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国民年金保険料の前納割引制度については、この改善事例の相談を受けた当時と現在では異なります。
(参考)日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の前納」

3月生まれの子どもが20歳になったため、A県にある年金事務所で国民年金の資格取得手続を行った。その際、国民年金保険料については、割引額が一番大きい口座振替での1年度分前納で支払おうとしたが、申込期日(2月末)が過ぎていたため手続できなかった。
3月生まれの者だけが、申込期日の関係から口座振替での1年度分前納ができないことに納得できず、苦情を言ったところ、口座振替と同じ割引額となる13か月分現金前納制度があることを教えられ、結局その方法で納付した。
しかし、この13か月分現金前納制度については、パンフレット等においても周知されておらず、今回苦情を言わなければ窓口でも教えてもらえなかったはずであり、周知を徹底すべきである。


相談を受けた行政評価事務所では、国民年金保険料の前納割引制度の周知状況等について調査を行ったところ、3月生まれの20歳到達者に対する情報提供が十分ではなく、それにより不利益を被る可能性のある者が今後も多数生ずることが見込まれたため、当該年金事務所に対し、改善を求めました。
その結果、A県内では、従来から20歳到達者に到達日前月に送付している国民年金への加入勧奨のための書類に併せて、3月生まれの者には、「13か月分現金前納制度を利用すれば口座振替による1年度分前納と同額の割引が適用される」旨を記載した周知チラシを送付することになりました。
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私達の自治会は、認可地縁団体(注)であり、戦前から保有する山林について団体名義への所有権の移転登記をしようと考えた。しかし、登記簿上の所有者(107人:昭和11年当時)の多くが既に死亡しているため、相続人の確定に膨大な手間や費用がかかり、移転登記が困難となっている。何か良い解決方法はないか。
(注) 認可地縁団体とは、本来、法人格をもたない自治会や町内会等の地縁団体が、地方自治法に規定された一定の要件を満たして法人格を得たもの。


相談を受けた行政評価局は、行政改善推進会議に諮り、地縁団体によって戦前から継続的に所有されている土地については、期間を限り、市町村長の証明書をもって、相続人全員の同意に代える簡便な登記手続をとることができるよう対応措置の検討をあっせんしました。
これを受けて、総務省は、市町村長の証明書により簡便な登記手続をとることができるよう、地方自治法の一部を改正しました。また、これにあわせて法務省は、登記手続を行う各法務局に対し、遺漏なく取り扱うよう注意喚起の通達を発出することとしました。
