総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 郵政行政 > 郵政行政消費者相談室

郵政行政消費者相談室

ご案内

郵政行政消費者相談室では、郵政行政に関するご意見、ご要望、各種情報提供を承ります。いただいたご意見等は、今後の郵政行政に活用させていただきます。

※利用者の皆様と事業者との個別トラブルにつきましては、他機関の紹介などは行いますが、あっせん・仲介・調停を行うことは出来ませんので予めご了承ください。

お問い合わせ・ご相談

電子メールでの受付

ご意見・ご相談・ご質問をお寄せになる方は、以下のメールアドレス宛にご連絡ください。
メール:yusei-soudan/atmark/soumu.go.jp

  • ※迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています。
  • ※皆様からいただいた「ご質問」につきましては、原則としてご記入いただいたメールアドレスあて回答させていただきますが、内容によってはこちらから問い合せする場合がありますので、「氏名」 「住所」 「電話番号(市外局番から)」につきまして、差し支えなければご記入下さい。

よくある質問・相談

よくあるご質問・ご相談を以下に掲載しております。

郵便関係

Q:
民営化により、ゆうパックは郵便物ではなくなったのでしょうか。
A:
郵政民営化に伴い、日本郵便株式会社の経営の自由度の拡大や、民間宅配事業者とのイコールフッティング(同等の条件)の確保をするため、ゆうパックをはじめとする荷物に関しましては、郵便法の規制の対象から除外されています。
そのため、日本郵便株式会社における荷物を送達するサービス(ゆうパック、ゆうメール等)は、現在、国土交通省が所管する貨物自動車運送事業法等の規定に従って、提供されております。
Q:
信書の送達については、日本郵便株式会社及び信書便事業者のみが行えると聞きました。そもそも信書とはどのようなものなのでしょうか。
A:
信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。(郵便法第4条等)この信書は、郵便事業株式会社及び「民間事業者による信書の送達に関する法律」の許可を受けた信書便事業者が送達することができます。詳しくは、総務省のホームページの「信書のガイドライン」
https://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html )をご覧ください。
Q:
郵便料金が変更となる前に購入した郵便葉書(料額印面付き)又は郵便切手は、郵便料金変更後にも使用することはできるでしょうか。
A:
郵便料金変更後においても、変更前の郵便葉書又は郵便切手を引き続きご利用いただくことはできます。なお、郵便料金は、郵便サービスに対する対価であることから、郵便物を差し出したときに、その料金の支払いがあったものとなります。つきましては、差し出し時に差額分を加えていただく必要がありますので、ご注意ください。
Q:
誤って購入又は不要となった郵便切手は交換してもらえるでしょうか。
A:
郵便切手については日本郵便株式会社において、発行しているものですので、交換等につきましては同社にお問い合わせください。
なお、汚染又はき損された切手は無効となりますので、ご注意ください。
Q:
転居届を届け出ましたが、転送期間について教えてください。
A:
郵便物の転送については、その届出の日から1年間転送することができます。(転送希望日からではありませんご注意ください。)
なお、転居届に関する詳しい手続きについては日本郵便株式会社へお問い合わせください。
Q:
マンション、アパートには1階に郵便受箱を設置しなければならないとのことですが、基準等について教えてください。
A:
階数が3階以上となる住宅等の建築物については、その建物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置する必要があります。対象となる建築物及び郵便受箱の規格につきましては、郵便法施行規則
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F11001000005.html )第10条及び第11条において定めております。
Q:
郵便物の誤配達を受けましたが、どのようにすればよいでしょうか。
A:
郵便物の誤配達を受けた場合には、その郵便物に誤配達を受けた旨を付せん等により表示し、郵便差出箱(いわゆる郵便ポスト)に差し入れるか、お近くの郵便局にお申し出ください。
Q:
郵便物がなくなった又は破れていたため、その損害は賠償してもらえるのでしょうか。
A:
日本郵便株式会社では、以下の場合においては損害を賠償することとなっております。
  1. 書留郵便物の全部又は一部を亡失又はき損したとき
  2. 引換金を取り立てないで代金引換をした郵便物を交付したとき
お問い合わせの郵便物が上記に該当するかや詳しい手続きにつきましては、同社にお問い合わせください。
Q:
郵便ポストを新設、移設又は撤去していただきたい。
A:
郵便差出箱(いわゆる郵便ポスト)の設置等については、日本郵便株式会社が行っておりますので、同社にご相談ください。
Q:
郵便事業における個人情報の取扱いについて教えてください。
A:
郵便の業務を行う日本郵便株式会社において、個人情報保護法等の関連の規定に基づき、個人情報の取扱いに関する方針についての宣言であるプライバシーポリシーを定めておりますので、その詳細につきましては、日本郵便株式会社にお問い合わせください。
Q:
郵便切手を印刷物(本、雑誌、カレンダー、カタログ等)に掲載することについて、規制はありますか。
A:
郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしいものを製造、輸入、販売、頒布することは「郵便切手類模造等取締法」により原則として禁止されておりますが、郵便切手類の信用の維持に支障を及ぼすことがなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないとして総務大臣が許可した場合には、製造等ができますので、詳しくは総務省のホームページ
https://www.soumu.go.jp/yusei/02ryutsu14_03000030.html )をご確認ください。

