総務省トップ > 申請・手続 > アマチュア無線局 > 旧スプリアス設備に関する手続きについて(アマチュア局)

旧スプリアス設備に関する手続きについて(アマチュア局)

 旧スプリアス規格の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮して、令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、その使用期限を当分の間、延長することとしました。

 今後、新型コロナウイルス感染症の収束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限を総合的に検討するとともに、それまでの間については、早期に新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状況に応じて対応していくこととしております。

旧スプリアス設備の確認方法について

 まず、無線設備が旧スプリアス規格にて手続きが行われているか確認してください。
 旧スプリアス規格である無線設備の例
  1. 平成17年12月以前から継続して使用されている無線設備のうち、新スプリアスへの対応が終わっていないもの。
  2. 技術基準適合証明番号(工事設計認証番号)から旧スプリアス規格であるもの。
    技術基準適合証明等を受けた機器の検索
    (検索した結果が「旧スプリアス規定」であっても、製造メーカーが確認した新スプリアス確認設備が存在します。下記を参照ください)
    ※平成29年12月以降に保証実施者の基本保証(JARD)または保証認定(TSS)を受けた旧スプリアスの技術基準適合証明(工事設計認証)設備は新スプリアスとして処理されています。
  3. 空中線電力200Wを超える無線設備で、平成17年12月以前に総合通信局の落成検査(変更検査)を受けたもの。
  4. 変更検査を伴わない送信機の部品の変更(リニアアンプの変更など)として届け出が行われ、総合通信局から新スプリアスへの対応が必要となる旨の連絡を受けた無線設備。

新スプリアスへの主な対応方法

  1. 新スプリアス規格の無線設備に取り替える。
  2. 旧スプリアス規格の無線設備を撤去する。
  3. 保証実施者(JARD)のスプリアス確認保証別ウィンドウで開きますを受ける。
    ※基本保証は免許申請・変更手続きに必要となるものです。継続使用される場合の手続きではありませんのでご注意ください。一部、スプリアス確認保証を受けることが出来ない設備も存在します。
  4. 旧スプリアス機器の実力値を測定し「新スプリアス確認設備」として継続使用する。
    実力値を満足しない場合は、フィルタを追加するなどで対処後の実力値の測定を行ってください。
    届出様式WORD
    ※「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」の提出が必要です。測定器は電波法第24条の2に基づく較正を受け、較正されてから1年以内のものを使用してください。

製造メーカー等の確認設備について

 一部の旧スプリアス規格機器は、新スプリアス規格に適合していることを製造メーカー等が確認しております。 
 これらの機器は、「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」の提出時に測定データの添付を省略することが可能です。
 変更申請時に無線局事項書の備考欄に、「第〇送信機はメーカー等による新スプリアス確認設備である」旨を記載いただくことでも届け出が可能です。
 該当機器につきましては、総務省電波利用ホームページEXCELよりご確認ください。

無線局免許状の訂正について

 スプリアス確認保証を受けられた場合や「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」を提出されることで、新スプリアスへの対応は完了いたしますが、新たに無線局免許状の発給は行いません。
 今後、無線局の変更や再免許時などにおいて、新たに免許状を発給する際に、旧スプリアス規格の無線設備の使用期限の条件のない免許状が発給されます。

 

お問い合わせ先
無線通信部 陸上課 公益企業担当 
TEL:(082)222-3369(受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)

ページトップへ戻る