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事業用電気通信設備の安全・信頼性を確保するための制度

 国民生活や社会経済活動に不可欠な電気通信サービスの安定的な提供を確保するため、電気通信事業法等において、電気通信設備の安全・信頼性を確保するための制度が設けられています。

 電気通信事業法及び関係省令・告示に基づくこれらの制度の概略については、以下のとおりです。


電気通信設備の安全・信頼性の確保に関する制度

事業用電気通信設備の技術基準

 電気通信事業法第41条において、
(1)電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。 )を設置する電気通信事業者、
(2)基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者、
(3)第108条第1項の規定により指定された適格電気通信事業者及び
(4)内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令(電気通信事業法施行規則第27条の2の2第2項 )で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者
は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令(事業用電気通信設備規則)で定める技術基準に適合するように維持することが義務付けられています。(※有料で利用者数100万以上のサービスを提供する電気通信事業者及び音声伝送携帯電話番号(090、080、070番号)の指定を受けて提供されるサービスを提供する電気通信事業者)

 また、電気通信事業法第42条において、これらの電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備が、電気通信事業法第41条の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令(電気通信事業法施行規則第27条の3)で定めるところにより、自ら確認し、当該電気通信設備の使用の開始前に、総務省令(電気通信事業法施行規則第27条の5)で定めるところにより、その確認の結果を総務大臣に届け出なければならないとされています。


事業用電気通信設備の技術基準と自己確認 概要(携帯電話用設備の例)

事業用電気通信設備の管理規程

 電気通信事業法第44条において、事業用電気通信設備の技術基準適合維持義務が適用される電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、電気通信事故の事前防止や発生時に必要な取組のうち、技術基準等で画一的に定めることが必ずしも適当でなく、電気通信事業者ごとの特性に応じた自主的な取組により確保すべき事項を管理規程として定め、総務大臣に届け出なければならないとされています。

 電気通信事業者が定める管理規程は、事業用電気通信設備の管理の方針・体制・方法、電気通信設備統括管理者の選任に関する事項について定めなければならないとされており、その詳細は電気通信事業法施行規則及び総務省告示に規定しています。(電気通信事業法施行規則第29条第1項、平成27年総務省告示第67号。)


事業用電気通信設備の管理規程

電気通信設備統括管理者の制度

 事業用電気通信設備の技術基準適合維持義務が適用される電気通信事業者は、電気通信事業法第44条の3において、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針・体制・方法に関する事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信事業方施行規則第29条の2第1項に規定する電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験等の要件を備える者のうちから、電気通信設備統括管理者を選任しなければならないとされています。

 当該電気通信事業者には、電気通信事業法第44条の4第2項において電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関する電気通信設備統括管理者の職務上の意見の尊重義務も課されています。

 これらの制度により、設備管理の専門化・細分化や外部委託等が進む中で、経営陣の事故防止の取組に関する認識の向上を図り、社内・社外の全体調整を含め、事故防止の方針・体制・方法への経営陣の主体的関与を強化し、管理規程等に基づく事故防止の取組の実効性を確保しています。

電気通信主任技術者の制度

 事業用電気通信設備の技術基準適合維持義務が適用される電気通信事業者は、電気通信事業法第45条において、事業用電気通信設備の工事・維持・運用に関する事項を監督させるため、電気通信主任技術者を選任し、その旨を総務大臣に届け出なければならないとされています。ただし、その事業用電気通信設備が小規模であって、一定の条件を満たしている場合等はこの限りではありません。

 電気通信主任技術者の資格の種類は、電気通信事業法第46条において伝送交換主任技術者及び線路主任技術者の2種類とされており、電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証を持つ者の中から、工事・維持・運用の監督を行う対象設備に応じた業務範囲で、電気通信主任技術者を選任することとされています(電気通信主任技術者規則第3条及び第6条。)。

 電気通信事業者には、電気通信事業法第49条において、電気通信主任技術者に職務の執行に必要な権限を与えなければならない義務、電気通信主任技術者による事業用電気通信設備の工事・維持・運用に関する助言の尊重等の義務、電気通信主任技術者に登録講習機関 が行う講習を受けさせなければならない義務も課されています。 電気通信主任技術者の資格試験及び講習等に関する制度の詳細については以下をご覧ください。

