電波伝搬路における伝搬障害防止関係 Q&;A集

制度と届出に関するご質問

Q1:電波伝搬障害防止制度とは何ですか?
 A: 電波伝搬障害防止制度は、公共性が高く国民生活に密接に結びつく固定地点間の重要無線通信について、その伝搬路を伝搬障害防止区域として指定し、高層建築物等の建築による突然の遮断から未然に防ぐことを目的としています。
 この制度により、高層ビルや鉄塔など、最高部の高さが31mを超えるものを建築する場合には、建築主等は事前に伝搬障害防止区域内の工事であるかを確認し、区域内である場合には届け出ることが義務付けられています。届出を受け、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)において伝搬障害の有無の判定を行います。

Q2:伝搬障害防止区域は、どのように指定されますか?
 A: 伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)として指定される区間は、官報に告示されます。
防止区域は、重要無線通信の地上投影面において、その中心線から両側50mの幅(合計で100m幅)で、かつ必要な区間で指定されています。

Q3:工事予定地域が防止区域にかかるかどうかは、どのように確認できますか?
 A: 防止区域は、インタ-ネットで、または管轄区域の総合通信局又は特定行政庁(都道府県及び建築主事を置く市町村)の事務所に表示する図面を備え付けていますので、縦覧により確認することができます。
 また、電波有効利用促進センターとして指定されている社団法人電波産業会(東京・大阪)において照会相談業務の利用により確認することができます。

 なお、年間を通じて、随時防止区域の指定が追加される等の変動がありますので、当該高層建築物等の最終確認は工事着工確定時にお願いします。
 既に当該高層建築物等が確認申請中や工事施工中において、防止区域の確認をしていない場合は、速やかに関係機関で確認してください。
→新潟県、長野県内の特定行政庁一覧はこちら(特定行政庁等一覧)でご確認ください

Q4:インターネットではどんな内容が縦覧できますか。?
 A: インターネット縦覧は、総合通信局及び特定行政庁の事務所で縦覧に供する伝搬障害防止区域図をインターネット上で提供するものです。
 インターネット縦覧の利用方法等の詳細は、電波伝搬障害防止区域図縦覧システムの「初めて利用される方へ」及び「ヘルプ」の説明でご確認ください。
→インターネット縦覧:電波伝搬障害防止区域図縦覧システムへ別ウィンドウで開きます

Q5:工事予定地域が防止区域にかからない場合、手続きを要しますか?
 A: 高層建築物工事予定届の届出は不要です。
 なお、年間を通じて、随時防止区域の指定が追加される等の変動がありますので、当該高層建築物等の最終確認は工事着工確定時にお願いします。

Q6:31mを超える鉄塔建設を計画していますが、防止区域内の場合には届け出が必要ですか?
 A: 31mを超えても、届出が不要となる場合(避雷針等:電波法による伝搬障害防止に関する規則第4条)がありますが、形状により届出の対象となる可能性があります。
 また、高層建築物等に鉄塔を設置する場合、鉄塔を含めて31mを超える場合は、届出の対象となります。

 この場合、既存の高層建築物等の高さを含めた図面等が必要となりますので、詳しくは、管轄区域の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)までお問い合わせください。

Q7:高層建築物等の工事中における仮設クレーン等は、届け出の対象となりますか?
 A: 仮設クレーンは工作物に該当しませんので、届け出の対象とはなりません。
 ただし、電波伝搬路と高層建築物等のクリアランス(離隔距離)が少ない場合など、工事中の回線の遮断を避けるため重要無線通信の無線局の免許人と事前協議をお願いする場合があります。

Q8:電話やファクシミリ等で工事予定地が防止区域に該当するかどうか教えてもらうことは可能でしょうか?
 A: 電話等でのご回答は行っておりません。
 電波伝搬障害防止区域図縦覧システム別ウィンドウで開きますをご利用ください。
 また、防止区域は、管轄区域の総合通信局又は特定行政庁(都道府県及び建築主事を置く市町村)の事務所に表示する図面を備え付けていますので、縦覧により確認することができます。

