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> 外部送信規律FAQ
外部送信規律FAQ
FAQ(順次追加予定)
目次
問1-1 :外部送信規律の概要を教えてください。
問1-2 :外部送信とはそもそも何ですか。
問1-3 :なぜ外部送信規律は導入されたのですか。
問1-4 :どのようなサービスで外部送信が行われているのですか。
問1-5 :外部送信規律は、欧州のePrivacy指令によるCookie等に関する規制と同じものですか。
問1-6 :外部送信規律によって、ターゲティング広告が規制されるのですか。
問1-7 :当社のウェブサイトではCookieを利用していません。今回の外部送信規律の適用は受けないと考えてよいでしょうか。
問1-8 :外部送信規律に従わなければならない事業者はどのような事業者ですか。
問1-9 :「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」とは、どのような電気通信役務を指していますか。(法第27条の12柱書)
問1-10 :「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供している事業者は、その事業者の他の電気通信役務(利用者の利益に及ぼす影響が少ない電気通信役務)についても、法第27条の12に基づく義務を負うのでしょうか。(法第27条の12柱書)
問1-11 :当社は先頃新たにニュース配信サイトの運営を開始しましたが、今のところ利用者は多くありません。そのため、当社サービスは「利用者の利益に及ぼす影響」が少ないと考えますがどうでしょうか。(法第27条の12柱書、第4号)
問1-12 :当社は家電小売業者です。実店舗における商品販売が主ですが、自社ウェブサイト上でも商品販売を行っています。当社の業務に、外部送信規律は適用されますか。(法第27条の12柱書)
問1-13 :当社は家電小売業者です。実店舗における商品販売は行っておらず、専ら自社ウェブサイト上で商品販売を行っています。当社の業務に、外部送信規律は適用されますか。(法第27条の12柱書)
問1-14 :当社は家電小売業者ですが、家電小売業とともに、オンラインショッピングモールも運営しています。当社の業務に、外部送信規律は適用されますか。(法第27条の12柱書)
問1-15 :「利用者に関する情報」とは何を指しますか。どのようなものが含まれますか。
問1-16 :当該利用者以外の者の電気通信設備とは何ですか。
問2-1 :「利用者の電気通信設備」にはどのようなものが含まれますか。(柱書)
問2-2 :「他人の通信を媒介する電気通信役務」には、具体的にはどのような役務が含まれますか。(第1号)
問2-3 :「その記録媒体に情報を記録し、又はその送信装置に情報を入力する電気通信を利用者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務」には、具体的にはどのような役務が含まれますか(第2号)
問2-4 :「入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務」には、具体的にはどのような役務が含まれますか。(第3号)
問2-5 :当社は乗換案内サービスを提供しています。ユーザー間でメッセージのやりとりをする機能は搭載しておりませんが、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当しますか。(第3号、第4号)
問2-6 :当社はユーザー同士で物品やサービスの売買ができるマッチングプラットフォームサービスを提供しています。コメント機能や、取引中のユーザー間でメッセージのやりとりをする機能も搭載しておりますが、これらの機能は使用しないユーザーも多いです。「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当しますか。(第1号、第2号)
問2-7 :就職・転職・アルバイト等の情報提供サービス(利用者が登録した情報を応募先へ送信する機能を含む)は外部送信規律の適用対象となりますか。
問2-8 :個人間でのチャット機能があるオンラインゲーム、オンライン教育等のコンテンツサービスは外部送信規律の適用対象となりますか。
問2-9 :サーバー間連携システム(サーバー間でのみデータを連携するシステム。RPA(Robotic Process Automation)等)は「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当しますか。
問2-10 :外部インターネットサイトやイントラネットサイトではない、閉域LANで構築された利用者も限定されている業務システムは「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当しますか。
問2-11 :サービスの開発環境や検証環境において、試験用の端末からアクセスした際に情報の外部送信が行われる場合、外部送信規律の対象になりますか。
