公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図ることを目的としている、統計法のポイントを紹介します。
総務省は統計法を所管し、「公的統計の整備に関する基本的な計画」の企画・立案など、 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画・立案を担っています。
ここでは基本計画、施行状況報告などについて紹介します。
「政府統計の統一ロゴタイプ」(平成23年10月18日総務大臣決定)は、統計法に基づく国の統計調査であることを示し、提出いただいた調査情報の秘密の保護に万全を期すことをお約束するものです。ここでは、「政府統計の統一ロゴタイプ」について紹介します。
通常の調査結果のほか、公益性のある学術研究等に活用いただくため、委託による新たな集計表の作成(オーダーメード集計)や集計していない個票形式のデータ(調査票情報及び匿名データ)の提供について紹介します。
国の行政機関が統計調査を行う場合は、統計法の規定により、あらかじめ総務大臣の審査・承認を受ける必要があります。
また、統計調査によらない基幹統計の作成や、地方公共団体や独立行政法人等が統計調査を行う場合にも総務省への通知や届出を行う必要があります。
ここではこれらの個別統計の審査・調整について紹介します。
統計基準とは、統計法第2条第9項で規定されている、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいい、総務大臣が定めることとされています。 現在設定されている統計基準は、 日本標準産業分類、日本標準職業分類、 疾病、傷害及び死因の統計分類(厚生労働省サイト)
、指数の基準時に関する統計基準及び季節調整法の適用に当たっての統計基準の5つです。その他、統計基準以外の統計作成に係る技術的な基準として、日本標準商品分類や統計に用いる標準地域コードがあります。
ここではこれらの基準について紹介します。
産業連関表は、国内経済において一定期間(通常1年間)に行われた財・サービスの産業間取引を一つの行列(マトリックス)に示した統計表です。
総務省では、各府省との共同事業で産業連関表の作成・調整を行っており、ここでは産業連関表について紹介します。
総務省は、国の行政機関が行う統計調査の事務のうち地方公共団体を通じて実施するために、 都道府県に統計担当職員等を配置する基盤整備を行うとともに、統計調査員確保対策事業、統計知識の普及などを行っており、 ここではこれらの事業等について紹介します。
総務省は、我が国における国際統計事務の統括機関として、国際連合を始めとする国際機関や諸外国の統計機関に対して、 統計に関する様々な国際的な協力を行っています。
ここではこれらの国際統計活動や統計に関する国際協力について紹介します。
平成28年熊本地震による災害に伴う基幹統計調査における措置、旧統計審議会の情報等を掲載しています。