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電気通信関係資格手続きの案内

電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格

I 資格概要

1 電気通信主任技術者資格(電気通信事業法第45条)

「電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。」と電気通信事業法第45条第1項に規定されています。
 電気通信主任技術者資格は、事業用電気通信設備の工事・維持・運用を監督するための資格であり、原則、電気通信事業者には事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごと、又は業務区域が一の都道府県の区域を超える電気通信事業者にあっては設備を設置する都道府県ごとに当該資格者を選任することが義務づけられています。
 なお、設備の巡視、点検及び検査の結果が報告されること等、一定の条件を満たす場合は他の事業所若しくは都道府県において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができます。さらに、「巡視、点検及び検査」の実施にあたっては、監視カメラ、ドローン等による遠隔監視等、デジタル技術を活用することが可能です。
 また、選任された当該資格者においては、常に事業所や現場に留まる「常駐」義務や、兼任せず専らその任にあたる「専任」義務を課すものではありません。
 そして、選任された電気通信主任技術者は、3年に一度、総務大臣が登録した機関が実施する講習を受講する必要があります。
 資格区分と監督範囲は次のとおりです。

資格区分 監督範囲
伝送交換 事業用電気通信設備の内、伝送交換設備及びこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
線路 事業用電気通信設備の内、線路設備及びこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
 

2 工事担任者資格(電気通信事業法第71条)

「利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。」と電気通信事業法第71条第1項に規定されています。
 電気通信事業者の通信設備(保安器、ONU等)に通信線を接続する工事(ネットワーク機器のセットアップ、設定、接続、配線工事、通信障害時の切り分け・通信回線試験・復旧工事 等)には工事担任者による工事又は実地の監督が必要となります。
 このような工事を発注される方は、(1)仕様書等において「工事担任者資格を保有している者が工事の実施・監督を行うことの証明」を求める、(2)工事の実施又は実地に監督をしている者に対して工事担任者資格者証の提示を求める等の手段により、有資格者による法令を遵守した工事がなされることを確認するようにしてください。
工事担任者制度に係るQ&Aについては、こちらPDFをご覧ください。

工事担任者の工事監督範囲 


  資格区分と工事範囲は次のとおりです。

資格区分 工事範囲
第一級アナログ通信 アナログ回線及びISDN回線に端末設備等を接続するための工事全て
第二級アナログ通信 1回線のアナログ回線及び基本インターフェースが1回線のISDN回線に端末設備等を接続するための工事
第一級デジタル通信 デジタル回線(ただしISDN回線を除く)に端末設備等を接続するための工事(以下「デジタル工事」という。)全て
第二級デジタル通信 デジタル工事の内、1Gbps以下のインターネット接続工事
総合通信 アナログ回線及びデジタル回線に端末設備等を接続するための工事全て

※令和3年4月1に工事担任者規則が一部改正され、資格区分が第一級アナログ通信、第二級アナログ通信、第一級デジタル通信、第二級デジタル通信、総合通信に変更されました。これに伴い、AI第一種は第一級アナログ通信の、AI第三種は第二級アナログ通信の、DD第一種は第一級デジタル通信の、DD第三種は第二級デジタル通信の、AI・DD総合種は総合通信の資格者とそれぞれみなされます。なお、「AI第一種」、「AI第三種」、「DD第一種」、「DD第三種」、「AI・DD総合種」と表記された工事担任者資格者証の交付を受けている者は、当該改正に伴い、工事担任者資格者証の再交付を要することはありません。また、AI第二種、DD第二種の工事担任者資格者証は引き続き有効で、これら資格区分の工事範囲は、当該改正前の工事担任者規則第4条の規定の範囲に限ります。

II これから試験を受験される方、養成課程を受講される方

電気通信主任技術者及び工事担任者の資格を取得するには、主に以下の方法があります。
※ 資格者証の交付を受けるためには、別途申請が必要です。詳細はIIIをご確認ください。