問2-12 :当社のウェブサイトにおいては、ニュース配信を行っており、当該ページで外部送信を行っています。また、会社案内のページでも外部送信を行っています。その場合、当社のウェブサイトのページ全てにおいて、外部送信規律に対応しないといけないのでしょうか。
問3-1 :「通知」は具体的にどのように行えばよいですか。(第1項柱書)
問3-2 :「利用者が容易に知り得る状態に置く」とは、具体的にどのように行えばよいですか。(第1項柱書)
問3-3 :当社サービスは、利用者として主に日本に居住する外国人ユーザーを想定していますが、その場合でも「日本語」を用いる必要がありますか。また、旅行等で日本に一時的に滞在する外国人ユーザーが滞在中に利用することを想定している場合はどうですか。(第1項第1号)
問3-4 :「専門用語」に該当するか否かはどのように判断すればよいですか。(第1項第1号)
問3-5 :「平易な表現」とは、具体的にはどのような表現ですか。(第1項第1号)
問3-6 :書面による通知もできますか。(第1項第2号)
問3-7 :「当該事項を掲載した画面の所在に関する情報」とは、具体的にはどのような情報を指していますか。(第2項第1号)
問3-8 :「映像面に即時に表示する」とは、どのような表示態様が想定されていますか。(第2項第1号)
問3-9 :「残部について容易に到達できるようにする」とは、具体的にはどのような表示方法でしょうか。(第2項第1号)
問3-10 :「前号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に認識できるようにすること」とは、具体的にはどのような方法が含まれますか(第2項第2号)
問3-11 :「容易に到達できるウェブページ」とは、どのようなウェブページでしょうか。(第3項第1号)
問3-12 :「利用者の電気通信設備の映像面に最初に表示される画面」とありますが、起動直後に表示される事業者名やベンダー名等の表示よりも先に規則第22条の2の29各号記載の情報を表示する必要がある、という意味でしょうか。(第3項第2号)
問3-13 :「前二号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に到達できるようにすること」とは、具体的にはどのような方法が含まれますか。(第3項第3号)
問4-1 :「当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報の内容」には、具体的にはどのような内容が含まれますか。(第1号)
問4-2 :「前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称」として、送信先の具体的なサービス名称を記載することで足りますか。(第2号)
問4-3 :「第一号に規定する情報の利用目的」は、情報送信指令通信を行う事業者における利用目的を記載すればよいのでしょうか。それとも、送信先事業者における利用目的を記載すればよいのでしょうか。(第3号)
問4-4 :送信先に送信され、保存ないし処理された情報について、その後当社にて取得し利用することを想定しています。この場合、当社における利用目的を通知又は容易に知り得る状態に置く必要はないですか。(第3号)
問4-5 :「第一号に規定する情報の利用目的」について、送信先となる電気通信設備を用いる者が当該目的について公表しているウェブサイトのURLを記載する方法によって通知又は容易に知り得る状態に置くことはできますか。(第3号)
問4-6 :「第一号に規定する情報の利用目的」について、プライバシーポリシーへのリンクを記載する方法によって通知又は容易に知り得る状態に置くことはできますか。(第3号)
問5-1 :オプトアウト措置とは何ですか。(第1号)
問5-2 :オプトアウト措置について「利用者が容易に知り得る状態に置く」際には、どのような方法による必要がありますか。
問5-3 :「オプトアウト措置に係る利用者の求めを受け付ける方法」として、どのような方法を取ればよいですか。(第3号)
問5-4 :「利用者がオプトアウト措置の適用を求めた場合において、当該電気通信役務の提供に制限があるとき」とは、どのような場合を指していますか。(第4号)
問6-1 :法第27条の12第2号により、規律対象事業者が「利用者に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号」が、通知又は容易に知り得る状態に置かなければならない情報から除外されています。ここでいう識別符号とは何のことですか。
問6-2 :「その他当該電気通信役務の提供のために真に必要な情報」には具体的にはどのような情報が含まれますか。
問6-3 :6−1に関連して、First Party Cookieに保存されたIDと一緒に当該電気通信事業者(当該電気通信役務の提供者)に送信される利用者に関する情報も同様に除外されますか。
問6-4 :6−1に関連して、First Party Cookieに保存されたIDを利用して当該電気通信役務提供する電気通信事業者以外の第三者に利用者に関する情報が送信されますが、この場合も同様に除外されますか。
1 総論
問1-1 :外部送信規律の概要を教えてください。
