統計基準とは、統計法第2条第9項で規定されている、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいい、総務大臣が定めることとされています。
現在、分類に関する統計基準は、日本標準産業分類、日本標準職業分類、疾病、傷害及び死因分類(厚生労働省サイト)の3つあります。
なお、統計法上の統計基準ではありませんが、統計作成に係る技術的な基準として、日本標準商品分類、サービス分野の生産物分類があります。
また、同じく統計基準ではありませんが、多くの統計で用いられている分類として、「従業上の地位」に関する区分があります。
日本標準産業分類は、統計を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分業として行われる財及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類したものです。
日本標準職業分類は、統計を職業別に表示する場合における統計基準として、個人が従事している仕事の類似性に着目して区分し、それを体系的に分類しているものです。
疾病、傷害及び死因分類は、厚生労働省が統計を疾病、傷害又は死因別に表示する場合の統計基準として作成したものです。
日本標準商品分類は、統計を商品別に表示する場合における標準として、市場において取引され、かつ移動できるすべての価値ある有体的商品(電力、ガス及び用水を含む。)について分類しているものです。
サービス分野の生産物分類は、主として国民経済計算、産業連関表及びこれらの作成に使用する各種統計を生産物別に表示するための分類として作成したものです。なお、財分野を含めた生産物分類の全体は、2023年度末までに整備する予定です。
「従業上の地位」は、仕事をしている人について、就業の形態を明らかにするために分類したものです。一般的には、雇用者(雇われている人)、自営業主(自分で事業を営んでいる人)、家族従業者(自家営業の手伝いをしている人)などの分類のことですが、広い意味では、パートタイム労働者や派遣労働者などの雇用者の内訳の分類も含みます。