1 国家試験に合格する

資格毎に行われる国家試験に合格することにより、電気通信主任技術者及び工事担任者の資格を取得することができます。

試験の種類 試験科目
電気通信主任技術者試験
  • 電気通信システム
  • 伝送交換設備及び設備管理 (又は線路設備及び設備管理)
  • 法規
工事担任者試験
  • 電気通信技術の基礎
  • 端末設備の接続のための技術及び理論
  • 端末設備の接続に関する法規

 電気通信主任技術者及び工事担任者の国家試験は、指定試験機関である(一財)日本データ通信協会で実施しています。試験に関する詳細は、(一財)日本データ通信協会のサイト別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 なお、両資格とも、省令の規定により一部の試験科目の試験が免除されます。免除の対象となる者は以下のとおりです。

※試験手数料は次のとおりです。

試験の種類 受験科目数 手数料
電気通信主任技術者試験 全科目受験 18,700円
2科目受験 18,000円
1科目受験 17,300円
全科目免除 9,500円
工事担任者試験 全科目受験 8,700円
2科目受験
1科目受験
全科目免除 5,600円
 

  ※令和6年8月1日の試験申請分から、試験手数料の改定を行います。改訂後の試験手数料は次のとおりです。

試験の種類 受験科目数 手数料
電気通信主任技術者試験 3科目受験 29,000円
2科目受験
1科目受験
全科目免除 14,700円
・第一級アナログ通信
・第一級デジタル通信
・総合通信
定期試験 14,600円
全科目免除申請 9,400円
・第二級アナログ通信
・第二級デジタル通信
CBT 方式による試験  9,800円
全科目免除申請 6,300円


2 養成課程を修了する

 養成課程は、総務大臣が認定した者が、電気通信主任技術者及び工事担任者として求められる知識・技能を習得させることを目的として行う講習をいいます。
 受講者は、養成課程を修了することにより国家試験を受けることなく電気通信主任技術者及び工事担任者の資格を取得できます。

III 試験に合格された方、養成課程を修了された方

試験に合格された方、または養成課程を修了された方は、申請により資格者証の交付を受けることができます。資格者証の交付申請の際に必要な書類及び注意事項等は以下のとおりです。

1 申請できる資格

  • (1) 指定試験機関である(一財)日本データ通信協会が実施する試験に合格した者が、合格した資格の申請を行う場合(必ず合格の通知を受領してから申請してください。)
  • (2) 養成課程で、基準に適合するものであることの認定を受けているものを修了した者が、修了した資格の申請を行う場合
  • (3) 資格の組み合わせにより行う工事担任者資格の総合通信の申請を行う場合(試験合格は養成課程修了を含む。)
    • ア 既取得資格(第一級アナログ通信)+ 試験合格資格(第一級デジタル通信)
      イ 既取得資格(第一級デジタル通信)+ 試験合格資格(第一級アナログ通信)
      ウ 既取得資格(アナログ・デジタル総合種)+ 試験合格資格(第一級デジタル通信)
      エ 試験合格資格(第一級アナログ通信)+ 試験合格資格(第一級デジタル通信)
      オ 既取得資格(第一級アナログ通信)+ 既取得資格(第一級デジタル通信)
      カ 既取得資格(アナログ・デジタル総合種)+ 既取得資格(第一級デジタル通信)
    • ※ 試験合格した資格の申請に代えて上記の総合通信の申請を行い、資格者証の交付を受けた後は、試験合格した資格の資格者証の申請はできません。
2 申請期間
  • (1) 上記1(3)オ、カ以外の場合

    電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の規定により「試験に合格した日」又は「養成課程修了の日」から起算して3か月以内(例:4月1日合格の場合、7月1日が期限。)に交付申請を行う必要があります。これを過ぎると申請の受付ができませんのでご注意ください。