答 :利用者のパソコンやスマートフォン等の端末で起動されるブラウザやアプリケーションを通じて電気通信役務を提供する事業者が、利用者の端末に対して、当該端末に記録された利用者に関する情報を外部に送信するよう指令するプログラム等を送信することがあります。外部送信規律は、このような場合において、電気通信役務を提供する事業者に対し、当該プログラム等により送信されることとなる利用者に関する情報の内容や送信先について、当該利用者に確認の機会を付与する義務を課すものです。 確認の機会の付与の方法としては、通知、利用者が容易に知り得る状態に置く(いわゆる公表)、同意取得又はオプトアウト措置の提供のいずれかを行う必要があります。 ただし、利用者の端末に適正な画面表示をするためなど、当該電気通信役務の利用のために送信することが必要な情報や、当該電気通信役務を提供する事業者が利用者を識別するために自身に送信させる識別符号(いわゆる1st Party Cookieに保存されたID)の外部送信については、確認の機会の付与は不要です。
問1-2 :外部送信とはそもそも何ですか。
答 :利用者のパソコンやスマートフォン等の端末に記録された当該利用者に関する情報を、当該利用者以外の者の電気通信設備(Webサーバ等)に送信することをいいます。
問1-3 :なぜ外部送信規律は導入されたのですか。
答 :Webサイトや、スマートフォン等のアプリ等を閲覧・利用する際に、Webサイトに埋め込まれたタグや、アプリに組み込まれている情報収集モジュールといったプログラムが利用者の端末に送信され、その結果、利用者が認識しないまま、当該端末に記録された利用者に関する情報が、当該利用者以外の者に送信される状況が生じています。送信される利用者に関する情報は、Cookieや広告ID等の識別子、閲覧履歴・行動履歴など幅広く、様々な用途に用いられる可能性があります。 利用者が認識しないままにこのような情報の外部送信が行われていると、利用者が安心して電気通信サービスを利用することができず、ひいては、電気通信サービスの信頼性が損なわれ、電気通信サービスの健全な発達に支障を及ぼすおそれがあります。 よって、利用者が安心して電気通信サービスを利用することができるように、このような情報の外部送信について、利用者に確認の機会を付与することを義務付けたものです。
問1-4 :どのようなサービスで外部送信が行われているのですか。
答 :Webサイトや、スマートフォン等のアプリ等の閲覧・利用を通じて提供されているサービスにおいて、広く外部送信が行われています。
問1-5 :外部送信規律は、欧州のePrivacy指令によるCookie等に関する規制と同じものですか。
答 :外部送信規律の導入の検討過程においてePrivacy指令等の海外法制も適宜参照していますが、特定の海外法令と規律の対象や内容を同じくするものではありません。
問1-6 :外部送信規律によって、ターゲティング広告が規制されるのですか。
答 :外部送信規律はターゲティング広告自体を規制するものではありません。
問1-7 :当社のウェブサイトではCookieを利用していません。今回の外部送信規律の適用は受けないと考えてよいでしょうか。
答 :外部送信規律は、利用者の端末から外部に情報を送信するよう指令するプログラム等を利用者の端末に送信する行為全般を規制するものです。このような行為を行っていれば、Cookieを利用していなかったとしても規律対象となります。
問1-8 :外部送信規律に従わなければならない事業者はどのような事業者ですか。
答 :電気通信事業者又は第三号事業を営む者(いずれも電気通信事業を営む者)で、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供している電気通信事業者です。「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」については、「1-9」に記載しているとおりです。
なお、「電気通信事業(電気通信事業法(以下「法」という。)第2条第4号)」を営んでいない場合は、法の適用を受けないので、仮に情報の外部送信が行われていたとしても、外部送信規律の対象にはなりません。
問1-9 :「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」とは、どのような電気通信役務を指していますか。(法第27条の12柱書)
答 :利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」は、以下のいずれかの電気通信役務のうち、ブラウザやアプリケーションを通じて提供されているものが該当します(電気通信事業法施行規則(以下「規則」という。)第27条の2の27)。
(1)利用者間のメッセージ媒介等(同条第1号)
(2)SNS、電子掲示版、動画共有サービス、オンラインショッピングモール等(同条第2号)
(3)オンライン検索サービス(同条第3号)
(4)ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等の各種情報のオンライン提供(同条第4号)
問1-10 :「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供している事業者は、その事業者の他の電気通信役務(利用者の利益に及ぼす影響が少ない電気通信役務)についても、法第27条の12に基づく義務を負うのでしょうか。(法第27条の12柱書)
