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FAQ(よくあるご質問)
政策評価
問1 政策評価とは何ですか?
政策評価は、各府省が、自らその政策の効果を把握・分析し、評価を行うことにより、次の企画立案や実施に役立てるものです。詳しくは
政策評価Q&A(政策評価に関する問答集)
をご覧ください。
問2 政策評価は何を目指しているのですか?
政策評価の目的は次の三つに整理することができます。
国民本位の効率的で質の高い行政を実現すること
国民の視点に立ち、成果重視の行政を実現すること
国民に対する行政の説明責任を果たすこと
これらは、いずれも国民との関係を重視したものとなっています。
問3 政策評価は誰が行っているのですか?
各府省が、政策を企画立案し遂行する立場から、その所掌する政策について、自ら評価を行います。
具体的には、各府省の各部局で評価が行われ、政策評価担当課が取りまとめ、大臣等の府省幹部に報告された後に評価書が公表されます。
問4 各府省が行う政策評価は、どのようなやり方で行われるのですか?
各府省が行う政策評価には、主に事業評価方式、実績評価方式、総合評価方式の三つの方式があり、各府省は、政策の特性などに応じて、これら三つの方式やこれらの要素を組み合わせたものなど、適切な方式を用いて行うものとされています。
詳しくは
政策評価Q&A(政策評価に関する問答集)
をご覧ください。
問5 総務省(行政評価局)の役割は何ですか?
総務省(行政評価局)は、(1)政府全体として政策評価制度が十分に機能するように、政策評価制度を推進する役割を担うとともに、(2)各府省では行うことのできない、複数府省にまたがる政策の評価や、(3)各府省が行った政策評価の点検(客観性担保評価活動)を行っています。
問6 複数府省にまたがる政策の評価とは何ですか?
総務省(行政評価局)が、政策を所掌する各府省とは異なる立場から、各府省では行うことのできない又は十分に達成できない評価として、政府全体としての政策の統一性又は総合性を確保するための府省横断的な評価を行うものです。
詳しくは
政策評価Q&A(政策評価に関する問答集)
や
政策評価ポータルサイト
をご覧ください。
問7 客観性担保評価活動とは何ですか?
各府省が行った政策評価について、評価の質の向上とそれを通じた政策の見直し・改善を目指して点検を行い、評価のやり直し等の改善措置の必要性を指摘するものです。
詳しくは
政策評価Q&A(政策評価に関する問答集)
や
政策評価ポータルサイト
をご覧ください。
問8 政策評価について知りたいときはどうしたらいいですか?
政策評価について知るためには以下のような方法があります。
1.全国の案内窓口
総務省では、「政策評価に関する情報を知りたい」、「政策評価について要望がある」という方々のため、行政評価局や管区行政評価局・行政評価事務所などに、身近で問い合わせできる「政策評価情報の所在案内窓口」を設けています。
2.ホームページ
総務省のホームページでは、政府全体の政策評価制度に関する情報や各府省の政策評価に関する情報所在が分かる案内情報などを見ることができる「
政策評価ポータルサイト
」を掲載しています。
問9 政策評価審議会の役割は何ですか?また、行政評価局との関係はどうなっているのですか?
政策評価審議会は、以下の事項について審議を行うため、総務省組織令(平成12年政令第246号)第121条に基づき総務省に設置されている審議会です。
政策評価に関する基本的事項及び行政運営改善調査に関する重要事項について、総務大臣の諮問に応じて調査審議するとともに、総務大臣に対して意見を述べること。
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)の規程に基づき、政府全体の政策評価に関する基本方針の策定・変更に際し、総務大臣に意見を述べること。
審議会の事務局機能は行政評価局で担っています。詳しくは
政策評価審議会のページ
をご覧ください。
行政運営改善調査
問1 行政運営改善調査とは、どのようなものですか?
行政運営改善調査とは、行政評価局が政府内にあって施策や事業の担当府省とは異なる立場から、複数府省にまたがる政策や各府省の業務の現場における実施状況を実地に調査し、各府省の課題や問題点を実証的に把握・分析し、改善方策を提示するものです。
※ 調査には、「政策評価」と「行政評価・監視」があります。「政策評価」は、複数府省にまたがる政策を対象とし、「行政評価・監視」は、府省の業務の現場における実施状況を対象としています。
詳しくはこちらをご覧ください。
問2 行政運営改善調査のテーマは、どのように決めるのですか?
総務省は、常日頃から、政府内にあって施策や事業の担当府省とは異なる立場から、各府省の施策の実施状況等をウォッチしており、調査テーマの選定方針(「行政評価等プログラム」で決定)、施策等の重要性や必要性等を踏まえ、調査テーマを選定しています(大臣決定)。
その過程では、
政策評価審議会(総務大臣の諮問機関)に付議するなどして有識者から意見をいただく
広く国民の方々からの意見募集を行う など
の取組を行っています。
問3 行政評価局が行う調査は、会計検査院が行う会計検査とどう違うのですか?
