アマチュア局の免許の有効期間は、電波法施行規則第7条により「5年」(一部を除く)と定められています。
そのため継続して開設を希望する場合は、免許の有効期間を延長しなければなりません。
その手続きが「再免許申請」です。
無線局免許手続規則第17条により「再免許申請は、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあっては免許の有効期間満了前1年前から1ヶ月前まで」となっているため、無線局免許状の「免許の有効期間」の1ヶ月前までが再免許申請書の提出期限となります。(なお、提出期限を過ぎた場合は開設申請の手続きになりますが、免許の有効期間内であって一定の条件を満たしていれば簡易な免許手続き(検査・保証認定不要)が可能になる場合があります。詳しくは担当へお問い合わせください。)
まず、申請書一式を用意します。(各地方総合通信局で販売は行っていません。ハムショップ、JARL(一般社団法人日本アマチュア無線連盟)で購入されるか、「アマチュア無線の様式ダウンロード」のページからも、様式のダウンロードが可能です。)
上記の書類等に記入し、「アマチュア局再免許申請」と記載した封筒に同封したうえで、管轄する各地方の総合通信局等に提出してください。
FD申請希望の方は、(総務省電波利用ホームページへ)をクリックし、FD作成用プログラムをダウンロードして、必要事項等を記入の上、各地方の総合通信局等に提出してください。
オンライン申請希望の方は、総務省電子申請・届出の窓口(http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html)をクリックし、その説明に従って、申請の準備及び手続きを行って下さい。
再免許申請手数料は、書面申請が3,050円、オンライン申請が1,950円ですのでお間違えの無いように。
申請書が各地方の総合通信局に到着後、不備事項がなければ約1ヶ月で免許状及び無線局免許証票(移動する局に限る)が、返信用封筒に入って送付されます。
再免許申請の提出期間が過ぎてしまった場合は、開局申請(新規の免許になるため、旧免許状の有効期間が過ぎてから新免許状が届くまでは、無線局の運用は出来ません。)を行ってください。
なお、旧コールサインを希望する場合は、「無線局事項書及び工事設計書」に旧免許状の「免許番号」「コールサイン」を記入する欄があります。