 電気通信関係資格手続きの案内

お問い合わせ先

事業用電気通信設備の安全・信頼性を確保するための制度に関するお問い合わせ

 (「事業用電気通信設備の技術基準」及び「電気通信主任技術者の制度」に関すること)
 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(03-5253-5862)にお問い合わせ下さい。
 
 (「事業用電気通信設備の管理規程」及び「電気通信設備統括管理者の制度」に関すること)
 総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課(03-5253-5858)にお問い合わせ下さい。

事業用電気通信設備の技術基準適合自己確認の届出書の提出について

 総務本省において電気通信事業の登録を行った場合は総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(03-5253-5862)にお問い合わせ下さい。総合通信局等において電気通信事業の登録又は届出を行った場合は、電気通信事業の登録又は届出を行った総合通信局等にお問い合わせ下さい。

管理規程の届出、電気通信設備統括管理者の選任の届出、電気通信主任技術者の選任の届出の提出について

 電気通信事業の登録又は届出を行った総合通信局等にお問い合わせ下さい。

関係法令

事業用電気通信設備の技術基準及び自己確認に関する法令

○ 電気通信事業法
(電気通信設備の維持)

第四十一条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

3 第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者は、その第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

4 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。

5 前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

6 第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
三 通信の秘密が侵されないようにすること。
四 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
五 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。

 

(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)

第四十二条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該電気通信設備(総務省令で定めるものを除く。)が、同項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
2 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第十条第一項第四号又は第十六条第一項第四号の事項を変更しようとするときは、当該変更後の第四十一条第一項に規定する電気通信設備(前項の総務省令で定めるものを除く。)が、同条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することについて、総務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。
3 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、第一項又は前項の規定により確認した場合には、当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に、総務省令で定めるところにより、その結果を総務大臣に届け出なければならない。
4 前三項の規定は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第三項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
6 第一項から第三項までの規定は、第四十一条第四項の規定により指定された電気通信事業者について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第五項」と、同項中「同条第一項」とあるのは「同条第五項」と読み替えるものとする。
7 第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に前項において読み替えて準用する第一項の規定によりすべき確認及び当該確認に係る前項において準用する第三項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、前項において読み替えて準用する第一項中「第四十一条第五項に規定する電気通信設備の使用を開始しようとするときは、当該」とあるのは「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、同条第五項に規定する」と、前項において準用する第三項中「当該各項に規定する電気通信設備の使用の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。

 

 

○ 電気通信事業法施行規則
(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等)

第二十七条の二の二 法第四十一条第四項の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2 法第四十一条第四項の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。
一 様式第四の表の一から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次のイ及びロのいずれにも該当するもの
 イ 前年度末における利用者の数が百万以上であること。
 ロ 電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるものであること。
二 電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号の指定を受けて提供されるもの

(事業用電気通信設備の自己確認)

第二十七条の三 法第四十二条第一項及び第二項の規定による確認(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。次条において「事業用電気通信設備の自己確認」という。)をしようとするときは、事業用電気通信設備が法第四十一条第一項から第三項まで又は第五項に定める技術基準に適合しているかを検証し、適合していないと認めるときは、適合させるために必要となる機器の設置その他の必要な措置を講ずることにより、これを行わなければならない。

(事業用電気通信設備の自己確認の届出)

第二十七条の五 法第四十二条第三項(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第二十の二の届出書に、次の各号に掲げる事業用電気通信設備についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。

一 二線式アナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)又は総合デジタル通信用設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。)(法第四十一条第一項又は第三項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類

