郵便切手類の模造等

郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下「郵便切手類」といいます。)に紛らわしいものを製造、輸入、販売、頒布することは「郵便切手類模造等取締法」により原則として禁止されております。

したがいまして、郵便切手類に紛らわしいものをカタログ、カレンダー、雑誌等に印刷される場合には、この法律に違反しないようご注意ください。

また、デジタルカメラなどで撮影した郵便切手類の画像データをホームページやブログなどに掲載した場合については、その行為自体は「郵便切手類模造等取締法」の取締りの対象とはなりませんが、掲載した写真が印刷された場合には、同法に抵触する可能性がありますので、十分ご注意下さい。

法律により取締りの対象となる郵便切手類とは

郵便切手類模造等取締りの対象とされる郵便切手類とは、日本郵便株式会社又は外国政府等が発行する郵便切手、郵便葉書、航空書簡及び郵便書簡をいいます。

郵便葉書、航空書簡及び郵便書簡は、全体を対象とするのではなく、料金額を表す印刷した部分(料額印面といいます。)が対象となります。

なお、料金を表す証票ということですから、使用済みのものはこの法律の対象とはなりませんが、次の模造というところで説明するように現行切手に紛らわしいものは本法の対象になります。

模造等とは

法律では、郵便切手類に「紛らわしい外観を有する物」の製造、輸入、販売、頒布を禁止していますが、これは、大きさ、図柄、表示、素材が一見して郵便切手類に「似ている」ということです。

行使の目的をもって本物と一見違わないものをつくる場合には偽造となり「郵便法」により禁止され、罰則も模造より重くなっています。

模造等になるということを例示すれば

  1. 料金額を表示する数字、国名、郵便を意味する文字の全部又は一部を換えたもの。
    例えば、「日本郵便」の文字を「郵便切手」と書き換えたり、「NIPPON」の文字を「JAPAN」と書き換えたりするもの。
  2. 使用済みの郵便切手類を模造したものであっても通信日付印の印影があるかどうか判定し難いもの。
  3. 発行済みの郵便切手類の図柄に紛らわしいもの。
    例えば、国立公園以外の山岳の風景を使用したものや、花切手に使用されている花以外の花を使用したもの。

総務大臣の許可を得たときは製造等ができる場合があります

法律第1条第2項では、郵便切手類の信用の維持に支障を及ぼすことがなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないとして総務大臣が許可した場合には、本法が適用されず製造等ができます。

 1.許可されたものとみなされ、許可申請を要せず製造等ができる場合

次の場合には、法の趣旨から許可申請の手続を要せず、許可されたものとみなされ製造等ができます。

  1. (1)郵便切手類の大きさと著しく異なる場合

    模造切手類の印面の大きさが、長方形のものにあっては長辺96ミリメートル以上又は17ミリメートル以下、長方形以外の形状のものにあっては最大の長さが96ミリメートル以上又は17ミリメートル以下のもの。ただし、郵便切手類と大きさ及び図柄が同一のものを除く。

    印面の大きさは、郵便切手の場合印刷されている部分です。まわりの白色の部分は含まれません。

    郵便葉書、郵便書簡及び航空書簡の場合は、料額印面部分についてです。

  2. (2)郵便切手類でないことが明らかにわかる表示があるもの。

    例えば、「○○シール」と表示のあるもの。

  3. (3)郵便切手類であることを表す文字及び郵便料金額に紛らわしい表示がないもの。
  4. (4)郵便切手類であることを表す文字及び郵便料金額の部分に太さ0.23ミリメートル以上の二条の線で加刷方式によらないで明瞭に抹消表示が施されているもの。

  5. (5)模造切手類の印面に「模造」、「参考品」等の12ポイント活字以上の大きさで加刷方式によらないで明瞭に表示されているもの。

  6. (6)多角形の模造切手類で印面を通り印面の隣り合う2辺と交わる太さ0.23ミリメートル以上の直線又は弧線が加刷方式によらないで明瞭に表示されているもの。

    (注1) 直線又は弧線が印面の2辺と交わる点がその2辺の交点 (角) からそれぞれ各辺の長さの4分の1以上離れていること。(注2) 直線又は弧線弧は、印面外に1ミリメートル以上出ていること。

    (円形、変形等の郵便切手類については許可申請をしてください。)

  7. (7)書籍、新聞、雑誌、冊子としたカタログ又はB列本判1,000枚当たり100キログラム以上の紙に黒一色で印刷されているもの。

     (A列本判の場合は70キログラム以上となります。)

  8. (8)模造切手類の材質が、紙又は一見紙と見まがう物以外のもの。

    ただし、これに紛らわしい郵便切手類がある場合を除きます。

  9. (9)外国で製造された模造切手類を輸入する場合で、そのものが当該国の郵便切手類模造等取締関係法令に違反しないもの。

    ただし、郵便切手類模造等取締関係法令の規定のない国から輸入する場合を除きます。

2.許可申請をし、許可され製造等ができる場合

上記1の(1)〜(9)以外でも、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、郵便切手類の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合は、許可を受けると製造等ができます。

許可申請の手続

郵便切手類模造等許可申請書(以下よりダウンロードできます。)に必要事項を記入し、下記に提出してください(郵送、持参、電子メールのいずれでも可)。 

〒100-8926  東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
 総務省 情報流通行政局 郵政行政部 郵便課

  • ※許可を受けた場合は、許可番号及び許可年月日を明示して製造等ができます。
  • ※電子メールによる提出を希望される方は、下記「お問い合わせ先」にご連絡願います。
  • 申請書WORD    ※申請書への押印は不要です。
  • 申請書記入例WORD ※「氏名又は名称」欄は、旧姓での記載も認められます
  • 仕様書(ひな形)WORD ※申請書の仕様欄に書ききれない場合はこちらをご利用下さい

関係法令等

お問い合わせ先

総務省 情報流通行政局 郵政行政部 郵便課
電話:03−5253−5975

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