郵政民営化前(2007年(平成19年)9月30日)までにお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金及び積立郵便貯金につきましては、満期日(※)の翌日から20年間払戻し等のお取扱いがない場合、「権利消滅のご案内(催告書)」が送付されます。
さらに、「権利消滅のご案内(催告書)」の送付日から2か月経過しても払い戻されないときは、当該貯金を払い戻す権利が消滅します(旧郵便貯金法第29条)。
(※)「お預り年月日」が郵政民営化前(2007年(平成19年)9月30日)までの定額郵便貯金等は、すべて満期を迎えています。
詳しくは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構のウェブサイトに掲載されているお知らせをご覧ください。