イ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあつては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図
ロ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
ハ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ニ 電気通信設備における利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信するプログラムの機能制限等の防護措置に関する説明書
ホ 交換設備における異常ふくそう検出方式及びその対策方式に関する説明書
ヘ 交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における耐震措置に関する説明書
ト 停電対策措置に関する説明書
チ 線路設備における誘導対策措置に関する説明書
リ 電気通信設備を設置している通信機械室等における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ヌ 屋外設備の設置に関する説明書
ル 電気通信設備を設置する建築物等における自然災害等の対策措置及び不法侵入防止措置に関する説明書
ヲ 通信内容の秘匿措置に関する説明書
ワ 電気通信設備に蓄積する利用者の通信に係る情報の保護措置に関する説明書
カ 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者の事業用電気通信設備との間における保安装置の設置に関する説明書
ヨ 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者との間における分界点の場所に関する説明書
タ ヨの分界点における電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
レ 音声伝送用設備における端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)の接続条件に関する書類及び試験結果
ソ 通話品質に関する計算結果及びその計算に関する説明書
ツ 接続品質に関する設計値及びその根拠に関する説明書
ネ 緊急通報を扱う事業用電気通信設備に関する説明書
ナ 災害時優先通信を優先的に取り扱う事業用電気通信設備に関する説明書
ラ 異なる電気通信番号の送信の防止措置に関する説明書
ム 電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(第二十七条の二第三号イからニまでに掲げる機能を有する電気通信設備に限る。)の管理に関する説明書
ウ 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要試験機器の一覧
ヰ 電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要応急復旧機材の一覧
ノ その他イからヰまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項又は第三項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

一の二 メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(法第四十一条第一項又は第三項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類

イ 前号に掲げる書類(同号ノに掲げるものを除く。)
ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ハ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ニ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ホ その他イからニまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項又は第三項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

一の三 ワイヤレス固定電話用設備(法第四十一条第三項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ハ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第三項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

二 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(法第四十一条第一項又は第三項に規定する電気通信設備であつて、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ハ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ニ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ホ その他イからニまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項又は第三項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

三 アナログ電話用設備(法第四十一条第一項又は第三項に規定する電気通信設備に限り、二線式アナログ電話用設備を除く。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号ソ、ラ及びノに掲げるものを除く。)
ロ その他イに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項又は第三項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

四 携帯電話用設備又は特定携帯電話用設備(法第四十一条第一項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策措置に関する説明書
ハ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した過負荷試験に関する説明書
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

四の二 PHS用設備(法第四十一条第一項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加の対策措置に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

五 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(法第四十一条第一項に規定する電気通信設備であつて、電気通信番号規則別表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

五の二 第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(法第四十一条第一項に規定する電気通信設備に限る。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ 名目速度(端末系伝送路設備と利用者の電気通信設備との間の通信を行う場合における理論上の最大データ伝送速度をいう。第八号の二ヘにおいて同じ。)に関する国際的な標準への適合状況に関する説明書
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

六 法第四十一条第一項に規定する電気通信設備のうち前各号に掲げる事業用電気通信設備以外の電気通信回線設備 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号ロ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第一項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

七 有線放送設備(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第四号に規定する有線一般放送(以下この条において単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備 次に掲げる書類

イ 事業用電気通信設備と有線放送設備(事業用電気通信設備と同一の設備を使用する部分を除く。)との間における分界点の場所に関する説明書
ロ イの分界点における事業用電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書
ハ 端末設備等を接続する点と有線放送設備の受信者端子(放送法施行規則第百五十条第四号の受信者端子をいう。)との間における分離度又は有線一般放送の受信設備から副次的に発する電磁波による妨害の対策措置に関する説明書
ニ 有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が判読できないように講じた措置に関する説明書

八 法第四十一条第二項に規定する電気通信設備のうち、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあつては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図
ハ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書
ニ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ホ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における耐震措置の状況に関する説明書
ヘ メタルインターネットプロトコル電話用設備及びインターネットプロトコル電話用設備における総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ト メタルインターネットプロトコル電話用設備及びインターネットプロトコル電話用設備におけるネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
チ メタルインターネットプロトコル電話用設備及びインターネットプロトコル電話用設備における安定品質を確保するための措置に関する説明書
リ その他イからチまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第二項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

