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無線設備の変更(直接総合通信局へ提出する場合)

 次の無線設備の変更は、中国総合通信局へ直接申請してください。

  • 工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)への取替え、増設

    ※旧スプリアス規格の工事設計認証設備(技術基準適合証明設備)は、製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)を除き、アマチュア局の保証実施者による保証が必要です。

    技術基準適合証明番号がKH・KV・KUから始まるものはKV274を除き、旧スプリアス規格です。

    製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)の確認はこちら別ウィンドウで開きます

  • すでに許可を受けている送信機への附属装置の取り付け

     送信機の外部入力端子に「アマチュア局特定附属装置」が接続される場合は手続き不要です。(令和5年9月25日施行)

  • 送信機の撤去 等

必要書類

  1. 無線局変更申請書
    (アマチュア局変更申請書並びに無線局事項書及び工事設計書)
  2. 無線局事項書及び工事設計書
  3. 送信機系統図(必要な場合のみ)
  4. 電波防護指針関係の資料(移動しない局)
  5. 二次業務の周波数の使用及び適切な措置について(確認書)
    (2400MHz及び5600MHzの設備を使用する場合)
  6. 返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載し、郵便切手を貼付)
     無線局免許状の記載内容に変更がない場合は不要です。
     令和5年9月25日以降、お手元の無線局免許状等に記載された周波数等は、法令により、周波数等の一括表示記号に読み替えが行われていますので、新たな無線局免許状の発給はありません。
書類の用意

申請手数料

 必要ありません。

ご注意

 令和5年9月25日より、周波数等の一括表示記号に変更となりましたが、いわゆる「包括免許制度」ではないため、無線機の増設・取替は手続きが必要です。

 
提出先
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36
中国総合通信局 無線通信部 陸上課 公益企業担当
お問い合わせ先
無線通信部 陸上課 公益企業担当
TEL:(082)222-3369(受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)

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