高周波利用設備の申請(許可)は、主に
となります。
(種別、設置場所ごとに「海高第○○○号」 という許可の番号が交付されます。)
| 種類 | 設備の種別(注) | 申請の単位 |
|---|---|---|
| 通信設備 | 電力線搬送通信設備 | 設備の種別に従い、通信系統ごと。 |
| 広帯域電力線搬送通信設備 | ||
| 誘導式通信設備 | ||
| 誘導式読み書き通信設備 | 設備の設置場所ごと。 | |
| 通信設備以外 | 医療用設備 | 設備の種別に従い、設備の設置場所ごと。ただし移動する設備にあってはその設備ごと。 |
| 工業用加熱設備 | ||
| 各種設備 |
注記
高周波利用設備を申請等される方は、申請様式の記載例(PDF)を参考に記入してください。また、提出書類及び部数もお間違えのないようにお願いします。
許可記録(旧:許可状)に記載された内容のみに変更があった場合。
必要に応じて提出する書類
注記
提出を要する添付図面等(高周波利用設備添付書類の1(15)及び2の欄)は次のとおりです。
| 設備の種別 | 添付図面 |
|---|---|
| 電力線搬送通信設備 |
|
| 誘導式通信設備 |
|
| 誘導式読み書き通信設備 |
|
| 医療用設備 | |
| 工業用加熱設備 | |
| 各種設備 |
注記
電子申請(e-Gov)のご案内
高周波利用設備の各種手続きは、便利な電子申請(e-Gov)もご利用いただけます。
返信用封筒に関するご注意
書面申請で許可事項証明書や副本の郵送を希望される場合は、返信用封筒(切手貼付)が必要です。
電子申請で許可事項証明書を希望される場合及び電子申請による変更許可申請の場合も、返信用封筒(切手貼付)が必要です。
設置場所が東海管内(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)の場合は以下のとおりです。ただし、東海管内から他の地域へ設置場所を変更する場合も以下へ提出してください。
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1
東海総合通信局 電波利用環境課
電話:052-971-9617
高周波利用設備の設置者は、電波法施行規則第45条の3に基づき、許可記録を備え付ける義務があります。
令和7年10月1日以降、以下のいずれかの方法で備え付けが可能です。(注6)
注記