総務省では安全な電波利用の徹底を図るため、電波法施行規則を改正し、無線局の開設者に電波の強さに対する安全施設を設けることを義務づけることとしました。 この制度は平成11年10月1日から施行されました。 これにより、より安全で安心できる電波利用環境が整備されることとなります。
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