貯金関係

Q:
株式会社ゆうちょ銀行で口座を開設したり、送金したりする場合の本人確認が厳しくて不便です。緩和できないものでしょうか。
A:
マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止などのため、本人確認を強化するようにという国際的な要請を受け、法令に基づき金融機関には、口座開設時や10万円を超える現金の送金等の際の厳格な本人確認が義務付けられており、株式会社ゆうちょ銀行でも他行同様、厳格な本人確認を実施していると聞いています。
なお、本人確認に関する具体的な手続については、総務省では分かりかねますので、株式会社ゆうちょ銀行に直接お問い合せください。
◇ゆうちょコールセンター
0120-108420(平日 8時半〜21時、土・日・休日 9〜17時)
Q:
株式会社ゆうちょ銀行との間で預貯金に係るトラブルが発生したので、総務省でなんとかしていただきたい。
A:
行政機関である総務省では、個別の預金契約に関する具体的な情報は持ち合わせておらず、指導等もいたしかねます。また、あっせん・仲介・調停につながるような対応もいたしておりません。まずは、株式会社ゆうちょ銀行と直接お話し合いください。
なお、株式会社ゆうちょ銀行が行う銀行業務について、行政に御意見がある場合、その監督官庁は金融庁となります(金融庁には、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を受け付ける「金融サービス利用者相談室」( http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html別ウィンドウで開きます )があります。)。
◇ゆうちょコールセンター
0120-108420(平日 8時半〜21時、土・日・休日 9〜17時)
Q:
郵便貯金の権利消滅制度とはどういったものですか。
A:
満期を迎えた定額郵便貯金、定期郵便貯金及び積立郵便貯金につきましては、満期日から20年経過しても払戻しされない場合、「権利消滅のご案内(催告書)」が送付され、送付された日から2か月経過しても払戻しされないときには、貯金を払い戻す権利が消滅するというものです(旧郵便貯金法第29条)。詳しくは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構のホームページ
https://www.yuchokampo.go.jp/別ウィンドウで開きます )を御確認ください。
Q:
普段利用していない郵便局が自分の個人情報に基づいて営業してきたのですが、問題ないのですか。
A:
預金者情報については、株式会社ゆうちょ銀行において適切に保護することとされています。株式会社ゆうちょ銀行では、郵便局(日本郵便株式会社)に対して銀行窓口業務を委託するに当たって、必要な情報を提供しますが、株式会社ゆうちょ銀行において、情報の利用目的を特定するとともに、その委託先である郵便局(日本郵便株式会社)での預金者情報の取扱いを適切に監督することになっています。
株式会社ゆうちょ銀行において、個人情報保護法等の関連の規定に基づき、個人情報の取扱いに関する方針についての宣言であるプライバシーポリシーが定められておりますので、詳細につきましては、株式会社ゆうちょ銀行にお問い合わせください。
なお、一般的な預金者情報の取扱いのルールについて、行政に御意見がある場合、その監督官庁は金融庁となります(金融庁には、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を受け付ける「金融サービス利用者相談室」( http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html別ウィンドウで開きます )があります。)。
◇ゆうちょコールセンター
0120-108420(平日 8時半〜21時、土・日・休日 9〜17時)
Q:
地方自治体です。行旅死亡人の葬儀等費用に関する昭和29年4月1日付け郵1業第304号の郵政省貯金局長通達(行旅死亡人等の郵便貯金の払もどしについて)は、現在でも有効ですか。またその手続は、どのようにしたらよいですか。
A:
該当の通達は既に廃止されていますが、株式会社ゆうちょ銀行でも引き続き、行旅死亡人の貯金の払戻しについて、市区町村長からの請求に応じています。
なお、具体的な払戻し等の方法は、郵便局の貯金窓口又はゆうちょ銀行店舗で御確認ください。
Q:
外国人ですが、郵便局で銀行口座の開設はできますか。
A:
外国人の方でもゆうちょ銀行の口座開設ができます。
また、郵便局では、スムーズに口座開設いただけるよう、多言語コールセンターを設置しています。
◇多言語コールセンター
0570-023170(平日 9〜16時)
対応言語:英語・中国語・韓国語・ベトナム語・インドネシア語
対象地域:関東・東海・近畿地区(2024年9月〜全国展開予定)
※以下の場合は口座開設できません
 ・既に口座をお持ちの方
 ・在留カードの有効期限が3ヶ月未満の場合 等
【多言語コールセンターのご案内】   
https://www.post.japanpost.jp/bank/account/multilanguage-callcenter.pdfPDF

