事業者等相談窓口では、事業者間の電気通信設備の接続・共用、卸電気通信役務の提供に関する協定・契約、再放送の同意等の協議が難航した場合の相談に応じます。当窓口の利用により、問題が早期に解決したケースもあります。
IP電話(050番号)着信型着信課金サービスの提供を開始するに当たり、他事業者に番号ポータビリティの実施を申し込んだが、協議が調わなかったため、相談窓口に相談があったもの。あっせん等の手続も視野に入れて相談する過程で、他事業者に申込みが受け入れられ、問題は解決した。
専用線等のサービスを行うため、他事業者から卸電気通信役務としてダークファイバの提供を受けていたが、新規のダークファイバの利用は認めないと通告を受けたため、相談窓口に相談があったもの。当該事業者はダークファイバを別の事業者には提供を続けており、差別的な取扱いに当たる可能性があり、当窓口の助言を踏まえて事業者間で協議を行なったところ、問題は解決した。
接続の相手方から、接続に係る債権の保全のため預託金を預け入れる必要があること、応じない場合は接続の停止を行うことを口頭で伝えられたため、相談窓口に相談があったもの。預託金の支払いを求める理由を書面でもらうようにとの当窓口の助言を踏まえて事業者間で協議を行ったところ、問題は解決した。