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国連の公的統計の基本原則(1994年国連統計委員会採択、2013年前文改定、2014年総会決議)

 国連統計委員会は、1994(平成6)年に世界の全ての国々の政府統計部局が公的統計を作成する際に遵守するべき国際的な基準として、前文と10原則により構成される「公的統計の基本原則」を採択しました。その後、2013(平成25)年2月の同委員会において、同原則の前文の改定が行われ、さらに本改定を踏まえた同原則は、同年7月の経済社会理事会及び2014(平成26)年1月の国連総会において採択されました。
公的統計は、政府の政策立案や政策評価に必要不可欠で、正確で信頼できるものであることが重要です。統計調査が統計理論などの科学的方法に基づいて計画され、結果数値に必要な精度が確保されていることも重要な要素ですが、公的統計の作成に関する枠組み(法制度、秘密保護の遵守、結果が利用者に公平に提供されることなど)について、国際的に幅広く合意を得た基準を満たしていることも重要な要素です。
我が国でも統計法や統計行政においてこれらの原則の趣旨が取り入れられています。
 

公的統計の基本原則

 前文

 総会は、


  • 国家及び世界の開発課題に係る公的統計の基本的重要性を強調した総会及び経済社会理事会の近年の決議(注)を想起しつつ、
  • ますますつながりを増している世界において、オープン化や透明性を求める国家や人々の相互知識及び取引のためのみならず、持続可能な開発や平和と安全保障に資する分析や十分な情報に基づいた政策的な意思決定に資する高品質な公的統計情報の重要な役割に留意しつつ、
  • 公的統計制度の高潔性に対する公衆からの必要不可欠な信用及び統計に対する信頼は、自らを理解し、その構成員の権利を尊重することを求める社会の基礎となる基本的な価値と原則の尊重に大いに依存していること、またこの文脈において統計機関の専門的独立性と説明責任が非常に重要であることにも留意しつつ、
  • 統計業務を司る基本的価値と原則を効果的なものとするためには、これらの価値と原則が法的及び制度的枠組によって保証されるとともに、全ての政治レベル及び国家統計システムの全てのステークホルダーによって尊重されなければならないことを強調しつつ、

1994年に国連統計委員会によって採択され、2013年に再確認され、決議2013/21において経済社会理事会によって承認された、下記の公的統計の基本原則を承認する。


注:これらの決議には、「世界統計の日」に関する総会決議64/267、世界人口・住宅センサスプログラムに関する経済社会理事会決議2005/13、統計能力の強化に関する同理事会決議2006/6及び公的統計の基本原則に関する同理事会決議2013/21が含まれる。

原則1

 公的統計は、経済・人口・社会・環境の状態についてのデータを政府、経済界及び公衆に提供することによって、民主的な社会の情報システムにおける不可欠な要素を構成している。この目的のため、公的な情報利用に対する国民の権利を尊重するよう、公的統計機関は、実際に役に立つ公的統計を公正にまとめ、利用に供しなければならない。

原則2

 公的統計への信頼を保持するために、統計機関は、科学の原理と専門家としての倫理を含む厳密に専門的な見地から、統計データの収集、処理、蓄積及び公表の方法及び手続を決定する必要がある。

原則3

 データの正しい解釈を促進するため、統計機関は、統計の情報源、方法及び手続に関する情報を科学的基準に従って提示しなければならない。

原則4

 統計機関は、統計の誤った解釈及び誤用に関して意見を述べる権利を有する。

原則5

 統計を作成するためのデータは、統計調査又は行政記録など全ての種類のデータ源から入手し得る。統計機関は、品質、適時性、費用及び報告者負担の観点からデータ源を選定するべきである。

原則6

 統計機関が統計作成のために収集した個別データは、自然人に関するものであれ、法人に 関するものであれ、厳重に秘匿されなければならず、統計目的以外に用いてはならない。

原則7

 統計システムを運用するための法律、規則及び諸手続は、公にされなければならない。

原則8

 国内統計機関間の調整は、統計システムの一貫性及び効率性を達成するために不可欠である。

原則9

 国際的な概念、分類及び方法を各国統計機関が用いることは、全ての公的レベルの統計システムの整合性及び効率性を向上させる。

原則10

 統計における二国間及び多国間協力は、全ての国の公的統計のシステムの改善に寄与する。

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