようとする場合は、装置の外観図を省略することができます。その場合、参考事項欄には、次のとおり記載して下さい。
    例:海高第○○○号、平成○年○月○日許可済みの第○装置と同型の外観図面のため省略します。
  • (注5)設置場所付近の図面は、その設置場所を中心とした概略半径200メートルの円内の略図に建造物、道路及び空地等の状況を示したものです。
【重要】高周波利用設備の許可状のデジタル化のお知らせ(令和7年10月1日〜)
令和7年10月1日以降、高周波利用設備の許可状はデジタル化され、インターネット(「総務省 電波利用電子申請・届出システム」)での閲覧が可能となります。
  • これに伴い、一部の手続き名称(例:「許可状訂正申請」→「許可記録変更届」)が変更されます。本ページは変更後の名称で記載しています。
  • 既にお手持ちの紙の許可状は、令和7年10月1日以降「許可事項証明書」とみなされますので、特段の手続きなく従来どおり設備をご利用いただけます。

電子申請(e-Gov)のご案内
高周波利用設備の各種手続きは、便利な電子申請(e-Gov)もご利用いただけます。

返信用封筒に関するご注意
書面申請で許可事項証明書や副本の郵送を希望される場合は、返信用封筒(切手貼付)が必要です。
電子申請で許可事項証明書を希望される場合及び電子申請による変更許可申請の場合も、返信用封筒(切手貼付)が必要です。

  • A4サイズが複数枚入る大きさ(角2号など)の封筒をご用意ください。
  • 令和6年10月1日(火)から郵便料金が改定されました。料金不足が生じないよう、最新の郵便料金をご確認願います。(日本郵便(株)ホームページへ(https://www.post.japanpost.jp/send/fee/kokunai/one_two.html別ウィンドウで開きます))

4 書類の提出先及び問い合わせ先

 設置場所が東海管内(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)の場合は以下のとおりです。ただし、東海管内から他の地域へ設置場所を変更する場合も以下へ提出してください。

〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 電波利用環境課
電話:052-971-9617

5 許可記録の備え付け義務

 高周波利用設備の設置者は、電波法施行規則第45条の3に基づき、許可記録を備え付ける義務があります。
令和7年10月1日以降、以下のいずれかの方法で備え付けが可能です。(注6)

  • 許可記録の閲覧(インターネット)(注7)
  • 電磁的記録(注8)
  • 書面による許可記録の写し(注9)
  • 許可事項証明書(紙の証明書) 

注記

  1. (注6)経過措置として、施行日より前にスキャンして備え付けているものは、施行日から5年間は対応可能です。 
  2. (注7)許可記録を映像面(電子計算機その他の機器の映像面)に必要に応じて直ちに表示させなければなりません。
    インターネット回線の障害等に対応するため、総務省電波利用電子申請により許可記録の写しをダウンロード又は印刷しておくことを推奨しています。 
  3. (注8)総務省電波利用電子申請からダウンロードしたものに限ります。許可記録を映像面に必要に応じて直ちに表示させなければなりません。 
  4. (注9)総務省電波利用電子申請から印刷したものに限ります。見やすく、A4サイズの紙にA4サイズで印刷するものとします。 

ページトップへ戻る