答 :外部送信規律は、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供する際に情報送信指令通信を行う行為を規律するものであり、他の電気通信役務(利用者の利益に及ぼす影響が少ない電気通信役務)を提供する際の外部送信に関して規律を課すものではありません。
問1-11 :当社は先頃新たにニュース配信サイトの運営を開始しましたが、今のところ利用者は多くありません。そのため、当社サービスは「利用者の利益に及ぼす影響」が少ないと考えますがどうでしょうか。(法第27条の12柱書、第4号)
答 :「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」は、役務の性質により規則第22条の2の27各号で定められています。ニュース配信は、各種情報のオンライン提供として「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当し(規則第22条の2の27第4号)、外部送信規律が適用されます。当該機能を利用するユーザーが少ないことは、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」であるか否かの判断に影響しません。
問1-12 :当社は家電小売業者です。実店舗における商品販売が主ですが、自社ウェブサイト上でも商品販売を行っています。当社の業務に、外部送信規律は適用されますか。(法第27条の12柱書)
答 :外部送信規律は、「電気通信事業者又は第三号事業を営む者」に適用されるため(法第27条の12柱書)、「電気通信事業」を営んでいない場合は、規律対象となりません。 小売業者がウェブサイトを開設して商品販売を行う場合は、本来業務である小売業の遂行の手段として電気通信を用いているに過ぎず、自己の需要のために電気通信サービスを提供しているため、「電気通信事業」に該当せず、外部送信規律も適用されません。
問1-13 :当社は家電小売業者です。実店舗における商品販売は行っておらず、専ら自社ウェブサイト上で商品販売を行っています。当社の業務に、外部送信規律は適用されますか。(法第27条の12柱書)
答 :実店舗における商品販売を行っていない場合であっても、本来業務である小売業の遂行の手段として電気通信を用いているに過ぎないことには変わりはないため、Q1-12のケースと同様、外部送信規律は適用されません。
問1-14 :当社は家電小売業者ですが、家電小売業とともに、オンラインショッピングモールも運営しています。当社の業務に、外部送信規律は適用されますか。(法第27条の12柱書)
答 :オンラインショッピングモールのような、インターネット経由で複数の店舗でネットショッピングを行うことができる又は複数の出品者の商品等を購入できる「場」を提供するサービスは「電気通信事業」に該当し、さらに、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」にも該当しますので(規則第22条の2の27第2号)、外部送信規律が適用されます。なお、ここでいう「複数の店舗」については、当該店舗がグループ企業等限定的なものであっても、同様です。
問1-15 :「利用者に関する情報」とは何を指しますか。どのようなものが含まれますか。
答 :利用者の端末に記録されている情報のことをいいます。具体的には、Cookieや広告ID等の識別符号、利用者の氏名等、利用者以外の者の連絡先情報等、幅広い情報が含まれます。
問1-16 :当該利用者以外の者の電気通信設備とは何ですか。
答 :利用者が電気通信役務を利用する際に通信の相手方となっている者の電気通信設備のことをいいます。利用者がウェブサイトの閲覧やアプリケーションの利用を行う際に(利用者が認識しているかを問わず)通信の相手方となっている第三者のサーバだけでなく、当該電気通信役務を提供する電気通信事業者(ウェブサイトの運営者やアプリケーションの提供者)のサーバも含まれます。
※「外部送信規律について」の絵では、便宜上「第三者のサーバ」としていますが、規律の対象としては、当該電気通信役務の提供者のサーバに外部送信される場合も含まれます。
2 利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務(規則第22条の2の27関係)
問2-1 :「利用者の電気通信設備」にはどのようなものが含まれますか。(柱書)
答 :パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等、ブラウザやアプリケーションを通じて規律対象となる電気通信役務の提供が受けられる電気通信設備を広く含みます。
問2-2 :「他人の通信を媒介する電気通信役務」には、具体的にはどのような役務が含まれますか。(第1号)
答 :メールサービス、ダイレクトメッセージサービス、参加者を限定した(宛先を指定した)会議が可能なweb会議システム等が含まれます。
