告示日 | 告示名 | 資料 |
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令和7年3月24日 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件の一部を改正する件 | 令和7年総務省告示第84号(第1号資産(船舶以外))![]() |
令和7年3月24日 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶を指定する等の件の一部を改正する件 | 令和7年総務省告示第85号(第1号資産(船舶))![]() |
令和7年3月24日 | 地方税法第三百八十九条第一項第二号の償却資産を指定する等の件の一部を改正する件 | 令和7年総務省告示第86号(第2号資産)![]() |
※最新の告示のみ掲載しています。
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」といいます。)第389条第1項の規定により、総務大臣が価格等を決定する必要がある固定資産をお持ちの方は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有状況について、固定資産申告書などを作成いただき、1月31日の提出期限までにご提出いただきますようお願いします。