概要
電気通信事業者間、コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間、ケーブルテレビ事業者等と地上テレビジョン放送事業者との間等で、協議が難航した際、解決に向けてお手伝いします。
※一般の方の電話やインターネットなどの電気通信サービスに関するご相談は、総務省電気通信消費者相談センター(03−5253−5900)へ
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根拠法令
電気通信事業法第144条
設置年月日
平成13年11月30日
(設置当初は「電気通信事業紛争処理委員会」。平成23年6月30日に現在の名称に変更。)
所掌事務
- 電気通信事業者間、コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間、ケーブルテレビ事業者等と地上テレビジョン放送事業者との間等の紛争に対し、「あっせん」や「仲裁」実施する。
- 総務大臣が、接続協定の細目等の裁定、業務改善命令等を行う際、総務大臣から諮問を受け、審議・答申を行う。
- あっせん・仲裁や諮問に対する審議・答申に関し、競争ルールの改善等について意見があれば、総務大臣に対し勧告を行う。
■電気通信紛争処理委員会の機能

組織
委員会は、委員5名(両議院の同意を得て総務大臣が任命、非常勤、任期3年)で構成されており、平成22年12月3日に委員が改選され、現在は、坂庭好一(東京工業大学大学院教授)を委員長とする、第四期目の体制となっています。
また、多数のあっせん・仲裁事案が同時に発生した場合や専門的な事案が発生した場合などに対応するため、委員とは別に、特別委員(総務大臣が任命、非常勤、任期2年。現在8名。)を置いています。
さらに、委員会には、委員会の事務を処理するための事務局を設けています。
■電気通信紛争処理委員会の位置づけ・組織

シンボルマーク

電気通信紛争処理委員会のシンボルマーク
このシンボルマークは、電気通信紛争処理委員会が、あっせん等により双方のコミュニケーションを促進し、紛争を解決する機能をもっていることに着目し、こじれた紛争を解きほぐす瞬間をイメージしたものです。
TDSCは、電気通信紛争処理委員会の英語名である
Telecommunications Dispute Settlement Commission の頭字語です。
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