高周波利用設備は、設備を設置する者が申請することになっています。そのため、設備の使用者(本社等法人格があるところ又は個人)が申請することになります。
しかし、申請には技術用語等が含まれるため、高周波利用設備の販売会社が代理人となり申請することが多いようです。
高周波利用設備の申請書等は、法律・技術用語等専門用語が含まれるため、申請書の作成時に不明な点があると思います。その場合は、販売会社又はメーカー等に支援してもらって、作成することが多いようです。
申請ごとに委任状を提出してください。
本社から支社へ委任する場合も委任状が必要となります。【押印は不要です】
申請者名につきましては本社名となります。無線局免許手続規則で規定されているとおり、法人の場合は、商号と代表者氏名を記載することとなっています。ここでいう商号とは商法上登記されている名称となっているため、法人として登記されている名称、つまり本社名となります。
法人でない「○○クリニック」、「○○商店」等→ 個人名及び自宅の住所で申請「医療法人○○会」、「学校法人○○」等→ 当該法人及び登記された住所で申請(代表者は理事長 等)市立病院、市水道局等の自治体の機関→ 管轄する自治体の名称、住所で申請(代表者は知事、市町村長)
装置番号は、第1、2・・・100装置のように記載するようになっています。増設の場合は、既に許可されている装置番号の次から番号を割り当ててください。(既に10台許可されているとしたら11台目の増設となり、「第11装置」となります。)
なお、撤去を行った場合は、その装置番号は欠番となります。
この欄は該当装置番号を記入するのではなく、添付書類に何装置分の記載があるかどうかです。つまり、第4から6装置の記載がある添付書類であれば「3」と記載してください。
(6)の電源ろ波器は、高周波発生装置の筐体内に収められているもので、(12)は筐体外にあるものです。
しゃへい室の□にレ印を付けるとともに、その材料及び構造(寸法、形状及び接地箇所の数)を記載して収容する装置の別を附記してください。
高周波利用設備を設置している建物の構造と実際に設置している階数を記載してください。
例
イ 設備を設置する建物の構造
鉄筋コンクリート造(1階に設置)
木造鉄鋼モルタル塗り(2階に設置)
高周波利用設備の申請は書面により審査しており、添付書類に記載されている以外のことについては当局で判断することはできません。そのため、電波法の規定を満たした設備であることを確認するため次のように記載することになっています。
「電波法第100条第5項において準用する同法第28条、第30条及び第38条に規定する条件に合致している。」
なお、審査上、特に必要と認められる場合は、調査を実施したり、測定データの提出を求めることがありますのでご了承ください。
申請者の住所と異なる場合は、設置場所住所の後に「○○会社△△事業所」と記載してください。
必要ありません。
設備の種類ごとの必要な添付図面」を参照してください。
大きさは決まっておりませんが、お送りする書類(許可状や添付書類等)がそのまま入る「角形2号」(A4が入る封筒)をお勧めします。
封筒の種類及び切手料金の参考 | ||
封筒の種類 | 封筒の大きさ | 切手の基本料金 |
長形3号 | (定型最大) | 84円 |
94円 | ||
角型2号 | (A4判用) | 120円 |
140円 | ||
210円 |
《注意》申請書類は「信書」となるため、必ず郵便事業株式会社又は信書便事業者にて信書として送付してください。メール便は書籍等の軽量な貨物を運送するサービスですので、「信書」を送ることは法律で禁止されています。(違反した場合には罰則が適用されます。)
変更許可申請書により設置場所の変更の手続を行ってください。
移設する装置の「変更届」(撤去の手続)を行い、その後、新たに移設先の場所で「新設」として許可申請してください。ただし、移設先の場所に装置の種別が同一の高周波利用設備が既に許可を受けている場合は、その移設先の許可番号による「変更許可申請書」(増設の手続)を提出してください。
原則として申請は不要ですが、次の場合は変更許可申請等が必要になりますので注意してください。
〔添付書類欄の(13)イの「設備を設置する建物の構造」の欄に変更がある場合〕
【合併の場合】
許可を受けた全ての設備(例えば許可が出ている10台の高周波利用設備の内、10台全てを対象とする場合)を新会社B社が引き継ぐ場合は、高周波利用設備許可承継届を新会社B社が提出してください。
許可を受けた設備の一部(例えば、許可が出ている10台の高周波利用設備の内、3台を対象とする場合等)を新会社B社が引き継ぐ場合は、合併元A社等は廃止届を提出し、新会社B社は高周波利用設備許可申請書(許可を受けている場合は、高周波利用設備変更許可申請書)を提出してください。
【分割の場合】
許可を受けた全ての設備(例えば許可が出ている10台の高周波利用設備の内、10台全てを対象とする場合)を新会社B社が引き継ぐ場合は、新会社B社が高周波利用設備許可承継届を提出してください。
許可を受けた設備の一部(例えば、許可が出ている10台の高周波利用設備の内、3台を対象とする場合等)を新会社B社が引き継ぐ場合は、分割元A社は設備の撤去に伴う変更届を提出し、新会社B社は高周波利用設備許可申請書(許可を受けている場合は、高周波利用設備変更許可申請書)を提出してください。
不要です。但し、返信用封筒の切手代の費用は必要です。
上記「返信用封筒の大きさはどのくらいがよいのでしょうか?」の回答を参照。
高周波利用設備の手続きついては、代表者変更の手続きは不要です。
但し、クリニック等では法人格をもたないため、代表者の個人名で申請を行い、許可が出ている場合があります。その場合は、別途手続きが発生する場合がありますので、当局へお問合せください。
短期間の使用も、許可を受ける必要があります。また、撤去した際には、変更届(部分撤去)又は廃止届(全部撤去)の手続きが必要です。
高周波利用設備の申請は、設置場所(同一住所)ごとに申請することになっています。そのため、敷地内(同一住所内)に多数の高周波利用設備が点在していても設備の種別が同じであれば申請は1件として申請してください。
また、装置番号について、同一敷地内(同一住所内)にある装置で、設備の種別が同じであれば装置番号を連番として割り当ててください。(第1、2、3・・・・装置。)
(高周波利用設備の廃止(撤去)については「高周波利用設備を廃止(撤去)したいのですが廃止届を提出する必要があるのでしょうか?」の回答を参照してください。)
電波法では、無許可で運用した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(電波法第110条第4号)と規定されています。