最近の動き
法令改正
参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等について
平成27年7月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、8月5日に公布されました。
今回の公職選挙法の改正は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間において議員一人当たりの人口に不均衡が生じている状況に鑑み、各選挙区において選挙すべき議員の数につき是正を行い、あわせて二の都道府県の区域を区域とする選挙区を設けること等を目的として行われました。
改正法による改正後の公職選挙法の規定は、公布の日から起算して3箇月を経過した日(平成27年11月5日)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用されることとされています。