組合施設の規模 |
放送法に基づく |
有線電気通信法施行規則に基づく手続き | |
51端子から 500端子まで |
一般的な受信障害対策の 共同受信施設 |
○届出※ | ○届出 |
50端子以下 | 一般的な受信障害対策の共同受信施設(再放送のみ) | ×不要 | ○届出 |
※ 放送法に定める有線一般放送のうち、以下の要件を全て満たすものを「小規模施設特定有線一般放送」とし、廃止手続きが必要となります。
(1)有線放送施設の引込端子の数が51端子以上500端子以下
(2)基幹放送の同時再放送のみを行うもの
(3)有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
(4)施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの
○51端子から500端子までのテレビ共同受信組合の方
□小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
・一般放送の設備及び業務廃止届(特例様式)(総合通信局経由で総務大臣に提出)
・一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第3条別記第3様式
□小規模施設特定有線一般放送に該当する場合
・小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届(都道府県知事に提出)
放送法施行規則別表第四十三の二号
・有線電気通信設備廃止届(総合通信局経由で総務大臣に提出)
有線電気通信法施行規則別紙様式第五
○50端子以下のテレビ共同受信組合の方
・有線電気通信設備廃止届(総合通信局経由で総務大臣に提出)
有線電気通信法施行規則別紙様式第五
【提出先】
お近くの総合通信局へご提出ください。
※財産処分の手続きについては、近隣の総合通信局にお問い合わせください。
(手続きが必要なのかご不明な場合も総合通信局までお問い合わせください。)
※届出をご提出されされる際には必ずご記載者様のお名前、ご連絡先を記載してください。