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無線設備の変更(直接総合通信局へ提出する場合)

 次の無線設備の変更は、中国総合通信局へ直接申請してください。

  • 工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)への取替え、増設
    ※旧スプリアス規格の工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)は、製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)を除き、アマチュア局の保証実施者による保証が必要です。
    技術基準適合証明番号がKH・KV・KUから始まるものはKV274を除き、旧スプリアス規格です。

    製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)の確認はこちら別ウィンドウで開きます(電波利用ポータル)

  • すでに許可を受けている送信機への附属装置の取り付け
    送信機の外部入力端子に「アマチュア局特定附属装置」が接続される場合は手続き不要です。(令和5年9月25日施行)

  • 送信機の撤去 等
申請方法
電子申請による手続きの場合
 電波利用電子申請別ウィンドウで開きます により手続きを行ってください。
 ID・パスワード方式により、お手軽に手続きできます。
 申請手数料は不要で、書面による手続きよりお得です。
 免許状は電子上での閲覧となり、免許事項証明書の紙での発給はありません。
 
書面による手続きの場合
必要書類
  1. 無線局変更申請書
  2. 無線局事項書及び工事設計書
  3. 送信機系統図(必要な場合のみ)
  4. 電波防護指針関係の資料(移動しない局)
  5. 二次業務の周波数の使用及び適切な措置について(確認書)
    (2400MHz及び5600MHzの設備を使用する場合)
    なお、返信用封筒の送付は不要です。令和5年9月25日以降、お手元の免許事項証明書に記載された周波数等は、法令により、周波数等の一括表示記号に読み替えが行われていますので、新たな免許事項証明書の発給はありません。
書類の用意
申請手数料
必要ありません。

ご注意
令和5年9月25日より、周波数等の一括表示記号に変更となりましたが、いわゆる「包括免許制度」ではないため、無線機の増設・取替は手続きが必要です。
 
提出先
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36
中国総合通信局 無線通信部 陸上課 公益企業担当
お問い合わせ先
無線通信部 陸上課 公益企業担当
TEL:(082)222-3369(受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)

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