無線設備の変更(直接総合通信局へ提出する場合)
次の無線設備の変更は、中国総合通信局へ直接申請してください。
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工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)への取替え、増設
※旧スプリアス規格の工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)は、製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)を除き、アマチュア局の保証実施者による保証が必要です。
技術基準適合証明番号がKH・KV・KUから始まるものはKV274を除き、旧スプリアス規格です。
製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)の確認はこちら
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すでに許可を受けている送信機への附属装置の取り付け
送信機の外部入力端子に「アマチュア局特定附属装置」が接続される場合は手続き不要です。(令和5年9月25日施行)
- 送信機の撤去 等
必要書類
- 無線局変更申請書
(アマチュア局変更申請書並びに無線局事項書及び工事設計書)
- 無線局事項書及び工事設計書
- 送信機系統図(必要な場合のみ)
- 電波防護指針関係の資料(移動しない局)
- 二次業務の周波数の使用及び適切な措置について(確認書)
(2400MHz及び5600MHzの設備を使用する場合)
- 返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載し、郵便切手を貼付)
無線局免許状の記載内容に変更がない場合は不要です。
令和5年9月25日以降、お手元の無線局免許状等に記載された周波数等は、法令により、周波数等の一括表示記号に読み替えが行われていますので、新たな無線局免許状の発給はありません。
書類の用意
申請手数料
必要ありません。
ご注意
令和5年9月25日より、周波数等の一括表示記号に変更となりましたが、いわゆる「包括免許制度」ではないため、無線機の増設・取替は手続きが必要です。
- 提出先
- 〒730-8795 広島市中区東白島町19-36
中国総合通信局 無線通信部 陸上課 公益企業担当
- お問い合わせ先
- 無線通信部 陸上課 公益企業担当
TEL:(082)222-3369(受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)
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