- 全ての無線設備(受信機を除く)を撤去する場合や、無線設備のある船舶を廃船とする場合は、「無線局廃止届」の提出が必要です。
【注意】 船舶を転売する場合は、船舶の名義変更後に、変更後の船舶の運行者から、免許人の地位を承継する
手続きが必要となります。
ご不明な点がございましたら当局までご連絡ください。
1 提出書類
廃止届 ・・・・・ 1部
2 様式ダウンロード
廃止届様式のダウンロード
書 類 名 |
ダウンロード |
無線局廃止届
(廃止の理由を「備考」欄に記載して下さい。) |
Word形式 |
PDF形式 |
3 記載例
(1) 無線航行移動局
※ 一般的にレーダーのみを設置するもの
(2) 特定船舶局
※ 国際VHF、AIS、27MHz帯送受信機などの無線設備を設置するもの
(レーダー、衛星EPIRB及びSART等を併せて設置するものを含む)
4 注意事項
(1) 無線局の廃止は過去にさかのぼって廃止することはできません。「廃止する年月日」の欄は、提出する日又は投函する日以降の記載をお願いします。
(2) 廃止の手続きがされない限り、電波利用料が発生しますのでご注意ください。
(3) 効力を失った(廃止した)無線局は、遅滞なく無線設備及びアンテナ(レーダーを含みます)を撤去する等、措置するともに、無線局免許状は、総合通信局に返納してください。
5 申請書提出先
〒730-8795
広島市中区東白島町19-36
中国総合通信局 無線通信部 航空海上課
漁業担当 Tel 082-222-3349(漁船の船舶)
海上担当 Tel 082-222-3345(漁船以外の船舶)
※ 郵送により提出される場合は、封筒の表に「無線局申請書関係」等の記載をお願いします。