4 地域の脱炭素化の推進

「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定)において、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すとともに、我が国の中期目標として、2030年度において温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指すこととされたことを踏まえ、地域の脱炭素化を推進していく必要がある。

(1)公共施設等の脱炭素化の推進

「GX実現に向けた基本方針」(令和5年2月10日閣議決定)において、地域脱炭素の基盤となる重点対策(再生可能エネルギーや電動車の導入等)を率先して実施することとされるなど、地方公共団体の役割が拡大したことを踏まえ、公共施設等の脱炭素化の取組を計画的に実施できるよう、令和5年度の地方財政計画において、新たに「脱炭素化推進事業費」を1,000億円計上し、脱炭素化推進事業債を創設した。対象事業は、公共施設及び公用施設における再生可能エネルギーの導入、ZEB(一定の省エネルギーを図った上で、再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物)化、省エネルギー改修の実施及びLED照明の導入並びに電動車等の導入(EV、FCV、PHEV)としている。

令和6年度には、再生可能エネルギーの地産地消を一層推進するため、新たに地方財政法第5条第5号に規定する法人及び公営企業が行う地域内消費を主目的とする再生可能エネルギーの導入に対する補助を対象事業に追加した上で、地方財政計画に前年度同額の1,000億円を計上している。

また、過疎地域における取組を推進するため、過疎対策事業債において、再生可能エネルギー設備の整備及び公共施設等のZEB化を「脱炭素化推進特別分」として位置付け、他の事業に優先して同意等を行うこととしている。

さらに、後述する「経営・財務マネジメント強化事業」において、新たに地方公共団体のGXの取組を支援するための専門アドバイザーを派遣することとしている。

このほか、地方公共団体による地域の脱炭素化に向けた取組の支援については、「地域脱炭素推進交付金」が令和5年度補正予算(第1号)及び令和6年度予算案を合わせて560億円計上されるなど、関係省庁において必要な予算が計上されている。

(2)SDGs地方債の発行の推進

カーボンニュートラルの達成や地球温暖化対策、持続可能な社会の実現といった世界的な課題への対応が急務となる中、地方公共団体においてSDGs地方債*1の発行が拡大してきている。SDGs地方債には通常の地方債と比べて旺盛な需要が観測され、対国債スプレッドが通常の地方債よりも小さくなる条件での発行も行われており、安定的な資金調達の観点からも、発行が重要となっている。

このような状況を踏まえ、令和5年度から、脱炭素化事業や気候変動への適応事業等に資金使途を限定した債券であるグリーンボンドを、共同発行方式で発行している。令和5年度は、42団体が参加し、1,000億円程度を発行することとしており、令和6年度においては、これを上回る発行を予定している。共同発行方式とすることにより、単独では発行ロットを確保できない団体もグリーンボンドを発行することが可能となり、また、発行に当たっての事務負担や、外部評価の取得費用等の軽減も期待することができる。こうした取組により、SDGs地方債の更なる発行拡大が期待されている。



*1 ここではICMA(国際資本市場協会)により定められた原則等に準拠して発行された地方債(グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンド等)を指している。

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