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アジア太平洋統計研修所に関する日本国政府と国際連合との間の協定

平成7年5月15日 月曜日 官報 第1643号

○外務省告示第三百四号  

 平成七年四月十四日にバンコックで、アジア太平洋統計研修所に関する日本国政府と国際連合との間の協定の署名が行われ、同協定は、その第六条1の規定に従い、同日に効力を生じた。

 平成七年五月十五日

 外務大臣 河野 洋平
 

アジア太平洋統計研修所に関する日本国政府と国際連合との間の協定の内容

(訳文)

  アジア太平洋統計研修所に関する日本国政府と国際連合との間の協定

  日本国政府(以下「政府」という。)及び国際連合は、
  後にアジア太平洋統計研修所(以下「研修所」という。)と名称を改めたアジア統計研修所が、 千九百六十九年九月九日のアジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定並びに 国際連合開発計画、当時の実施機関である国際連合、研修所の招請国政府である政府及び研修所の事業に参加する他の政府の間の 千九百七十年五月一日の実行計画I2の規定によって設立されたものであること並びに それ以来研修所が日本国に設置されてきたことを想起し、
 研修所が、千九百九十四年四月十三日のアジア太平洋経済社会委員会(以下「委員会」という。)によって採択された決議第五号(第五十回総会)及び 千九百九十四年七月二十六日の経済社会理事会の決定第二百八十九号(千九百九十四年)により、 千九百九十五年四月一日に委員会の補助機関として設立されることとなることを考慮し、
 研修所が永続性のある制度的枠組みを与えられ及び国際連合によって支援される地域機関として継続的に機能することを委員会が強く希望していることを想起し、
 研修所が引き続き日本国に設置されることを希望して、
 次のとおり協定した。


    第一条 研修所の地位及び所在地

1 政府は、研修所が委員会の補助機関の地位を有するものであり、並びに研修所が、政府統計職員の実務を指向した研修を通じ 統計を収集し、分析し及び普及させ並びに時宜を得たかつ質の高い統計(経済及び社会の開発に関する計画に利用し得るもの を作成するアジア太平洋地域の開発途上国の能力及び活動を強化すること並びにこれらの開発途上国が統計研修に関する能力 その他関連する活動を確立し又は強化することを援助することを目的とするものであることを認識する。

2 政府は、研修所が日本国の東京首都圏に設置されることに同意する。

     第二条 政府による寄与

  政府は、関係がありかつ適用することができる法令に基づき、かつ、毎年の予算に従い、委員会に対し、研修所の活動に使用されるように、 現金及び現物(事務所用の場所、備品、施設及び現地職員の役務の提供等)による寄与を行う。

    第三条 財政及び関連措置

 研修所のすべての経費(職員の報酬を含む。)は、委員会が政府、他の政府、国際連合の他の機関及び専門機関その他の源泉から 現金又は現物で受領する任意の寄与によって支弁されるものとし、当該任意の寄与は、国際連合財政規則に従って管理される。

    第四条 便益、特権及び免除

1 政府は、国際連合(研修所を含む。)並びに職務を行う国際連合の職員及び専門家につき、 政府が締約者である国際連合の特権及び免除に関する条約を適用する。

2 政府は、国際連合の専門機関並びに職務を行う専門機関の職員及び専門家につき、 政府が締約者である専門機関の特権及び免除に関する条約(当該専門機関に適用される同条約附属書を含む。)を適用する。

    第五条 政府と国際連合との間の協力

 政府及び国際連合は、研修所の運営を容易にするため、緊密に協力する。 そのため、政府及び国際連合は、適当な場合には、相互に協議するものとし、 合理的に要請される場合には、研修所の活動に関するすべての情報及び援助を相互に利用可能なものとする。

    第六条 効力発生及び終了

1 この協定は、署名の日に効力を生ずる。

2 この協定は、合意によって又はいずれか一方の締約者が他方の締約者に対し十二箇月前に文書による通告を行うことによって 終了させることができる。

 
 以上の証拠として、下名は、それぞれ政府及び国際連合の代表として正当に委任を受けて、
千九百九十五年四月十四日にバンコックで、英語によるこの協定の原本二通に署名した。


 日本国政府のために
   恩田宗

 国際連合のために
   A・モイ

 

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