問2-3 :「その記録媒体に情報を記録し、又はその送信装置に情報を入力する電気通信を利用者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務」には、具体的にはどのような役務が含まれますか(第2号)
答 :SNS、電子掲示板、動画共有サービス、オンラインショッピングモール、ライブストリーミングサービス等が含まれます。
問2-4 :「入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務」には、具体的にはどのような役務が含まれますか。(第3号)
答 :オンライン検索サービスが含まれます。なお、「全てのウェブページ」の所在に関する情報を検索することが要件とされているため、特定分野に限った検索サービスは第3号の役務には当たりませんが、第4号の役務に含まれます。
問2-5 :当社は乗換案内サービスを提供しています。ユーザー間でメッセージのやりとりをする機能は搭載しておりませんが、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当しますか。(第3号、第4号)
答 :乗換情報という特定分野に限ってオンライン検索出来るサービスは、「全てのウェブページ」の所在に関する情報を検索できるものではないので、同第3号のオンライン検索サービスには該当しませんが、各種情報のオンライン提供として、同第4号により「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当します。
問2-6 :当社はユーザー同士で物品やサービスの売買ができるマッチングプラットフォームサービスを提供しています。コメント機能や、取引中のユーザー間でメッセージのやりとりをする機能も搭載しておりますが、これらの機能は使用しないユーザーも多いです。「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当しますか。(第1号、第2号)
答 :質問のようなマッチングプラットフォームサービスは、オンラインショッピングモールと同様、第2号により「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当します。また、コメント機能(SNS・電子掲示版と類似(第2号))、ユーザー間でメッセージのやりとりをする機能(「他人の通信を媒介する電気通信役務」(第1号))があることからも、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当します。当該機能を利用するユーザーが少ないことは、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」であるか否かの判断に影響しません。
問2-7 :就職・転職・アルバイト等の情報提供サービス(利用者が登録した情報を応募先へ送信する機能を含む)は外部送信規律の適用対象となりますか。
答 :情報提供サービスを運営するためのサイトやアプリについては、各種情報のオンライン提供として、第4号により「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当しますので、情報の外部送信が行われているのであれば、外部送信規律の適用対象となります。
問2-8 :個人間でのチャット機能があるオンラインゲーム、オンライン教育等のコンテンツサービスは外部送信規律の適用対象となりますか。
答 :個人間でのチャット機能の有無にかかわらず、オンラインゲームやオンライン教育等のコンテンツサービスは第2号に該当するため、外部送信規律の適用対象となります。
問2-9 :サーバー間連携システム(サーバー間でのみデータを連携するシステム。RPA(Robotic Process Automation)等)は「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当しますか。
答 :ご指摘のようなシステムは、外部送信規律の対象役務の類型に含まれませんので、外部送信規律の対象にはなりません。
問2-10 :外部インターネットサイトやイントラネットサイトではない、閉域LANで構築された利用者も限定されている業務システムは「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」に該当しますか。
答 :ご指摘のような業務システムについては、外部送信規律の対象役務の類型に含まれませんので、外部送信規律の対象にはなりません
問2-11 :サービスの開発環境や検証環境において、試験用の端末からアクセスした際に情報の外部送信が行われる場合、外部送信規律の対象になりますか。
答 :サービスの開発環境や検証環境については、企業等が業務に関して自ら当該環境を設置・運営しており、自己の通信のために行われるものであるため、「電気通信事業」に該当しません。したがって、外部送信規律の対象にもなりません。
問2-12 :当社のウェブサイトにおいては、ニュース配信を行っており、当該ページで外部送信を行っています。また、会社案内のページでも外部送信を行っています。その場合、当社のウェブサイトのページ全てにおいて、外部送信規律に対応しないといけないのでしょうか。
