総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 統計制度 > 統計制度の企画・立案等 > 「公的統計の整備に関する基本的な計画」

「公的統計の整備に関する基本的な計画」

 「公的統計の整備に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。)は、平成19年に全面改正された統計法(平成19年法律第53号)に基づき、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、おおむね5年ごとに策定しています。

 今般、社会経済情勢の変化や公的統計の整備に関する施策の取組状況等を勘案し、令和5年度(2023年度)を始期とする新たな基本計画(以下「第IV期基本計画」という。)が閣議決定されました。

 第IV期基本計画は、過去3期にわたる基本計画と同様、本文に取組の経緯や必要性、今後の方向性等を、別表に今後5年間に講ずる具体的な施策・担当府省等を記載しています。

 総務省は、第IV期基本計画に基づき、正確であるとともに、有用で利用しやすい公的統計の総合的な品質向上を目指して、各府省と連携して取組を推進してまいります。

第IV期基本計画(令和5年3月28日閣議決定)

第IV期基本計画のポイント

 第IV期基本計画では、公的統計が社会の重要な情報基盤として、社会の様々な利用者の適切な意思決定に役立つものとなるよう、「総合的な品質の高い公的統計」を適時かつ確実に提供することを目指し、次の5つの基本的な視点に基づき、各種施策を推進することとしています。

(1) 社会経済の変化に的確に対応する公的統計の府省横断的整備の推進

 経済のサービス化やデジタル化、地球環境問題への対応など変化が進む社会経済の姿を把握するために必要な統計の整備や充実に取り組むとともに、国民経済計算(GDP)の改革を着実に進めます。

(2) 統計の国際比較可能性の向上

 グローバル化が進展する中で、国民経済計算を始めとする国際基準策定プロセスへの積極的な関与や、SDGsに関連した指標の整備、統計の国際的な動向把握と我が国統計の改善等への反映に取り組みます。

(3) ユーザー視点に立った統計データ等の利活用促進

 政府統計のポータルサイト(e−Stat)の機能充実や利便性の向上や、情報管理を徹底しつつ、公共の利益に資する調査票情報の利用の円滑化等に取り組みます。

(4) 品質の高い統計の作成のための基盤整備

 各府省において、統計の総合的品質管理や統計作成プロセスの標準化などに主体的に取り組むとともに、専門性の高い人材の育成等に取り組みます。また、総務省は、中央統計機構として各府省への支援や相談対応に取り組みます。

(5) デジタル技術や多様な情報源の活用などによる正確かつ効率的な統計の作成

 オンライン調査の推進やビックデータの活用等により、統計調査や統計作成方法の効率化・正確性の向上、報告者の負担軽減に取り組みます。

第IV期基本計画の策定経緯

令和4年(2022年)

5月27日
「令和3年度 統計法施行状況報告に関する審議の進め方について」(企画部会決定)により、第III期基本計画の進捗状況を確認するとともに、第IV期基本計画に向けた検討を開始
5月〜12月
企画部会及びその下に設置された4つのワーキンググループにおいて、第IV期基本計画の基本的な方針等を、各担当分野別に掘り下げて審議
12月27日
統計委員会が「第IV期基本計画に関する基本的な考え方〜第III期基本計画の実施状況等と第IV期基本計画の基本的方向性〜(意見)」PDFを取りまとめ、総務大臣へ提出

令和5年(2023年)

2月〜3月
国民への意見募集(パブリック・コメント)の実施
2月1日
総務大臣から公的統計の整備に関する基本的な計画の変更について、統計委員会へ諮問
3月7日
統計委員会から総務大臣へ答申PDF
3月28日
第IV期基本計画を閣議決定、パブリック・コメントの結果PDFを公示

基本計画の推進

 第IV期基本計画に掲げた各種施策は、総務省及び各府省が緊密に連携・協力して取り組むとともに、統計委員会は、そのフォローアップなどにより推進に努めます。

 また、取組みの推進状況は、これまでの基本計画と同様に総務大臣が毎年取りまとめて公表するとともに、統計委員会へ報告します。

(参考)第I期基本計画(平成21年3月13日閣議決定)

(参考)第II期基本計画(平成26年3月25日閣議決定)

(参考)第III期基本計画(当初/平成30年3月6日閣議決定)

(参考)第III期基本計画(変更後/令和2年6月2日閣議決定)

ページトップへ戻る