電波防護指針に基づく基準値に適合していることの確認書類について (移動しない局が対象)
無線局の開設者に電波の強さに対する安全施設を設けることを義務づけられており、移動しないアマチュア局(平均電力が20mW以下の無線設備を除く)は、人が通常出入りする場所における電波の強さが基準値以下であることを確認いただく必要があります。
人が通常出入りする場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所のこと)での電波の強さ(電界強度)は、電波法施行規則第21条の3で定められています。
移動しない局の免許申請時及び変更申請(設置場所変更を含む)時は、以下の資料をご用意いただき審査資料として提出してください。
必要書類
- 電波防護指針に基づく基準値に適合していることの確認書類 1部
計算に当たっては、次の計算表をご利用ください。
電界強度計算表
上記に限らず他のEXCEL等で計算いただいても結構ですが、大地反射を考慮して計算してください。
- 平面図・立面図 空中線電力200Wを超える局のみ。
(空中線電力200W以下の局においても提出をお願いする場合があります。)
平面図記載例 立面図記載例
※平面図は、アンテナを中心に半径50m以内の家屋や建物の設置状況が判るようにしてください。
※立面図は、「アンテナの高さ」(地上からの高さや道路、隣家等からの高さ)を記載してください。
また、アンテナを地上に投影した地点から道路、隣家との境界線等までの距離を記載してください(空中線が回転する場合は回転を考慮し、一番近い距離としてください)。
-
電界強度計算表において、俯角減衰量を考慮した場合は、その根拠となる垂直面指向特性の資料を添付してください。
ご注意
- アンテナ給電部ではなく、エレメントの端部・ブームの端部の送信アンテナから近い点が算出の基準となります。
- 計算いただく場所は地上の高さ2mの地点となりますので、アンテナの高さは2mを差し引いた値としてください。
- 住宅密集地において、隣接する住宅(例えば、お隣宅の2階やベランダなど)が近い場合、地上の高さ2mの地点を基準とせず、隣接する住宅までの距離にて計算してください。
- デジタルモードで運用される場合は、平均電力率を1としてください。
- 変更の手続きで提出いただく場合、送信設備ごとではなく、無線局として最大の空中線電力にて計算をお願いします。
- その他、補足事項があれば、書類の余白等に適宜記載をお願いいたします。
ページトップへ戻る