  • (2) 上記1(3)オ、カの場合

    期間は定められておりません。

3 必要書類等
(1) 資格者証交付申請書

下記4から申請書類様式をダウンロードしてご利用ください。

  • ※ 手書きをする場合は、黒若しくは青のボールペン又は万年筆で記入してください。
  • ※ 鉛筆や温度変化によりインクが無色となる筆記具(消えるボールペンなど)で記入しないでください。
  • ※ 書き損じて訂正を行う場合は、二重線で消した上で訂正してください。

写真は、過去6か月以内に撮影した、サイズ縦30mm×横24mm(運転免許証サイズ)、無帽、正面、上三分身、無背景の写真を貼付してください。また、写真の裏面には、資格及び氏名を記入してください。(写真の例については、こちらPDF(無線従事者免許証用の写真の例)を参考にしてください。)

  • ※ 資格者証表面に取込みますので、ネガフィルムの現像プリントと同等以上の画像品質で、写真面に凹凸加工(絹目等)がないものでお願いします。なお、写真が不鮮明、サイズが不適合等の理由により資格者証への取り込みが困難な場合は、他の写真の提出をお願いする場合があります。
  • ※ 資格者証での旧姓併記(現行の氏名に加えて旧姓を記載することをいう。以下同じ。)を希望する方は、申請書の氏名欄において、旧姓を括弧書きで併記してください。
  •  
  •    資格者証交付申請書での記載例
     総務[□□]花子 (※[ ]に旧姓を記載)
  •  
(2) 収入印紙(1,700円分)

資格者証交付手数料として、国で発行する1,700円分の収入印紙を重ならないように貼付してください。申請書の所定の貼付欄に貼りきれない場合は、貼付欄の裏面(申請書の裏面)に貼付してください。

  • ※ 収入印紙は、割印・消印等はしないこと。
  • ※ 申請書に収入印紙を必要額を超えて貼っている場合は、申請書の余白に「過納承諾 ○○○○」と記入(○部には氏名を記入)してください。
  • ※ 都道府県等で発行する収入証紙ではありません。ご注意ください。
  • ※ 収入印紙は受付窓口では用意しておりません。お近くの郵便局等で入手してください。
(3) 養成課程の修了証明書(養成課程の修了による申請の場合に限る)

養成課程を修了した機関で発行された養成課程の修了証明書を添付してください。

(4) 氏名及び生年月日を証明する書類

本人であること(氏名及び生年月日)を確認するために使用することからコピーは不可です。発行日が資格者証交付申請日前6か月以内(目安)の範囲のものでお願いします(郵送で申請する場合、運転免許証のコピー等は、認められません。)。

氏名及び生年月日を証明する書類の例としては、住民票の写し、戸籍の謄本又は抄本、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書等があります。なお、資格者証での旧姓併記を希望する方は、旧姓も確認できる氏名及び生年月日を証明する書類(例えば、旧姓が併記された住民票の写し等)としてください。

  • ※ 住民票の写し、住民票の記載事項証明書を提出する際は、「個人番号」が印字されていないものをご準備ください。

ただし、資格者証での旧姓併記を希望せず、かつ、住民票コード又は現在お持ちの電気通信主任技術者資格者証、工事担任者資格者証若しくは無線従事者免許証の番号を交付申請書に記載した場合は、氏名及び生年月日を証明する書類は不要です。

(5) 返信用封筒及び切手

長形4号封筒に切手(注)を貼付し、受取を希望する宛先を必ずお書きください(申請者本人を名宛人としてください。)。

(注) 簡易書留、特定記録郵便、普通郵便のいずれかとなります。亡失を防ぐため、簡易書留又は特定記録郵便を利用されることを推奨します。この場合、返信用封筒に「簡易書留」又は「特定記録郵便」と明記してください。
 なお、普通郵便で返信した場合、未着となって資格者証が亡失してしまうと再交付申請していただくことがあります。

  • ※ 多量の資格者証を短期に集中して発行するため、郵送による交付とさせていただいております。あらかじめご了承ください。
  • ※ 複数の資格又は複数の方の分をまとめて申請される場合もそれぞれご用意ください。

