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テレビ共同施設(辺地共聴施設)に係わる支援

辺地共聴施設に関する支援窓口について


相談支援窓口ウェブサイトは令和7年度ウェブサイト開設準備のため、閉鎖しております。
令和7年度ウェブサイト開設まで、今しばらくお待ちください。

______________________

令和7年度の相談支援窓口へのお問合せは、以下にて承っておりますので、ご活用ください。

受付時間:平日9:00〜17:00

※Webサイト、Eメール、電話いずれかでお問い合わせください。

 

<相談フォームでのご相談>
https://forms.office.com/r/mEg0h17HNq別ウィンドウで開きます
 
<電話番号>
電話番号(1):080-3716-0444 電話番号(2):080-3526-4283

<Eメール> 
jp_cons_kyocho_support_atmark_pwc.com
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
 

辺地共聴施設に係わる支援事業

辺地共聴施設のケーブルテレビへの代替に向けたマニュアル

辺地共聴施設の廃止手続き

1. 財産処分・廃止手続きの必要性
 テレビ共同受信組合の廃止については放送法、有線電気通信法施行規則に基づく届出が必要と定められております。また、過去に総務省の補助金を用いて設備を整備した場合は、財産処分を適切に行った後に廃止手続きを実施いただく必要がございます。
 
2. 廃止手続きの内容
 
      組合施設の規模

放送法に基づく
手続き

有線電気通信法施行規則に基づく手続き
51端子から
500端子まで
一般的な受信障害対策の
共同受信施設
○届出※ ○届出
50端子以下 一般的な受信障害対策の共同受信施設(再放送のみ) ×不要 ○届出

※ 放送法に定める有線一般放送のうち、以下の要件を全て満たすものを「小規模施設特定有線一般放送」とし、廃止手続きが必要となります。
(1)有線放送施設の引込端子の数が51端子以上500端子以下 
(2)基幹放送の同時再放送のみを行うもの
(3)有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
(4)施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの
 
○51端子から500端子までのテレビ共同受信組合の方
 □小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合
  ・一般放送の設備及び業務廃止届(特例様式)(総合通信局経由で総務大臣に提出) 
  ・一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第3条別記第3様式別ウィンドウで開きます
 
 
 □小規模施設特定有線一般放送に該当する場合
  ・小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届(都道府県知事に提出) 
   放送法施行規則別表第四十三の二号  別ウィンドウで開きます        
  

  ・有線電気通信設備廃止届(総合通信局経由で総務大臣に提出) 
   有線電気通信法施行規則別紙様式第五別ウィンドウで開きます
 
○50端子以下のテレビ共同受信組合の方
  ・有線電気通信設備廃止届(総合通信局経由で総務大臣に提出) 
   有線電気通信法施行規則別紙様式第五別ウィンドウで開きます

 

【提出先】
お近くの総合通信局へご提出ください。
※財産処分の手続きについては、近隣の総合通信局にお問い合わせください。
(手続きが必要なのかご不明な場合も総合通信局までお問い合わせください。)
※届出をご提出されされる際には必ずご記載者様のお名前、ご連絡先を記載してください。

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