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> 無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集
報道資料
平成31年1月31日
無線設備規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集
― 高周波領域における電波防護指針の改定等に伴う制度整備 ―
総務省は、6GHzを超える周波数帯の電波を利用する無線設備が人体の近くで使用される際の安全性を確保するため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、当該改正案について、平成31年2月1日(金)から同年3月4日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景・概要
総務省では、電波の人体への影響について、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を「電波防護指針」として定め、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、我が国における電波利用の安全性を確保しています。
携帯電話端末等の無線設備に関する技術の進展に伴い、2020年にサービス実現が期待されている第5世代移動通信システム(5G)をはじめ、6GHzを超える周波数帯を利用する無線設備が人体の近くで使用されることが想定されています。
我が国では、6GHzを超える周波数帯において、人体の近くで使用される携帯電話端末等の無線設備が発射する電波から人体を防護するための指針値及び評価方法が規定されていないことから、国際的な動向も踏まえつつ、最新の科学的知見に基づいた適切な人体の防護を確保する必要があります。
そのため、平成30年9月、情報通信審議会において「高周波領域における電波防護指針の在り方」について一部答申がなされ、6 GHzを超える周波数帯においては、入射電力密度による指針値を適用することとされました。
さらに、平成30年12月、諮問第2042号「携帯電話端末等の電力密度による評価方法」のうち「携帯電話端末等の電力密度の測定方法等」について一部答申がなされ、6 GHzを超える周波数帯の電波を発射する携帯電話端末等について測定方法が報告されました。
今般、これらを踏まえた制度整備を行うため、無線設備規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見を募集します(改正の概要は
別紙1
のとおりです)。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象
<省令案>
(ア)無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案 (
別紙2
)
<告示案>
(イ)平成十六年総務省告示第八十八号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案 (
別紙3
)
(ウ)平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示案 (
別紙4
)
(エ)平成二十三年総務省告示第二百八十一号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する告示案 (
別紙5
)
(オ)平成二十五年総務省告示第三百二十四号(人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件)の一部を改正する告示案 (
別紙6
)
(カ)総務大臣が別に告示する無線設備を定める告示案 (
別紙7
)
(キ)総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める告示案 (
別紙8
)
(ク)人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める告示案 (
別紙9
)
※(ア)及び(カ)で追加されている無線設備のうち、関係する改正省令等を整備中或いは省令案の意見募集を別に実施しているものについては、詳細は次の報道発表資料を参照して下さい。
なお、これらの意見募集に係る改正事項は、本意見募集の対象ではありません。
・ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号第二条第一項第十一号の三十二の無線設備
(電波法施行規則等の一部改正に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果 −第5世代移動通信システムの導入のための制度整備−)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000365.html
(電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集 −第5世代移動通信システムの導入のための制度整備−)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000357.html
・ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号第二条第一項第二十号の三の無線設備
・ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号第二条第一項第二十号の四の無線設備
(電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集 −デジタルMCAシステムの高度化に係る制度整備等−)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000366.html
・ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号第二条第一項第四十七号の三の無線設備
(電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集 −UWB無線システムの屋外利用に伴う制度整備−)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000370.html
(2)意見の募集期間
平成31年2月1日(金)から同年3月4日(月)まで(必着)
(郵送については、締切日の消印有効)
詳細については、
別紙10
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
4 資料の入手方法
別紙1〜10の資料については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp
)の「報道資料」欄に、本日(1月31日(木))14時を目途に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関係報道資料】
高周波領域における電波防護指針の在り方
− 情報通信審議会からの一部答申 −
(平成30年9月12日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000185.html
携帯電話端末等の電力密度の測定方法等
− 情報通信審議会からの一部答申 −
(平成30年12月12日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000195.html
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 生体電磁環境係
住所 :〒100−8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話 :03−5253−5905
FAX :03−5253−5914
E-mail : d-bougo/atmark/soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信 の際は「@」に変更してください。
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