答 :ニュース配信を行っているページについては、各種情報のオンライン提供サービスとして、第4号に該当するため、外部送信規律に対応いただく必要があります。他方、同じウェブサイトの会社案内のページについては、自己の情報発信のために運営していると考えられ、「電気通信事業」には該当しないため、同じウェブサイト内の当該ページにおいて外部送信が行われていたとしても、外部送信規律に対応いただく必要はありません。
3 利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置く方法(規則22条の2の28関係)
問3-1 :「通知」は具体的にどのように行えばよいですか。(第1項柱書)
答 :「通知」とは、以下を満たす方法で行う必要があります。
○通知内容について、
(1)日本語を用い、専門用語を避け、平易な表現を用いること。
(2)利用者の端末において、画面を拡大・縮小する等の追加的な操作を行うことなく、文字が適切な大きさで表示されるようにすること。
が必要です。なお、文字数が多い場合にウェブページを階層化したり、ウェブサイトやアプリケーションの背景色との関係で視認性の高い文字色を採用する等を行うことが望ましいです。
○通知方法について、
(a)ポップアップ等により、即時通知(ジャストインタイム通知)を行うこと(ポップアップ等で一部のみを表示する場合には、残りの部分を掲載した画面に容易に到達できるようにする。)。または、
(b)(a)と同等以上に利用者が容易に認識できるような方法を用いること。
が必要です。
問3-2 :「利用者が容易に知り得る状態に置く」とは、具体的にどのように行えばよいですか。(第1項柱書)
答 :「容易に知り得る状態に置く」とは、以下を満たす方法で行う必要があります。
○容易に知り得る状態に置く内容について、
(1)日本語を用い、専門用語を避け、平易な表現を用いること。
(2)利用者の端末において、画面を拡大・縮小する等の追加的な操作を行うことなく、文字が適切な大きさで表示されるようにすること。
が必要です。
なお、文字数が多い場合にウェブページを階層化したり、ウェブサイトやアプリケーションの背景色との関係で視認性の高い文字色を採用する等を行うことが望ましいです。
○容易に知り得る状態に置く方法について、
(a)ウェブサイトから利用するサービスにおいては、情報送信指令通信を行うウェブページ又は当該ウェブページから容易に到達できるウェブページにおいて、表示すること。
(b)アプリから利用するサービスにおいては、アプリ利用時に最初に表示される画面又は当該画面から容易に到達できる画面において、表示すること。または、
(c)(a)(b)と同等以上に利用者が容易に認識できるような方法を用いること。
が必要です。
問3-3 :当社サービスは、利用者として主に日本に居住する外国人ユーザーを想定していますが、その場合でも「日本語」を用いる必要がありますか。また、旅行等で日本に一時的に滞在する外国人ユーザーが滞在中に利用することを想定している場合はどうですか。(第1項第1号)
答 :日本に居住・滞在する外国人ユーザーを主な利用者として想定したウェブサイトやアプリケーションにおいても、通知等を行う事項を日本語で記載する必要がありますが、英語など当該サービスの一般的な利用者が理解しやすい言語での記載を併記することが望ましいです。
問3-4 :「専門用語」に該当するか否かはどのように判断すればよいですか。(第1項第1号)
答 :当該電気通信役務で想定される一般的な利用者の知識や理解力等を基準として判断すべきです。その際には、ユーザーアンケートを行ったり、外部の有識者の意見を踏まえたりすること等が考えられます。
問3-5 :「平易な表現」とは、具体的にはどのような表現ですか。(第1項第1号)
答 :当該電気通信役務で想定される一般的な利用者の知識や理解力等を基準として判断すべきです。その際には、ユーザーアンケートを行ったり、外部の有識者の意見を踏まえたりすること等が考えられます。
問3-6 :書面による通知もできますか。(第1項第2号)
答 :利用者は、パソコンやスマホ等の端末を通じて、外部送信規律の対象となる電気通信役務を利用していることから、端末の映像面に表示することが求められます。
問3-7 :「当該事項を掲載した画面の所在に関する情報」とは、具体的にはどのような情報を指していますか。(第2項第1号)
答 :通知等を行う事項を掲載したウェブページのURL等を指します。
問3-8 :「映像面に即時に表示する」とは、どのような表示態様が想定されていますか。(第2項第1号)
答 :例えば、ウェブサイトやアプリケーションの画面上で、ポップアップ形式によって即時通知を行うこと等が考えられます。
問3-9 :「残部について容易に到達できるようにする」とは、具体的にはどのような表示方法でしょうか。(第2項第1号)
答 :例えば、ポップアップ形式によって即時通知を行う場合に、ポップアップ画面では通知等を行う事項を全て掲載するスペースが足りない場合に、ポップアップ画面には、通知等行う事項の一部と併せて、全文を掲載したウェブページに遷移するリンクを掲載するといった方法が考えられます。
