高周波利用設備関係

高周波利用設備関係

Q:高周波利用設備で許可が必要なものにはどのようなものがありますか。
A:電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する医療用設備、工業用加熱設備、各種設備について、事前に書類を提出し、総務大臣の許可を受ける必要があります。

○許可が必要な高周波利用設備  
設備の種別  設備の概要
通信設備 電力線搬送通信設備 電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行うもの。
誘導式通信設備 線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行うもの。
誘導式読み書き通信設備 13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きするもの。
その他の設備 医療用設備 高周波エネルギーを医療のために用いるものであって、50Wを超える高周波出力を使用するもの。
工業用加熱設備 高周波エネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等の工業生産のために用いるものであって、50Wを超える高周波出力を使用するもの。
各種設備 高周波エネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などのために用いる設備であって、50Wを超える高周波出力を使用するもの(医療用設備、工業用加熱設備を除く)。
個別の設置許可が必要な高周波利用設備の例(電波利用HP)

○許可を要しない高周波利用設備
1 一定の要件を満たしている右欄の通信設備 ケーブル搬送設備
平衡二線式裸線搬送設備
定格電圧100V又は200V及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流を通ずる電力線を使用する電力線搬送通信設備であって、その型式について総務大臣の指定を受けたもの
電力線搬送通信設備であって、受信のみを目的とするもの 
誘導式通信設備であって、線路からλ/2πの距離における電界強度が15μV/m以下のもの
誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m以下のもの
誘導式読み書き通信設備であって、その型式について総務大臣の指定を受けたもの
2 総務大臣による型式の指定を受けた右欄に掲げる設備(型式指定) 誘導式読み書き通信設備
搬送式インターホン
一般搬送式デジタル伝送装置
特別搬送式デジタル伝送装置
広帯域電力線搬送通信設備
超音波洗浄機
超音波加工機
超音波ウェルダー
電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
無電極放電ランプ
3 製造業者等による型式の確認を行い総務大臣に届け出た右欄の設備(型式確認) 電子レンジ
電磁誘導加熱式調理器

Q:高周波利用設備の許可を受けるにはどのような手続きが必要ですか。
A:設備の設置前に信越総合通信局に許可申請書を提出してください。設備を変更、廃止する場合も書類により手続きが必要です。
  手続方法については、こちらで確認して下さい。

Q: 各種申請等の様式は?
A: こちらのページから申請種別ごとにご案内させていただいています。
 
Q:申請等の提出先は?
A:設置場所が長野県、新潟県の場合は下記の提出先になります。その他の場合はお問い合わせ下さい。
 

 【提出先(お問合せ先)】
   〒380−8795
     長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎
     信越総合通信局 無線通信部 監視調査課  電話:026−234−9968

ページトップへ戻る