統計制度の企画・立案等
総務省は統計法を所管し、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(基本計画)の企画・立案を行うなど、統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画・立案を担っています。
ここでは、統計法令、基本計画、統計機構などを紹介します。
統計法(平成19年法律第53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)、各種告示、各種ガイドライン
統計法第4条の規定に基づき、統計をめぐる社会経済情勢の変化や公的統計の整備に関する施策の取組状況等を踏まえ、令和5年度を始期とする第IV期公的統計基本計画が令和5年3月28日に閣議決定されました。
この計画では、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、施策展開に当たっての基本的な視点及び方針、公的統計の整備に関する取組の方向性、令和5年度からの5年間に取り組む具体的な措置等を示しています。
「統計行政の新生に向けて〜将来にわたって高い品質の統計を提供するために〜」(令和元年12月24日統計改革推進会議統計行政新生部会。以下「総合的対策」という。)の中では、提言された取組について改革工程表を作成して着実に実行することが求められています。
これを受け、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和2年6月2日閣議決定)において、「第III期基本計画の改定により盛り込まれた事項を含め、総合的対策で示された取組については、改革工程表を作成し、実行するものとする」とされていることを踏まえ、「総合的対策に基づく改革工程表」(令和2年6月2日統計行政推進会議申合せ)を策定しました。
統計法に基づき各府省等から、毎年度、統計法の施行状況として報告を受けた内容をとりまとめ、その概要を公表するとともに、統計委員会に報告しています。
「公的統計の総合的な品質向上に向けて」(令和4年8月10日統計委員会建議)において、「指摘した取組について、速やかに具体的なロードマップとマイルストーンを定めて取り組み、その効果を着実に発揮していくことを求める」とされていることを受け、総務省が招集した統計行政推進会議において、「公的統計の総合的な品質向上に向けて」(令和4年8月10日 統計委員会建議)を受けた政府の対応について」(令和4年8月10日統計行政推進会議申合せ)を策定しました。
統計を作成する体制(統計機構)の種類、我が国の統計作成体制、各府省における統計作成組織、統計作成を担う地方統計機構など
我が国の基幹統計一覧、国の統計調査予算、統計マップ(産業別の統計整備状況)、経済センサスの取組など
平成22年9月10日に閣議決定された「「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」について」において、統計法に規定される事業所母集団データベースの民間における情報の利用・活用に関し、検討した結果について。
総務省及び内閣官房が、平成29年2月から3月にかけて実施した調査について
「統計改革最終取りまとめ」において掲げられている統計に関する官民コストの削減について
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