八の二 法第四十一条第二項に規定する電気通信設備のうち、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備の設備構成図(これらの設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能を論理的に構成する場合にあつては、当該機能に係る論理的な構成を具体的に示した設備構成図を含む。)並びにこれらの接続構成図
ハ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書
ニ 交換設備、伝送設備及びこれらの附属設備における耐震措置の状況に関する説明書
ホ 電気通信設備を設置している通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書
ヘ 名目速度に関する国際的な標準への適合状況に関する説明書
ト その他イからヘまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第二項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

九 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、二線式アナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備を除く。)又は総合デジタル通信用設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第八号ロからホまでに掲げる書類
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

九の二 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第八号ロからホまでに掲げる書類
ハ 総合品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ニ ネットワーク品質に関する基準値及びその測定方法に関する説明書
ホ 安定品質を確保するための措置に関する説明書
ヘ その他イからホまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

十 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第二号ロからニまでに掲げる書類
ハ 第八号ロからホまでに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

十一 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、アナログ電話用設備(二線式アナログ電話用設備を除く。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ル、ソ、ラ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第八号ロからホまでに掲げる書類
ハ その他イ及びロに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

十二 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、携帯電話用設備又は特定携帯電話用設備 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第四号ロ及びハに掲げる書類
ハ 第八号ロからホまでに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

十二の二 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、PHS用設備 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ソ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第四号の二ロに掲げる書類
ハ 第八号ロからホまでに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

十三 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務の提供の用に供するものに限る。) 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第五号ロに掲げる書類
ハ 第八号ロ、ニ及びホに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

十四 法第四十一条第五項に規定する電気通信設備のうち、前各号に掲げる事業用電気通信設備以外の電気通信設備 次に掲げる書類

イ 第一号に掲げる書類(同号イからハまで、ヘ、ト、リ、ル、ソ、ラ、ウ及びノに掲げるものを除く。)
ロ 第六号ロに掲げる書類
ハ 第八号ロ、ニ及びホに掲げる書類
ニ その他イからハまでに掲げる書類を補足するために必要な資料(法第四十一条第五項に規定する技術基準に適合するために電気通信設備の全部又は一部の機能をソフトウェアが制御することにより仮想化した当該機能の特性を利用した対策又は措置を講ずる場合にあつては、当該書類に対応する当該対策又は措置に関する説明書を含む。)

2 前項の届出をした者は、同項の届出書又は同項の書類の記載事項に変更が生じた場合(法第四十二条第二項(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する変更があつた場合を除く。)には、遅滞なく、様式第二十の三の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

 

事業用電気通信設備の管理規程に関する法令

○ 電気通信事業法
(管理規程)

第四十四条 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項から第五項まで(第四項を除く。)又は第四十一条の二のいずれかに規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。

2 管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

一 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
二 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
三 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
四 第四十四条の三第一項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項

3 電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
4 第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に」とする。
 

○ 電気通信事業法施行規則
(管理規程)

第二十八条 法第四十四条第一項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十一の届出書に、管理規程を添えて行わなければならない。
2 法第四十四条第三項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十二の届出書を提出しなければならない。
第二十九条 法第四十四条第二項の総務省令で定める管理規程の内容は、次のとおりとする。

一 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項

イ 組織の全体的かつ部門横断的な事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ロ 関係法令、管理規程その他の規定の遵守に関すること。
ハ 通信需要、相互接続等を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ニ 災害を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ホ 情報セキュリティの確保のための方針に関すること。

二 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項

イ 経営の責任者の職務に関すること。
ロ 電気通信設備統括管理者の職務に関すること。
ハ 電気通信主任技術者の職務及び代行に関すること。
ニ 各部門の責任者の職務に関すること。
ホ 各従事者の職務に関すること。
ヘ 組織内の連携体制の確保に関すること。
ト 組織外の関係者との連携及び責任分担に関すること。

