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令和3年版
地方財政白書
(令和元年度決算)

5 社会保障制度改革

少子高齢化など人口構成の変化が一層進んでいく中、年金、医療、介護などの社会保障を持続可能なものとするためには、社会保障制度を見直し、給付・負担両面で、人口構成の変化に対応した世代間・世代内の公平が確保された制度へと改革していくことが必要である。

また、子育て、医療、介護など社会保障分野のサービス・給付の多くが地方公共団体を通じて国民に提供されていることから、国と地方が一体となって安定的に実施していくことが重要であり、社会保障制度改革は国・地方が協力して推進していく必要がある。

(1)社会保障・税一体改革による「社会保障の充実」

社会保障と税の一体改革は、社会保障の充実・安定化に向け、安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指すものである。

消費税率の引上げ分は、全額社会保障の財源に使われることとされている。消費税を巡る税制抜本改革については、平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」(平成24年法律第69号)が成立し、消費税率を平成26年4月より8%に、平成27年10月より10%に段階的に引き上げることとされた。その後、8%への引上げは平成26年4月に行われたが、8%から10%への引上げは二度にわたり延期され、令和元年10月に10%へ引き上げられた。

「社会保障の充実」については、消費税率5%から10%への引上げによる増収分の一部及び「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号)等に基づく重点化・効率化による財政効果を活用して実施することとされており、令和3年度においては、

  • 子ども・子育て支援分野に0.72兆円程度(国:0.33兆円程度、地方:0.39兆円程度)、
  • 医療・介護分野に1.39兆円程度(国:0.89兆円程度、地方:0.50兆円程度)、
  • 年金分野に0.59兆円程度(国:0.59兆円程度、地方:0.00兆円程度)

国・地方合計で2.71兆円程度(国:1.82兆円程度、地方:0.89兆円程度)となっている。

なお、具体的な事業内容については、第46表のとおりであり、拡充された主なものは以下のとおりである。

第46表 令和3年度における「社会保障の充実」(概要)

【令和3年度に拡充された主なもの】

  • 新子育て安心プランの実施 (223億円、対前年度比皆増)
  • 地域医療構想の実現を図るための病床機能再編支援(地域医療介護総合確保基金(医療分)の内数として195億円、対前年度比皆増)

(2)「人づくり革命」の実現に向けた取組

「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)では、「人づくり革命」を断行し、子供たち、子育て世代に大胆に政策資源を投入することで、社会保障制度をお年寄りも若者も安心できる全世代型へと改革し、子育て、介護などの現役世代の不安を解消し、希望出生率1.8、介護離職ゼロの実現を目指すとされ、また、「経済財政運営と改革の基本方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)では、一人一人の人材の質を高めるとともに、人生100年時代に向けて誰もが生きがいを感じてその能力を思う存分に発揮できる社会を構築するため、「人づくり革命」を推進することとされた。

「人づくり革命」では、幼児教育・保育の無償化、待機児童の解消・保育士の処遇改善、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善等の施策を推進することとされており、施策を推進するための安定財源として、消費税率8%から10%への引上げによる増収分の一部を活用することとされた。

令和3年度におけるこれらの施策に係る所要額については、国・地方合計で1.58兆円程度(国:0.91兆円程度、地方:0.67兆円程度)であり、内訳としては、

  • 幼児教育・保育の無償化が0.89兆円程度(国:0.34兆円程度、地方:0.54兆円程度)、
  • 待機児童の解消が0.07兆円程度(国:0.04兆円程度、地方:0.04兆円程度)、
  • 高等教育の無償化が0.52兆円程度(国:0.48兆円程度、地方:0.04兆円程度)、
  • 介護人材の処遇改善が0.10兆円程度(国:0.05兆円程度、地方:0.05兆円程度)

となっている。

(3)全世代型社会保障改革

令和元年9月より、内閣総理大臣を議長、関係閣僚及び民間有識者を構成員とした全世代型社会保障検討会議が開催された。本会議では、年金、労働、医療、介護、少子化対策など、社会保障全般にわたる持続可能な改革の検討がなされ、令和元年12月に「第1次中間報告」、令和2年6月に「第2次中間報告」が取りまとめられるとともに、令和2年12月には最終報告として「全世代型社会保障改革の方針」(以下「最終報告」という。)が取りまとめられ、少子化対策・医療に係る具体的方向性の内容が示された。

最終報告における少子化対策の主な内容としては、不妊治療への保険適用等について令和3年度中に詳細を決定し、令和4年度当初から保険適用を実施するとともに、保険適用までの間、現行の不妊治療の助成制度について、所得制限の撤廃や助成額の増額等、大幅な拡充を行うこととされた。また、待機児童の解消については、令和2年末までに「新子育て安心プラン」を取りまとめ、令和3年度から令和6年度末までの4年間で約14万人分の保育の受け皿を整備することとされた。なお、財源については、公費に加え、経済界に協力を求めることにより安定的な財源を確保するとともに、児童手当については、高所得の主たる生計維持者(年収1,200万円以上の者)を特例給付の対象外とすることとされ、児童手当見直しの施行時期については、令和4年10月支給分から適用することとされた。

次に、最終報告における医療の主な内容としては、医療提供体制の改革について、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、有事に必要な対策が機動的に講じられるよう、都道府県の医療計画に新興感染症等への対応を位置づけるとともに、地域医療構想については、中長期の医療需要の変化を見据え、各医療機関の役割分担を継続的に協議する基本的枠組みは維持し、その財政支援等を行うこととされた。また、後期高齢者の自己負担割合のあり方について、後期高齢者(75歳以上。現役並み所得者は除く。)であっても課税所得が28万円以上(所得上位30%)及び年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)の方に限って、その医療費の窓口負担割合を2割とし、それ以外の方は1割とすることとされ、施行時期については、令和4年度後半までの間で、政令で定めることとされた。

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