以上の書類等の準備が整いましたら、長形3号封筒に入れ、下記6の総合通信局等に提出してください。

申請書・添付書類・返信用封筒等は折り曲げて封入してください。(その際、写真が折れ曲がらないよう注意してください。)

  • ※ 封筒には、必ず申請者の住所・氏名を記載してください。

また、お送りいただく封筒表面に以下の事項を赤字で記載してください。

  • (1) 申請資格名「主任技術者交付申請」、「工事担任者交付申請」等
  • (2) 申請資格区分(伝送交換、線路、第一級アナログ通信、第一級デジタル通信など)
  • (3) 試験合格の場合は、受験番号の上4桁(主任)又は上3桁(工担)
4 申請書類

申請書様式は、以下からダウンロードしてご利用ください。

(1) 電気通信主任技術者の申請書様式
交付申請 交付申請様式(wordWORD pdfPDF)
再交付申請 再交付申請様式(wordWORD pdfPDF)
(2) 工事担任者の申請書様式
交付申請 交付申請様式(wordWORD pdfPDF)
再交付申請 再交付申請様式(wordWORD pdfPDF)
  • ※ 申請書の様式を印刷する際は、「用紙サイズにあわせる」のチェックをはずしてください。
  •  平成22年4月1日の改正以前に交付を受けた資格者証をお持ちの場合は、原則として1回に限り、こちらの申請様式(電気通信主任技術者(wordWORD pdfPDF)、工事担任者(wordWORD pdfPDF))により、氏名変更による訂正申請を行うことが可能です。(この場合は申請手数料は不要です。)
  •  令和3年4月1日以降に交付する資格者証では、(たとえ資格者証交付申請書が同年3月31日以前に受付けていても)交付日時点での資格区分、資格者証番号の体系に沿って表記します。ただし、AI第二種、DD第二種の資格者証は、申請に応じて、令和3年4月1日以降も交付します。
  •  
5 その他
  • (1) 試験合格の場合、試験結果通知書の添付の必要はありません。
  • (2) 交付には申請を受け付けてから概ね1か月程度かかります。
  • (3) お名前に旧字体等を使用されている場合、常用漢字で代用させていただくことがあります。
  • (4) 多数の方が短期間に申請をされますので、申請は基本的に郵送で行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
  • (5) 申請にあたって、特別な事情のため上記によりがたい場合には、下記のお問い合わせ先へご相談ください。
6 申請・お問い合わせ先

試験合格の場合、試験の受験地に対応した総合通信局等へ申請いただくようお願いいたします。また、養成課程修了の場合、養成課程認定施設の所在地に対応した総合通信局等へ申請いただくようお願いいたします。申請書の記入要領については、総合通信局等のホームページにも掲載しておりますので、そちらもご参照ください。

試験の受験地又は養成課程認定施設の所在地 総合通信局等
北海道
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
長野、新潟
富山、石川、福井
岐阜、静岡、愛知、三重
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
鳥取、島根、岡山、広島、山口
徳島、香川、愛媛、高知
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
沖縄

7 スキル標準

総務省は、情報通信審議会の一部答申別ウィンドウで開きます等を踏まえ、令和2年9月7日に電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年総務省令第85号。以下「改正省令」という。)を公布し、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則等について、所要の改正を行いました。
今般、総務省は、同答申で「有資格者に求められる知識・能力を整理した「電気通信主任技術者スキル標準」(平成22年10月・総務省)についてもその内容を適切に見直す」、「有資格者に求められる知識・能力を整理したスキル標準について、既存ガイドライン類(「工事担任者スキルアップガイドライン」や試験問題作成要領)との関係性を踏まえて検討する」とされたことなどを踏まえ、平成22年10月に公表した「電気通信主任技術者スキル標準」PDFを改正省令の規定に沿った第2版へ改定するとともに、新たに工事担任者向けのものとして「工事担任者スキル標準(第1版)」を策定しました。

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