問3-10 :「前号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に認識できるようにすること」とは、具体的にはどのような方法が含まれますか(第2項第2号)
答 :今後、新たな技術やユーザーインターフェースの開発・進展が見込まれ、また、事業者による創意工夫等を尊重するため、第2項第1号の方法に限らず、同等以上に利用者が容易に認識できるようにする方法を採用することを可能としています。
問3-11 :「容易に到達できるウェブページ」とは、どのようなウェブページでしょうか。(第3項第1号)
答 :情報の外部送信を指令する通信を行うウェブページにおいて、遷移先に通知等を行う事項が表示されていることが利用者にとって理解できる形でリンクが配置されていれば、当該遷移先のウェブページは、「容易に到達できるウェブページ」に該当すると考えられます。
問3-12 :「利用者の電気通信設備の映像面に最初に表示される画面」とありますが、起動直後に表示される事業者名やベンダー名等の表示よりも先に規則第22条の2の29各号記載の情報を表示する必要がある、という意味でしょうか。(第3項第2号)
答 :アプリケーションを利用する際に、利用者の電気通信設備の映像面に最初に表示される画面又は当該画面から容易に到達できる画面において、利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項について表示を行わなければならないこととされています。具体的には、アプリケーションの起動後最初に表示される画面自体において、利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項を記載する、または、当該画面に当該事項を表示する画面へのリンクを記載する方法により行うことが考えられます。
問3-13 :「前二号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に到達できるようにすること」とは、具体的にはどのような方法が含まれますか。(第3項第3号)
答 :今後、新たな技術やユーザーインターフェースの開発・進展が見込まれ、また、事業者による創意工夫等を尊重するため、第3項第1号(ウェブサイトの場合)、第2号(アプリケーションの場合)の方法に限らず、同等以上に利用者が容易に認識できるようにする方法を採用することを可能としています。 例えば、ウェブサイトにおいては、ウェブサイトのトップページに表示すること等も考えられます。
4 利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態におくべき事項(規則22条の2の29関係)
問4-1 :「当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報の内容」には、具体的にはどのような内容が含まれますか。(第1号)
答 :利用者の端末に記録されている利用者に関する情報全般を指し、Cookieに保存されたIDや広告ID等の識別符号、利用者が閲覧したウェブページのURL等の利用者の行動に関する情報、利用者の氏名等、利用者以外の者の連絡先情報等が含まれます。
問4-2 :「前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称」として、送信先の具体的なサービス名称を記載することで足りますか。(第2号)
答 :送信される情報を取り扱うこととなる者を明らかにするため、氏名又は名称を明記することが求められます。例えば、当該者の氏名又は名称よりもサービス名の方が認知されやすい、といった場合には、サービス名等も記載することが望ましいですが、その場合であっても、氏名又は名称と併記することが求められます。
問4-3 :「第一号に規定する情報の利用目的」は、情報送信指令通信を行う事業者における利用目的を記載すればよいのでしょうか。それとも、送信先事業者における利用目的を記載すればよいのでしょうか。(第3号)
答 :原則として送信先と送信元双方における利用目的を記載することが求められます。なお、送信先に送信された後、送信先から送信元に提供する場合や、送信先からさらに別の者に提供される場合等については、いずれも送信先が当該情報を取得した後に第三者(送信元も含む)に提供するものであり、本規律の対象外となります。
問4-4 :送信先に送信され、保存ないし処理された情報について、その後当社にて取得し利用することを想定しています。この場合、当社における利用目的を通知又は容易に知り得る状態に置く必要はないですか。(第3号)
答 :そのようなケースは、送信先が当該情報を取得した後に第三者(送信元である貴社)に提供するものであり、本規律の対象外となります。
問4-5 :「第一号に規定する情報の利用目的」について、送信先となる電気通信設備を用いる者が当該目的について公表しているウェブサイトのURLを記載する方法によって通知又は容易に知り得る状態に置くことはできますか。(第3号)
答 :「第一号に規定する情報の利用目的」について、利用目的が記載された送信先のウェブページへのリンクを示す方法によって、通知又は容易に知り得る状態に置くことは可能です。この場合、利用者の便宜のため、単に当該リンク先を表示するだけではなく、リンク先で表示される内容の概略を併せて示すことが望ましいです。なお、リンク先が英語等日本語以外で記載されている場合は、リンクの表示のみの対応は認められません。