Q9:高層建築物等予定工事届の提出時期は、いつですか?
 A: 建築主が「その工事に着手する前に届け出ること」とされています。

Q10:届出が必要な場所なのに届出をせずに工事を行ったり、電波伝搬路に障害を発生させる恐れがあるのに工事を継続したらどうなりますか?
 A: 届出の必要があるにもかかわらず、その届出をしない場合は、電波法に基づく工事停止命令や、罰則(30万円以下の罰金)が科せられます。

Q11:高層建築物等予定工事届を提出した後は、どうなりますか?
 A: 届出を受理した総合通信局は、当該高層建築物等が防止区域の重要無線通信に障害を与えるか否かを審査し、届出受理後3週間以内(障害がない場合)に、その結果を通知します。
 また、必要に応じ、新たな資料(図面等)の提出をお願いした場合、その資料提出の受理した日から3週間以内となります。

 障害がない場合は、障害の原因とならない旨を記載した文書を届出者(建築主)に、障害がある場合は、障害の原因となる旨を記載した文書を建築主(工事請負人等を含む。)と重要無線通信の無線局の免許人にそれぞれ通知します。

Q12:障害の原因とならない旨の通知を受けた場合、どうなりますか?
 A: 特段、対応を要しません。予定どおり工事を進めることができます。
 ただし、電波伝搬路と高層建築物等のクリアランス(離隔距離)が少ない場合など、工事中の回線の遮断を避けるため重要無線通信の無線局の免許人と事前協議をお願いする場合があります。

Q13:障害の原因となる旨の通知を受けた場合、どうなりますか?
 A: 障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除き、その通知を受けた日から2年間は、障害原因部分に係る工事を行うことができません。

  • 工事の計画を変更して、これを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
  • 無線局の免許人との間に協議が調ったとき。

 なお、建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互に求めることができます。

 また、協議が不調の場合は総務大臣にあっせんの申出を行うことができます。

Q14:高層建築物等が重要無線通信の回線に影響を与える場合、どのような対処方法がありますか?
 A: 例として、次のような場合がありますが、対処に係る費用等は、建築主と重要無線通信の無線局の免許人との協議によって決まります。

  • 中継無線局を設けて伝搬路を変更して、高層建築物等を回避する。
  • 建築物等の一部を変更して、重要無線通信への影響を回避する。
  • 重要無線通信の経路を変更して、高層建築物等を回避する。
  • 高層建築物等に中継無線局を設置して、高層建築物等を回避する。

Q15:法律や省令の条文を見たいのですが、どのようにすれば入手できますか?
 A: 総務省所管法令別ウィンドウで開きます(総務省HP) のページで法律や省令の条文を検索できます。

Q16:将来、告示が予定される伝搬障害防止区域の有無を知りたいのですが?
 A: 告示前の回線はインターネットや特定行政庁等で縦覧することはできません。
 総合通信局で縦覧されますようお願いいたします。

Q17:高層建築物の設計をしている段階ですが、伝搬路に影響を与えるか事前に審査してもらえますか?
 A: 「伝搬障害可能性判定依頼書」をご提出いただければ、事前に調査をし、判定結果を通知します。様式についてはこちらをご利用ください。

Q18:防止区域の新たな指定の際に、現にその防止区域内で工事を計画又は施工中の高層建築物等の場合、何か手続きする必要がありますか?
 A: 「高層建築物等工事計画届」(法第102条の3第5項)の提出をお願いします。
 なお、この場合の伝搬路の障害となるかどうかの調査や障害となる場合の措置等は、重要無線通信の免許人と建築主との協議により行われます。

Q19:問合せ先及び届出等の提出先はどこになりますか。
 A: 新潟県・長野県内の工事予定に関しては、信越総合通信局無線通信部無線通信課までお問合せ・提出してください。
〒380-8795 長野市旭町1108(電話026-234-9978)

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