あっせん:概要と対象
電気通信紛争処理委員会では、電気通信事業者間、コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間、ケーブルテレビ事業者等と基幹放送事業者との間等の紛争を、簡易で迅速に解決するためのあっせん・仲裁を行っています。
あっせん(手数料無料・非公開)
あっせんは、委員会の委員及び特別委員の中から指名された3名程度からなるあっせん委員が紛争当事者の間に入って、紛争当事者間の紛争について合意点が見つかるようあっせん委員が協力し、紛争の解決を図るものです。
あっせんと仲裁の違い
あっせんは、紛争当事者相互の歩み寄りを促すことにより、紛争の迅速な解決を図るものであり、両当事者の合意により進められる手続のため、強制されることはありません。
これに対し仲裁は、紛争当事者が仲裁委員の行う仲裁判断に従うことに合意した上で行われる手続であるため、紛争当事者は、仲裁判断に不満があっても、手続上瑕疵がある場合を除いて、これに従わなければなりません。
あっせんの対象となる紛争は、次のとおりです。
- 電気通信事業者間の紛争
- 電気通信設備の接続に関する協定が調わないとき
- 電気通信設備の共用に関する協定が調わないとき
- 電気通信設備設置用工作物(鉄塔等)の共用に関する協定が調わないとき
- 卸電気通信役務の提供に関する契約が調わないとき
- 接続に必要な電気通信設備の設置・保守に関する協定・契約の条件等について、協議が調わないとき
- 接続に必要な土地・建物その他の工作物(局舎、管路、とう道、遠隔収容装置(RT)その他)の利用に関する協定・契約の条件等について、協議が調わないとき
- 接続に必要な情報の提供に関する協定・契約の条件等について、協議が調わないとき
- 電気通信役務の提供に関する業務(利用者への料金の請求や回収、各種販売や注文取次、その他)の委託に関する協定・契約の条件等について、協議が調わないとき
- 電気通信役務の円滑な提供の確保のための設備(利用者に関するデータベース、優先接続登録センタの設備、コロケーション設備のための電源・空調設備、クロージャ、専用線等)の利用又は運用に関する協定・契約の条件等について、協議が調わないとき
- コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間の紛争
- コンテンツ配信事業等(注)を営むにあたって利用すべき電気通信役務の提供に関する条件等について協議が調わないとき
(注)電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業(電気通信事業法第164条第1項第3号)
- ケーブルテレビ事業者等と基幹放送事業者との間の紛争
- 地上基幹放送の再放送に係る同意に関し、相手方が協議に応じない又は協議が調わないとき
- 無線局を開設・変更しようとする者と他の無線局の免許人等との間の紛争
- 混信等の妨害防止のために必要な措置に関する契約の締結について、相手方が協議に応じない又は協議が調わないとき
なお、あっせん制度のより詳しい内容については、紛争処理マニュアルをご参照下さい。
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