行政評価局が行う調査は会計・経理に限らず、広く行政の制度、施策、組織、運営の全般を対象としています。
問4 勧告等を行った後はどうなるのですか?
勧告等で指摘した事項がどのように改善されたのか、勧告等対象機関に対して、勧告等から原則1年から2年後までの間にフォローアップ(改善措置状況の把握)を実施しています。
フォローアップを行った結果、改善が十分に達成できていないことが明らかになった事項については、改善の徹底のため、必要に応じてさらにフォローアップを続けることとしています。
なお、フォローアップを通じて新たな行政上の課題が把握された場合は、新たな視点での調査の実施を検討します。
行政相談
問1 行政相談とは、どのようなものですか?
総務省の行政相談は、国等の行政全般について苦情や意見・要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から関係行政機関に必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、それを通じて行政の制度及び運営の改善を図るものです。年間約10〜20万件の相談を受け付けています。
詳細につきましては、
「行政相談とは」のページ
をご覧ください。
問2 行政相談は、どこで受け付けてもらえますか?
総務省の行政相談は、都道府県庁所在地などに設置されている
総務省行政相談センター(管区行政評価局、行政評価事務所、行政監視行政相談センター)の相談窓口
(全国で50か所)、総務大臣が委嘱している
行政相談委員
(全国で約5,000人、各市区町村に1人以上配置)、全国15都市のデパートなどに開設している
総合行政相談所
などを窓口として相談を受け付けています。
行政相談の受付方法は、来訪はもとより、電話(行政苦情110番:0570-090110)、手紙、FAX及び
インターネット
でも受付可能です。
なお、相談方法の詳細につきましては、
「行政相談の受付窓口」のページ
をご覧ください。
問3 行政相談の特色と仕組みは、どのようなものですか?
総務省の行政相談の特色は、次のとおりです。
苦情などをお聴きする範囲が国等の行政全般に及んでいることから、担当の行政機関が不明でどこに相談してよいか分からない問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が必要な問題についても、有効に対処できます。
苦情などがどの地域の問題であっても、また、相談者がどの窓口に相談されても、
総務省行政相談センター(管区行政評価局、行政評価事務所、行政監視行政相談センター)
、
行政相談委員
、
総合行政相談所
など、総務省が全国に整備したネットワークを活用して、一体となった受付・処理を行うことができます。
行政相談の仕組みは、
「行政相談とは」のページ
をご覧ください。
問4 行政相談をする場合に、何か手続は必要ですか?
総務省の行政相談は、特定の様式や添付書類等の提出などの手続は不要です。また、相談は無料で秘密厳守ですので、お気軽にご相談ください。
問5 行政相談では、具体的にどのような相談を受け付けてもらえますか?
総務省の行政相談では、国等の行政について苦情がある、また、こうしてほしいといったご相談のほか、「困りごとがあるが、どこに相談してよいか分からない」、「関係機関に相談したが、相手の説明や対応に納得がいかない」、「いろいろな事情から、関係機関に直接苦情を言いにくい」、「制度や仕組みが分からない」といったご相談を受け付けています。
問6 行政相談は、どのような内容のものが多いですか?
行政相談の内容は多種多様ですが、相談件数の多い分野は、登記申請についてなどの登記・戸籍等分野、公共職業安定所の窓口や労働基準法違反についてなどの雇用・労働分野などが多くなっています。
分野別の相談件数につきましては、
「行政相談の実績」のページ
をご覧ください。
具体的な行政相談の解決事例については、
「行政相談の解決事例」のページ
をご覧ください。
問7 行政相談委員とは、何をする人のことですか?
全国の市(区)町村には、行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された全国で約5000人の行政相談委員がいます。行政相談委員は行政相談の解決のための助言や関係機関に対する通知などの仕事を無報酬で行っています。
行政相談委員の活動の詳細につきましては、
行政相談委員オフィシャルウェブサイト
をご覧ください。
問8 行政相談委員に相談したい場合、どこで相談できますか?
行政相談委員は、市(区)役所・町村役場や公民館などで定期的に相談所を開設し、苦情や意見・要望を受け付けています。区域の広い市(区)町村や交通の不便なところでは、地域を巡回して相談所を開設しています。
また、一部の行政相談委員は、メール・オンラインでも相談を受け付けております。
対面による相談所の開設日時や開設場所は、こちらからご確認いただけます。
メール・オンラインによる相談は、こちらからご確認ください。
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