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FAQ(よくあるご質問)
行政運営改善調査
問1 行政運営改善調査とは、どのようなものですか?
行政運営改善調査は、政策担当府省とは異なる主体である行政評価局が政策効果を把握・分析して、各府省自身では気付くことができない政策の設計上・運営上の課題を示し、各府省の政策改善・政策推進に資する情報を提供する取組です。
※行政運営改善調査には、「全国計画調査」(全国共通的な行政上の課題について全国的な調査網により調査)と「地域計画調査」(地域に密着した行政上の課題について地方機関により調査)があるほか、複数の府省にまたがる政策について、政府全体としての政策の統一性又は総合性を確保するための「統一性・総合性確保評価」も行っています。
問2 行政運営改善調査のテーマは、どのように決めるのですか?
調査のテーマは、各府省における施策の実施状況等を把握し、「行政評価等プログラム」の調査テーマの選定方針や、施策等の重要性や改善の必要性等を踏まえて選定しています。
その過程では、政策評価審議会(総務大臣の諮問機関)への付議などで有識者から意見をいただくほか、広く国民の方々からの意見募集などを行っています。
問3 勧告等を行った後はどうなるのですか?
課題の改善状況や調査対象とした政策の進捗状況について、適時にフォローアップを実施しています。
フォローアップを行った結果、改善が十分に達成できていないことが明らかになった事項については、改善の徹底のため、必要に応じてさらにフォローアップを行います。
なお、フォローアップを通じて新たな行政上の課題が把握された場合は、新たな視点での調査の実施を検討します。
問4 行政運営改善調査と政策評価制度の違いは何ですか。
行政運営改善調査とは、政策担当府省とは異なる主体である行政評価局が、幅広い分野を対象に政策効果の把握・分析を行い、各府省自身では気づくことができない政策の設計上・運営上の課題を摘示することで各府省における政策改善、政策推進に資する情報を提供する取組です。また、調査の結果、どのように改善されたのかフォローアップを行い、着実な行政運営の改善に取り組んでいます。
一方で、政策評価は、政策が国民のために十分に役立っているかどうか、担当府省が自らその効果を把握・ 分析するものです。 行政評価局は、政策評価の質を向上させるため、制度の基本的事項の企画・立案やEBPMの推進、 政策評価の点検などに取り組んでいます。
問5 行政評価局が行う調査は、会計検査院が行う会計検査とどう違うのですか?
会計検査院は、内閣から独立した立場から、国の収入支出の決算について検査等を行い、国や政府関係機関・独立行政法人等の会計経理を監督し、その適正を期し、かつ、是正を図る機関です。
これに対し総務省行政評価局は、政府部内にあって、国民本位の効果的・効率的な行政の実現を目指して行政評価等を実施し、関係行政の改善等について必要な勧告等を行う機関です。評価を行う対象についても、会計・経理に限らず、広く行政の制度・施策、組織や運営などに及んでいます。
行政相談
問1 行政相談とは、どのようなものですか?
総務省の行政相談は、国等の行政全般について苦情や意見・要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から関係行政機関に必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、それを通じて行政の制度及び運営の改善を図るものです。年間約10〜20万件の相談を受け付けています。
詳細につきましては、
「行政相談とは」のページ
をご覧ください。
問2 行政相談は、どこで受け付けてもらえますか?
総務省の行政相談は、都道府県庁所在地などに設置されている
総務省行政相談センター(管区行政評価局、行政評価事務所、行政監視行政相談センター)の相談窓口
(全国で50か所)、総務大臣が委嘱している
行政相談委員
(全国で約5,000人、各市区町村に1人以上配置)、全国13都市のデパートなどに開設している
総合行政相談所
などを窓口として相談を受け付けています。
行政相談の受付方法は、来訪はもとより、電話(行政苦情110番:0570-090110)、手紙、FAX及び
インターネット
でも受付可能です。
なお、相談方法の詳細につきましては、
「行政相談の受付窓口」のページ
をご覧ください。
問3 行政相談の特色と仕組みは、どのようなものですか?
総務省の行政相談の特色は、次のとおりです。
苦情などをお聴きする範囲が国等の行政全般に及んでいることから、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、有効に対処できます。
苦情などがどの地域の問題であっても、また、相談者がどの窓口に相談されても、
総務省行政相談センター(管区行政評価局、行政評価事務所、行政監視行政相談センター)
、
行政相談委員
、
総合行政相談所
など、総務省が全国に整備したネットワークを活用して、一体となった受付・処理を行うことができます。
行政相談の仕組みは、
「行政相談とは」のページ
をご覧ください。
問4 行政相談をする場合に、何か手続は必要ですか?
総務省の行政相談は、特定の様式や添付書類等の提出などの手続は不要です。また、相談は無料で秘密厳守ですので、お気軽にご相談ください。
問5 行政相談では、具体的にどのような相談を受け付けてもらえますか?
総務省の行政相談では、国等の行政について苦情がある、また、こうしてほしいといったご相談のほか、「困りごとがあるが、どこに相談してよいか分からない」、「関係機関に相談したが、相手の説明や対応に納得がいかない」、「いろいろな事情から、関係機関に直接苦情を言いにくい」、「制度や仕組みが分からない」といったご相談を受け付けています。
問6 行政相談は、どのような内容のものが多いですか?
行政相談の内容は多種多様ですが、相談件数の多い分野は、登記申請についてなどの登記・戸籍等分野、相続税や贈与税についてなどの国税、地方税分野などが多くなっています。
分野別の相談件数につきましては、
「行政相談の実績」のページ
をご覧ください。
具体的な行政相談の解決事例については、
「行政相談の解決事例」のページ
をご覧ください。
問7 行政相談委員とは、何をする人のことですか?
全国の市(区)町村には、行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された全国で約5000人の行政相談委員がいます。行政相談委員は行政相談の解決のための助言や関係機関に対する通知などの仕事を無報酬で行っています。
行政相談委員の活動の詳細につきましては、
行政相談委員オフィシャルウェブサイト
をご覧ください。
問8 行政相談委員に相談したい場合、どこで相談できますか?
行政相談委員は、市(区)役所・町村役場や公民館などで定期的に相談所を開設し、苦情や意見・要望を受け付けています。区域の広い市(区)町村や交通の不便なところでは、地域を巡回して相談所を開設しています。
また、一部の行政相談委員は、メール・オンラインでも相談を受け付けております。
対面による相談所の開設日時や開設場所は、こちらからご確認いただけます。
メール・オンラインによる相談は、こちらからご確認ください。
政策評価
政策評価の FAQはこちらになります。
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