三 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項

イ 基本的な取組に関すること。
ロ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練等の実施に関すること。
ハ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関すること。
ニ 通信量の変動を踏まえた適切な設備容量の確保に関すること。
ホ 情報セキュリティ対策に関すること。
ヘ ソフトウェアの信頼性の確保に関すること。
ト 重要通信の確保及びふくそう対策に関すること。
チ 緊急通報の確保に関すること。
リ 防犯対策に関すること。
ヌ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者による誤りを防止するための対策に関すること。
ル 事業用電気通信設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務大臣が別に告示するもののリスクの分析及び評価に関すること。
ヲ ルに関する取組を踏まえた事業継続計画又はこれに相当する計画の策定に関すること。
ワ ふくそう、事故、災害その他非常の場合の報告、記録、措置及び周知に関すること。
カ 利用者の利益の保護の観点から行う利用者に対する情報提供に関すること。
ヨ 事故の再発防止のための対策に関すること。
タ イからヨまでに掲げる事項に関する取組の実施状況等現状の調査、分析及び改善に関すること。

四 電気通信設備統括管理者の選任及び解任に関する事項            

四の二 第一号から第三号までに関する業務管理体制に関する事項(事業用電気通信設備(第二十七条の二第三号イからニまでに掲げる機能を有する事業用電気通信設備に限る。)の全部又は一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合(クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供するサービスをいう。)等を通じて他人から第二十七条の二第三号イからニまでに掲げる機能の提供を受ける場合を含む。)に限る。)
イ 委託先の電気通信設備の安定的な使用に関する措置に関すること。
ロ 委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置に関すること。
ハ 電気通信事業法に定める電気通信事業者の義務の履行に必要な措置に関すること。
ニ 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため必要がある場合には、電気通信設備の運用の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置に関すること。

五 当該管理規程の見直しに関する事項
 イ 当該管理規程の遵守状況について自ら行う点検及び評価に関すること。
 ロ 当該管理規程に記載された事項の実施に必要な経営資源の状況について自ら行う点検、評価及び見直しに関すること。
 ハ イ及びロに掲げる点検の結果その他の事由に基づく当該管理規程の見直しに関すること。
六 その他事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項
2 前項各号に掲げる事項は、本邦内の場所と本邦外の場所との間に設置される海底ケーブルについて他の設備と別に記載し、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない

  ○ 平成27年総務省告示第67号PDF
○ 令和5年総務省告示第328号PDF

 

 

電気通信設備統括管理者の制度に関する法令

○ 電気通信事業法
(電気通信設備統括管理者)

第四十四条の三 電気通信事業者は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。

(電気通信設備統括管理者等の義務)

第四十四条の四 電気通信設備統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に関し、電気通信設備統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

○ 電気通信事業法施行規則
(電気通信設備統括管理者の要件等)

第二十九条の二 法第四十四条の三第一項の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、法第四十四条の五の命令により解任された日から二年を経過しない者でないこととする。

一 電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有すること。

イ 電気通信設備の設計、工事、維持又は運用に関する業務
ロ イに掲げる業務を監督する業務

二 前号に掲げる要件と同等以上の能力を有すると認められること。

2 電気通信事業者は、法第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を開始する前に、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。

 

(電気通信設備統括管理者の選任及び解任の届出)

第二十九条の三 法第四十四条の三第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 選任し、又は解任した電気通信設備統括管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日
四 解任の場合にあつては、その理由

2 前項の届出書には、選任された電気通信設備統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条第一項に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

 

電気通信主任技術者の制度に関連する法令

○ 電気通信事業法
(電気通信主任技術者)

第四十五条 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 第四十一条第四項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
 

(電気通信主任技術者資格者証)

第四十六条 電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める。
2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。
3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。

一 電気通信主任技術者試験に合格した者
二 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
三 前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者

4 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。

一 次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

5 電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。
 

(電気通信主任技術者等の義務)

第四十九条 電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
3 電気通信事業者は、電気通信主任技術者のその職務を行う事業場における事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する助言を尊重しなければならず、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事する者は、電気通信主任技術者がその職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
4 電気通信事業者は、総務省令で定める期間ごとに、電気通信主任技術者に、第八十五条の二第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関する講習(第六節第二款、第百七十四条第一項第四号及び別表第一において「講習」という。)を受けさせなければならない。

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