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令和3年版
地方財政白書
(令和元年度決算)

6 公共施設等の適正管理の推進

我が国においては、高度経済成長期に大量に建設された公共施設等が今後一斉に更新時期を迎えることとなる。こうした中、人口減少や少子高齢化等による公共施設等の利用需要の変化や地方財政の厳しい状況等を踏まえると、各地方公共団体においては、地域における公共施設等の適正管理に向けて取り組む必要がある。

(1)公共施設等総合管理計画の充実と推進

総務省においては、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」(平成26年4月22日付け総務大臣通知)により、各地方公共団体に対し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うための中期的な取組の方向性を明らかにする計画(以下「総合管理計画」という。)を策定するよう要請し、令和2年3月31日時点で、都道府県においては100%、市町村においても99.9%の団体が、総合管理計画を策定している。また、総合管理計画に基づき個別施設ごとの具体的な対応方針を定める個別施設計画の策定状況は、第47表のとおりであり、令和2年度末までにほとんどの施設類型で8割以上の策定率となる見込みである。

第47表 主な個別施設計画の策定状況

そのような中、総合管理計画については、その策定を要請した平成26年度以降、一定の期間が経過していることも踏まえ、地方公共団体においては、令和2年度末までに策定された個別施設計画等の内容を反映しつつ、令和3年度末までに総合管理計画の見直しを行うことが必要である。併せて、全庁的な推進体制の構築や、PDCAサイクルの確立、施設別財務書類の作成・分析などの地方公会計の活用も重要である。

総務省においては、地方公共団体における総合管理計画の見直しを推進するため、平成30年2月に「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」(平成26年4月22日付け総務省自治財政局財務調査課長通知)を改訂したほか、令和3年1月には地方公共団体向けの通知により、中長期的な公共施設等の維持管理・更新等に係る経費の見込みなど、総合管理計画に盛り込むべき事項等について、周知・助言を行った。また、令和3年度に限り、市町村における、専門家の招へいや業務委託等、総合管理計画の見直しに要する経費に対して、新たに特別交付税措置を講じることとしている。

(2)公共施設等の適正管理の推進に係る具体的な取組

総務省においては、公共施設等の適正管理の取組を適時・適切に推進するため、集約化・複合化事業や長寿命化事業等からなる「公共施設等適正管理推進事業債」について、令和3年度の地方債計画に4,320億円を計上した上で、グラウンド等の非建築物についても、維持管理経費等が減少すると認められる場合に、新たに集約化・複合化事業の対象とすることとしている。

また、同事業債の事業期間は令和3年度までとなっているが、事業期間終了後のあり方については、地方公共団体における公共施設等の適正管理に関する取組状況や課題等を踏まえて検討する予定である。なお、令和3年度末までに建設工事に着手した事業については、令和4年度以降も現行と同様の地方財政措置を講じることとしている。

総務省においては、同事業債の活用例を施設や事業の内容ごとにまとめた手引きを公表しており、各地方公共団体においては、同事業債や基金などの財源を活用しながら、公共施設等の適正管理に係る取組を積極的に進めていくことが求められる。

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