基本計画・実施計画関連

 郵政民営化法において、内閣総理大臣及び総務大臣は、日本郵政公社の業務等の承継会社等(郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保健管理機構)への適正かつ円滑な承継を図るため、郵政民営化推進本部の決定を経て、『日本郵政公社の業務等の承継に関する基本計画』(以下、基本計画)を定めなければならないこととされています。
 そこで、総務省及び金融庁は、平成18年1月25日に開催された郵政民営化推進本部における決定を経て、基本計画を定めました。
 詳しくは、こちらの報道資料をご覧ください。

 また、同日に、日本郵政株式会社に対し、『日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画』(以下、実施計画)を平成19年4月30日までに作成するよう指示しました。
(このほか、実施計画の骨格(実施計画の作成に当たり、承継会社等の概要その他実施計画の作成の考え方を示すもの)を平成18年7月31日までに作成しなければならないこととしています。)

9月1日、『日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画』の作成について追加の指示をしました。PDF

 平成19年4月27日、日本郵政株式会社より『日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画』の認可申請がありました。
 申請に際しての大臣談話は、こちらをご覧ください。PDF

5月21日、総務省及び金融庁は、『日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画』について、郵政民営化法第163条第5項に基づき、郵政民営化委員会に対し、意見を求めました。PDF

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