問4-6 :「第一号に規定する情報の利用目的」について、プライバシーポリシーへのリンクを記載する方法によって通知又は容易に知り得る状態に置くことはできますか。(第3号)
答 :「第一号に規定する情報の利用目的」について、利用目的が記載されたプライバシーポリシーへのリンクを示す方法によって、通知又は容易に知り得る状態に置くことは可能です。この場合、利用者の便宜のため、単に当該リンク先を表示するだけではなく、リンク先で表示される内容の概略を併せて示すことが望ましいといえます。
5 オプトアウト措置に関し利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項(規則22条の2の31関係)
問5-1 :オプトアウト措置とは何ですか。(第1号)
答 :利用者の求めに応じて、当該利用者に対し、情報の送信又は利用を停止する措置をいいます。
問5-2 :オプトアウト措置について「利用者が容易に知り得る状態に置く」際には、どのような方法による必要がありますか。
答 :規則第22条の2の28で定められている、通知又は容易に知り得る状態に置く方法に準じる方法によることが望ましいです。
問5-3 :「オプトアウト措置に係る利用者の求めを受け付ける方法」として、どのような方法を取ればよいですか。(第3号)
答 :当該電気通信役務の利用者にとって利用しやすい方法を採用する必要があります。例えば、以下のような方法が考えられます。
ボタンのクリックやタップ
ホームページ上の指定フォームへの入力
ダッシュボードでの操作
リンクの表示
問5-4 :「利用者がオプトアウト措置の適用を求めた場合において、当該電気通信役務の提供に制限があるとき」とは、どのような場合を指していますか。(第4号)
答 :利用者がオプトアウト措置の適用を求めた場合に、利用者が提供を受けるサービスの利用が制限されることになる場合を指しています。例えば、情報送信指令通信を行うウェブサイト等を利用できなくなる、当該ウェブサイト等の特定の機能を利用できなくなる、といったことが想定されます。
6 利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要な情報(規則第22条の2の30関係)
問6-1 :法第27条の12第2号により、規律対象事業者が「利用者に対し当該電気通信役務を提供した際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号」が、通知又は容易に知り得る状態に置かなければならない情報から除外されています。ここでいう識別符号とは何のことですか。
答 :ご指摘の識別符号は、電気通信事業者が利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者を識別するために、文字列で構成された識別符号を当該利用者に送信して、これを当該利用者の電気通信設備(端末設備)に記録させることがありますので、そういった場合のFirst Party Cookieに保存されたIDなどのことをいいます。アプリケーションなどではIDFAやAAIDなどが該当します。
問6-2 :「その他当該電気通信役務の提供のために真に必要な情報」には具体的にはどのような情報が含まれますか。
答 :原則として、利用者が利用を希望している電気通信役務を提供するに当たり、当該電気通信役務を提供する電気通信事業者に送信される情報(※1)(※2)や、利用者が利用を希望している電気通信役務を提供するに当たり、当該電気通信事業者以外の第三者に送信することが必要不可欠な情報が該当します。
※1:A1-16にあるとおり、この原則に基づき、「外部送信規律について」の絵では、便宜上「第三者のサーバ」としています。
※2:当該電気通信役務を提供する電気通信事業者に送信される情報であっても、利用者が当該電気通信役務を利用する際に必ずしも必要がなく、一般の利用者から見て送信されることが通常想定できない情報や、通常想定できない利用目的で利用される情報については、該当しません。
問6-3 :6−1に関連して、First Party Cookieに保存されたIDと一緒に当該電気通信事業者(当該電気通信役務の提供者)に送信される利用者に関する情報も同様に除外されますか。
答 :除外されません。ただし、6-2にあるとおり、当該電気通信事業者に送信される情報は、原則として「真に必要な情報」に該当すると考えられますので、この原則の範囲内では除外されます。
問6-4 :6−1に関連して、First Party Cookieに保存されたIDを利用して当該電気通信役務提供する電気通信事業者以外の第三者に利用者に関する情報が送信されますが、この場合も同様に除外されますか。
答 :除外されません。ただし、6-2にあるとおり、当該電気通信事業者以外の第三者に送信される情報が、利用者が利用を希望している電気通信役務を提供するに当たり必要不可欠な情報の場合は、除外されます。
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