固定資産税は、シャウプ勧告を契機として行われた昭和25年の地方税制度の根本的改革に伴い創設されました。固定資産(土地、家屋及び償却資産)の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、応益原則に基づき、資産価値に応じて、所有者に対し課税する財産税となります。
どの市町村にも広く存在する固定資産を課税客体としており、税源の偏りが小さく市町村税としてふさわしい基幹税目です。
1.課税客体 | 土地、家屋及び償却資産 |
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2.課税主体 | 全市町村(東京都23区内は東京都が課税) |
3.納税義務者 | 土地、家屋又は償却資産の所有者 (土地、家屋は登記簿上の所有者等を、償却資産は申告のあった所有者等を固定資産課税台帳に登録し課税) |
4.課税標準 | 価格(適正な時価) |
5.税率 | 標準税率1.4% |
6.免税点 | 土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円 |
7.賦課期日 | 当該年度の初日の属する年の1月1日 |
1.土地 | 宅地・農地等地目別に売買実例価額等を基礎として、評価額を算定
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2.家屋 | 再建築価格及び経年減点補正率等に応じて、評価額を算定
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3.償却資産 | 取得価額及び取得後の経過年数等に応じて、評価額を算定
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平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した、新たな税負担の調整措置が講じられ、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。
なお、商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)については、負担水準が60〜70%にある場合には、前年度の課税標準額に据え置かれます。