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ハイパワーの申請について≪定格電力200Wを超える無線設備の手続きの場合≫

 定格電力200Wを超える無線設備の手続きを行う場合、免許申請・変更申請いずれの場合でも下記の書類を提出(電子申請による手続きも可能)して下さい。

 ただし、設備共用により手続きを行う場合については、手続き方法が異なりますので、電話082-222-3369までお問い合わせ下さい。

 令和5年9月25日から、送信機の軽微な変更の扱いが無線局単位から送信機単位に変わりました。他の送信機へ接続されている電力増幅器を新たに取付る場合、電力増幅器の取替は変更許可後に変更検査が必要です。

  1. 免許申請書または変更等申請書及び届出書 1部
     免許申請の場合は8,100円分の収入印紙を貼ってください。
  2. 無線局事項書及び工事設計書 1部
     無線局事項書、工事設計書を裏表に印刷している場合は1部、片面に印刷している場合は各1部。
    ※工事設計書の送信機情報について、リニアアンプを取付る場合は、 適合表示無線設備ではなくなりますので、適合表示無線設備番号を入力せず、送信機単体の内容に加え、リニアアンプの情報を含めて入力してください。
  3. 必須添付書類
  • (1) 送信機系統図 1部
     エキサイター(トランシーバー)からリニアアンプを経由してアンテナまでのもの(エキサイター(トランシーバー)、リニアアンプ等の型名・名称を記入してください)
     送信機の外部入力端子に「アマチュア局特定附属装置」が接続される場合は記載不要です。
     なお、一部の周波数のみ減力した運用となる場合は、送信機系統図に周波数毎の記載使用状況が判るように記載してください。また、一部の周波数のみリニアアンプを使用しない場合は、その旨を明記してください。
  • (2) 電波防護指針に基づく基準値に適合していることの確認書類(アンテナの設置状況が判る平面図及び立面図を含む) 1部
  • (3) アンテナを中心とした半径1km程度の「地図」 1部
     可能であれば設置場所(空中線の位置)の緯度経度の記載をお願いします。
  • (4) その他必要に応じて提出が必要な書類
    • 【1】他人の土地・建物、アパート/マンションに設置する場合
      → 土地建物の所有者、あるいはアパート/マンションの所有者/管理組合からの「設置承諾書」
    • 【2】50MHz帯において定格電力500Wを超える無線設備の場合
      → 必要とする理由を記載した「申請理由書」 1部
    • 【3】回線設計書(月面の反射にて通信を行う場合)1部
    • 【4】リニアアンプを自作又は既製品を改造した時
      → (自作の場合は)仕様、規格を明記したブロックダイヤグラム 1部
        (改造の場合は)改造箇所を明記したブロックダイヤグラム 1部
    • 【5】他人と設備を共用する場合
      → 共用する相手からの「無線設備共用承諾書」
        設備のうち、一部のみを共用する場合は、どの部分を共用するのか明確に記入が必要です。
  • (5)返信用封筒 必要額の返信用の切手を貼った返信用封筒を申請書と一緒に提出してください。
     審査が終わりましたら「無線局変更許可通知書」及び検査を受けるための説明資料を送付いたします。なお、設備共用等により、検査不要の場合には、免許状のみの発行となります。
  • 検査(登録検査・点検)について
     定格電力200Wを超える無線設備の手続きを行う場合、原則、工事の落成(完了)後に検査が必要となります。検査の詳細については、予備免許又は変更許可の後にお知らせします。
     ※登録検査等事業者制度
     登録点検の場合、申請者が登録検査等事業者に点検を依頼し、点検結果を「点検実施報告書」「工事落成届」とともに地方総合通信局に提出し、検査(判定)を受けるものです。
     ※ご不明の点があれば、電話082-222-3369までお問い合わせ下さい。
  • 新スプリアス規格への対応について
     旧スプリアス機器(平成17年11月以前の新設・変更検査により免許・許可された送信機)、過去にリニアアンプの取替(接続変更含む)で変更検査を受検されていない送信機については、新スプリアス対応が必要となります。
     令和2年7月1日より200Wを超えるハイパワーの送信機についても保証実施者のスプリアス確認保証が可能となりました。具体的な対応については、「新スプリアス規格への対応に関する手続き」をご覧ください。
     なお、旧スプリアス規格の無線設備は新たに免許及び変更許可を受けることができません。
<定格電力500Wを超える申請の留意点>
 定格電力500Wを超える無線設備での免許申請(開局)の場合は、登録免許税法で定められた登録免許税が課せられます(納付の義務は、無線局の免許付与後に発生します)。
提出先
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36
中国総合通信局 無線通信部 陸上課 公益企業担当

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