郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下「郵便切手類」といいます。)に紛らわしいものを製造、輸入、販売、頒布することは「郵便切手類模造等取締法」により原則として禁止されております。
したがいまして、郵便切手類に紛らわしいものをカタログ、カレンダー、雑誌等に印刷される場合には、この法律に違反しないようご注意ください。
また、デジタルカメラなどで撮影した郵便切手類の画像データをホームページやブログなどに掲載した場合については、その行為自体は「郵便切手類模造等取締法」の取締りの対象とはなりませんが、掲載した写真が印刷された場合には、同法に抵触する可能性がありますので、十分ご注意下さい。
郵便切手類模造等取締りの対象とされる郵便切手類とは、日本郵便株式会社又は外国政府等が発行する郵便切手、郵便葉書、航空書簡及び郵便書簡をいいます。
郵便葉書、航空書簡及び郵便書簡は、全体を対象とするのではなく、料金額を表す印刷した部分(料額印面といいます。)が対象となります。
なお、料金を表す証票ということですから、使用済みのものはこの法律の対象とはなりませんが、次の模造というところで説明するように現行切手に紛らわしいものは本法の対象になります。
法律では、郵便切手類に「紛らわしい外観を有する物」の製造、輸入、販売、頒布を禁止していますが、これは、大きさ、図柄、表示、素材が一見して郵便切手類に「似ている」ということです。
行使の目的をもって本物と一見違わないものをつくる場合には偽造となり「郵便法」により禁止され、罰則も模造より重くなっています。
法律第1条第2項では、郵便切手類の信用の維持に支障を及ぼすことがなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないとして総務大臣が許可した場合には、本法が適用されず製造等ができます。
次の場合には、法の趣旨から許可申請の手続を要せず、許可されたものとみなされ製造等ができます。
模造切手類の印面の大きさが、長方形のものにあっては長辺96ミリメートル以上又は17ミリメートル以下、長方形以外の形状のものにあっては最大の長さが96ミリメートル以上又は17ミリメートル以下のもの。ただし、郵便切手類と大きさ及び図柄が同一のものを除く。
印面の大きさは、郵便切手の場合印刷されている部分です。まわりの白色の部分は含まれません。
郵便葉書、郵便書簡及び航空書簡の場合は、料額印面部分についてです。
例えば、「○○シール」と表示のあるもの。
(円形、変形等の郵便切手類については許可申請をしてください。)
(A列本判の場合は70キログラム以上となります。)
ただし、これに紛らわしい郵便切手類がある場合を除きます。
ただし、郵便切手類模造等取締関係法令の規定のない国から輸入する場合を除きます。
上記1の(1)〜(9)以外でも、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、郵便切手類の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合は、許可を受けると製造等ができます。
郵便切手類模造等許可申請書(以下よりダウンロードできます。)に必要事項を記入し、下記に提出してください(郵送、持参、電子メールのいずれでも可)。
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
総務省 情報流通行政局 郵政行政部 郵便課