マイナンバーを通知する通知カードについてご説明します。
通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとされており、またマイナンバーカードの交付を受ける際には返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。
通知カードは紙のカードで、あなたのマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
なお、マイナンバーの確認と本人確認を1枚で行いたい方は、マイナンバーカードが便利です。
マイナンバーカードには、マイナンバー、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、マイナンバーの確認と本人確認が1枚で行えます。交付手数料は当面の間無料です。
通知カードは、マイナンバーの確認のためのみ利用することができる書類です。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
平成27年10月中旬以降に送付される通知カードは、転送不要の簡易書留により世帯ごとに郵送されています。
おもて面には、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」と明記されています。
うら面には、右下部分に点字で「まいなんばー つうち」と記載があり、左下部分に携帯電話の無料アプリ等を使用することにより、簡単な案内を聞くことができる「音声コード」が印刷されています。
封入されている送付物一式については、次のものとなります。
配達時に不在で通知カードを受け取れなかった場合については、まず、通知カード専用の不在配達通知書が投函され、配達を担当している郵便局にて原則1週間保管することになります。その間、以下の方法により、通知カードの受取りが可能です。
通知カードを受け取れなかった場合の再配達等の方法の詳細については、投函された不在配達通知書(不在連絡票)をご確認下さい。
一週間経過後、配達できなかった通知カードは住所地市区町村に返還され、一定期間(3月程度)保管されることとなります。
その間、次の書類を持参の上、お住まいの市区町村の窓口へ来庁し、通知カードを受け取る(※)ことが可能です。
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、