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電波利用環境保護に関する周知啓発

  1.  無線局を利用するためには、原則として免許を受ける必要がありますが、免許を受けなければならないことを知らないで、無線局を開局するケースが後を立ちません。
     このため、総務省では、電波利用に関する周知・啓発活動を集中的・重点的に行うとともに、不法無線局の取り締まりを強化することにより、良好な電波利用環境の整備を推進することを目的に、「電波利用環境保護周知啓発強化期間」(昭和52年度から平成20年度までは「電波利用保護旬間」として実施、毎年6月1日から10日まで)を設け、 電波に対する正しい知識等の普及啓発活動を実施しています。
    • 主な周知・啓発活動として、
      • 新聞広告(地方紙)の掲載
      • 電車内への中つりポスター掲示
      • 関係機関へのポスター・リーフレットの配布
      • 自治体広報誌への掲載依頼
      • 電波適正利用推進員による電波教室等での周知・啓発活動
      • 不法無線局の取り締まり強化等
    • を行い広く社会に訴求しています。
    技適マーク

  2.  近年の電波利用の増大と多様化に伴い、一般の方々が生活の中で手軽に無線機器を利用できるケースが増加しています。
     このため、中国総合通信局では、電気店、玩具店、自動車用品店やホームセンターなど一般家庭などで利用される無線機器を販売していると思われる店舗に対して電波利用ルールの周知・啓発を行なっています。
     一般に使用する無線機器の殆どに特定無線設備の技術基準適合証明等のマーク(技適マーク技適マーク)が付いています。 技適マーク技適マークが付いていない無線機は、「免許を受けられない」、「違法になる」恐れがありますので、無線機を購入・使用する際は十分ご注意下さい。

  3. 試買テストの実施
     発射する電波が著しく微弱で免許が不要な無線設備であると称しているにもかかわらず、実際は微弱の範囲を超え、総務大臣の免許が必要な無線設備が市場に多数流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生していることから、一般消費者が誤って購入・使用し障害を与えることのないよう、無線設備を購入して測定を行い、その結果を公表する取り組を実施しています。
     不適合機器の販売を確認したら、その販売業者又は輸入業者に対して、文書により販売を控えていただくようお願いをしています。
     

  4. 電波の適正利用について広く地域の方々に理解していただくため、平成9年度から一定の条件を満たした民間ボランティアの方々(全国で786名、中国地方で65名(令和3年3月末現在))を電波適正利用推進員として委嘱し、各地域で開催されるイベント時において、パンフレットの配布、周知啓発用ポスターの掲示依頼や電波教室の開催など、幅広い層に対しての周知啓発活動を活発に実施しています。
お問い合わせ先
電波監理部 電波利用環境課 TEL:(082)222-3332

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