簡易生命保険関係

Q:
株式会社かんぽ生命との契約トラブルが発生したので、総務省でなんとかしていただきたい。
A:
行政機関である総務省では個別の保険契約に関する具体的な情報は持ち合わせておらず、指導等もいたしかねます。また、あっせん・仲介・調停につながるような対応もいたしておりません。まずは、株式会社かんぽ生命保険と直接お話し合いください。
なお、株式会社かんぽ生命保険が行う生命保険の業務について、行政に御意見がある場合、その監督官庁は金融庁となります(金融庁には、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を受け付ける「金融サービス利用者相談室」
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html別ウィンドウで開きます )があります。)。
◇かんぽコールセンター
0120-552-950(平日 9〜21時、土・日・休日 9〜17時)
Q:
株式会社かんぽ生命保険における個人情報の取扱いについて教えてください。
A:
同社において、個人情報保護法等の関連の規定に基づき、個人情報の取扱いに関する方針についての宣言であるプライバシーポリシーを定めておりますので、その詳細につきましては、株式会社かんぽ生命保険にお問い合わせください。
◇かんぽコールセンター
0120-552-950(平日 9〜21時、土・日・休日 9〜17時)

信書便事業関係

Q:
信書便事業にはどのような種類があるのですか。また、それぞれの特徴を教えてください。
A:
信書便事業には、一般信書便事業と特定信書便事業の2類型があります。一般信書便事業は、国民生活にとって基礎的なサービスとして、手紙や葉書など軽量・小型の信書便物が差し出された場合に、全国において必ず引受・配達するサービスを提供する事業です。また、特定信書便事業は、大型のもの、急送のものなどを送達するサービスのみを提供する事業です。信書便事業について詳しく知りたい方は、総務省ホームページの「信書便制度について」( https://www.soumu.go.jp/yusei/shinshobin.html )をご覧ください。
Q:
信書便事業を行いたいのですが、申請手続などはどのように行うのでしょうか。
A:
信書便事業に参入するためには、一般信書便事業、特定信書便事業ともに総務大臣の許可が必要となります。また、事業を開始するにあたっては信書便約款と信書便管理規程の認可が必要です。詳しい申請手続については、総務省ホームページの「申請の手続について」
https://www.soumu.go.jp/yusei/shinsei_tebiki.html )をご覧ください。
Q:
メール便で信書を送ることはできますか。
A:
メール便は書籍等の軽量な貨物を運送するサービスですので、信書を送ることは法律で禁止されています(違反した場合には罰則が適用されます)。信書を送る場合は、必ず、郵便事業株式会社又は信書便事業者をご利用下さい。なお、現在参入している信書便事業者の概要については総務省ホームページの「信書便事業者の概況」( https://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html )をご覧ください。
 

ページトップへ戻る